2020-11-24 第203回国会 参議院 総務委員会 第3号
これが生じた原因について、当時の内閣府副大臣に委員会で質疑申し上げましたところ、複層的なチェックをする体制が法令作成部局及び審査部局双方において十分でなかったことを挙げられました。これに対して、十分な確認ができる体制を準備して再発防止を徹底している旨答弁ありました。
これが生じた原因について、当時の内閣府副大臣に委員会で質疑申し上げましたところ、複層的なチェックをする体制が法令作成部局及び審査部局双方において十分でなかったことを挙げられました。これに対して、十分な確認ができる体制を準備して再発防止を徹底している旨答弁ありました。
○政府参考人(藤原朋子君) まず、私ども法令作成部局の中で、実際の作成者以外の者による複層的なチェックを行う必要があるだろうということで、子ども・子育て本部、当時は三名の体制で行っておりましたところを、様々、子ども・子育て本部の中の職員も動員いたしまして八名体制に体制を強化をしたり、それから、官房の方でも審査の体制を強化をいただいて、複層的なチェックが実際にできるように工夫をしているところでございます
そのため、内閣府といたしましては、法令作成部局とそれから審査を行う官房の審査部局の双方におきまして複層的なチェック体制を整備をし、府令の作成過程において十分な確認が行われるように再発防止を図っているところでございます。
○副大臣(大塚拓君) まず、先ほど、十分なチェックが行えなかったということでありますけれども、御指摘のように、複層的なチェックをする体制が法令作成部局及び審査部局双方において十分でなかったという結論に達しておりまして、これについては、十分な確認ができる体制をしっかり準備をするということと、再発防止を徹底しているところでございます。
附則というのは、これは久しぶりに私は「法令作成の常識」という役人のバイブルみたいなものをきのうもう一回読み直しまして、「附則について」と附則で何を書くべきかと書いてある。施行期日、それから適用との関係、それから経過措置、関係法令の改正、廃止の措置、それから関係法令の改変に伴う経過措置、場合によっては施行地域、有効期間等の規定がある。 これのどこに当たるんですか。
公衆衛生審議会で答申を得て省令でつくれば、それは今の法令作成上違反することではないとは思いますけれども、今のこの医療改革の時代、大きな要素としては透明性を持つとか公開性をもっと広げていくとかいろいろあると思いますけれども、そういう観点でいきますと、病床種別としてきちっと法律改正で並んだとすれば、それに対応して対等に、同じような政策論議をもってもう一度きちっと確定していくことが事の筋ではないかというふうに
「法令作成の常識」という林修三さんが書かれた本があるんですが、題名をつけるについて留意すべき事項が二点あると。その一は、「その法令の内容の全貌をよく表現しているということであり、」と、こういう記述があるわけなんです。
法案の形になっておりませんから意見を申し上げるのは御遠慮さしていただきたいと思いますが、法令作成の段階におきましては、当然、法令調整として厚生省とよく相談をいたしてみたいと思います。
○伊藤(榮)政府委員 私どもの所管からちょっと外れることなのでございますが、法令作成上の慣習といたしまして、法律の件名には中身を正確に反映するように「等」をつける、章にはそういうものをつけないというのが内閣法制局でとっておる慣例でございまして、それに従っておるわけでございます。
したがいまして、一般の法令作成の原則ではなしに、一応例外といたしまして、文部省の文化局試案というような形で発表さしていただいた、こういう点がまず第一に違うわけでございます。したがいまして、この草案はあくまでも文部省の文化局の責任において公表いたしたものでございます。
法令作成の権限は法務省にあるわけで、これは最高裁判所というものは、司法制度として、内閣の中にないということで、おそらくそういう結果にならざるを得なくなっておるわけであります。そこは憲法に基づきますところの行政、すなわち法令の提案権というものは、裁判所の司法権との関連をそこで結びつけておるというふうに考えられるわけでございます。