2021-06-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
一 政府においては、地方公共団体が地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、法令に違反しない限りにおいて条例で定めるところにより、地下水の採取の制限その他の必要な制限をすることができることについて、地方公共団体に対して、周知を行うこと。また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。
一 政府においては、地方公共団体が地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、法令に違反しない限りにおいて条例で定めるところにより、地下水の採取の制限その他の必要な制限をすることができることについて、地方公共団体に対して、周知を行うこと。また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。
民法二百七条は、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と定めておって、条例を運用する地方自治体では、法令が存在しないために訴訟リスクを抱えてしまうという課題があります。今言った、例に出したのも、まさにそのとおりなんですね。
平成二十六年の我が参議院憲法審査会で、法令解釈の在り方、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を留意して論理的に確定するというふうにされております。
しかし、医師法など医療関係法令で、医師や看護師の確保がお願いベースで困難であり、また、基礎のないプレハブ病棟設置は三か月間しか認めない建築基準法、酸素の取扱いを定める消防法などの数多くの法令に阻まれ、期待していた二週間以内での設置ができず、五月末に計画の断念に追い込まれました。
しかし、現実に、我が国では政府の施策の根拠となる法令は、ほとんどが内閣提出法案となっています。 今回議員立法で提出したことは、法益侵害の重要性の点から非常に問題だと思います。そこだけ申し上げておきます。 アデラールは、欧米のプロゲーマーの中でスマートドラッグとして実ははやっています。違法な使用が問題視されています。社会問題にもなっている。
また、二〇一六年のリオの大会におきましては、大会の前年に、国内の大規模イベントでの使用を目的とした海外からの医療品等の持込みが可能になる法令改正を行ったと承知をしております。
今回、このような違法性阻却を法令で認める立法を、内閣提出法案ではなく、議員立法で制定しようとしています。このような重大な法益を侵害する覚醒剤取締法の特別法の制定を議員立法で行うことに私は大きな違和感を持っています。
これは、法律上も、有病者と同時に高齢者施設の従事者は早く一般の方より打つことになっているわけですから、そういった方々に早く打っていただきたいと同時に、余ったワクチンをそういうところに使っていただく、そういうことが可能になるようなちゃんとした法令なり政省令の徹底と、そして、今、二点目も申し上げましたが、ちゃんと、基礎疾患のない人もある人と並行して接種可能になるときに、接種の手続で、法律上位置づけられている
マイナンバー法令上、どうやら、別表第二に規定しているものと、情報連携が想定されていない情報が提供される状態が生じていた事務手続が八十四あって、その中に災害対策も含まれるというような分析が会計検査院からなされているわけであります。
現在、総務省では、倫理法令違反の疑いのある事案についての調査において、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上等百四十四名を対象にし、倫理法令違反の会食に限定せず、全ての事業者等の会食について調査を行っているところであります。
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない、その例外として法令に基づく場合を定めております。 今回は、もう御指摘のとおり、四十歳未満の事業主等の結果に、健診等の結果について、保険者の求めがあった場合の事業主等から保険者への提供義務を法律で規定しているということでありまして、そういう意味では、その法律上の本人、法律上、本人同意は不要となります。
その上で、今言われたのは、多分今般の違反事例だと思いますが、確かに、それは法令遵守体制が十分に整っていないでありますとか、また製造管理体制、これも不備があったということでございますので、こういうものに対してはしっかり指導して、二度とこのようなことがないように我々も対応していかなきゃならぬということで今やっておる最中でございます。
本法案におけます下位法令への委任事項につきましては、環境法令を始めとします既存の法令でも設けられている構造を参考にしまして、同じような整理をいたしております。例えば、委任の範囲を法律の条文で明確化した上で、制度の対象となる事業者、品目については政令に委任し、事業者が取り組むべき具体的内容については省令に委任すると、このようなスタイルを取っております。
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
そこには、工事計画届出の段階で当該事業が環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断された場合において、既に対象事業に着手、森林伐採等をしていた場合には環境影響評価法第三十一条第一項に基づく法令違反となるおそれがあると、こういうふうに書かれています。
私自身、多数の幹部職員、管理職員が倫理法令に違反した行為を複数回行い、処分を受けるに至ったことの責任を痛感しておりまして、大臣給与を三か月間の間自主返納したところであります。 これまでに取りまとめた報告書では、多くの職員が倫理法令に対する認識の甘さを口にしていることを受け、再発防止策を盛り込んでおります。これを受けて、まずは幹部職員の研修を実施、これは三月二十四日にいたしました。
再エネ特措法では、関係法令の遵守を認定基準として定めてございます。関係法令の違反が認められた場合には、指導や改善命令を行うほか、必要に応じて認定を取り消すことといたしております。
この分野に契約書面の電子化が認められると高齢者の被害が潜在化しながら拡大するおそれがあるということなんですが、これについて、デジタルデバイドの観点から、こういう特商法の契約書面の電子化、できればこれはもう削除、仮に認めるとしても、消費者被害が拡大しない範囲でのみ許容されるように、これ、法令、法律や政省令で厳格に規定するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
事業者が契約書面等を電磁的方法によって提供する場合において年齢に応じた規制を設けている他法令の例は承知しておりませんが、例えば日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインでは、外交先での勧誘時に高齢顧客の家族が同席し、その家族が買い付けに同意した場合でなければ即日の受注ができないことを規定していると承知しております。
○国務大臣(井上信治君) まず、日本国内で事業を行う以上、我が国の関係法令を遵守すべきことは当然であり、関係法令に違反する行為があれば、海外事業者に対しても厳正に対処し、遵守を強く求めてまいります。
原発の稼働に際して、地元自治体の同意というのは、法令上は再稼働の要件となっておりませんけれども、事業者においては、立地自治体と任意に締結している安全協定に基づき事前の了解等を経る、手続を経ることと認識をしております。こういう答弁を梶山大臣はされたわけです。 そこで、政府の認識を伺いたいんですが、まず、この安全協定締結の範囲はどこであるのか、この考えをお聞かせください。
先ほども申しましたガイドラインには、関係法令、法規についていろいろなものを紹介しているものでございますが、このガイドラインでは、住居侵入罪や窃盗罪といった刑法の規定に抵触しないための具体的な対応策として、動物愛護管理法に基づく身分証の携帯も含めた適正な立入検査の方法や、警察との事前調整、立入検査に当たって確認すべきポイントなど、自治体職員が対応する際の具体的な留意事項も示してございますので、直ちに自分
○逢坂委員 それでは、ここでまた小泉大臣の方へ質問が戻るわけですが、まず、必ずしも大臣の所管ではないんですけれども、梶山大臣が発言している自治体の同意というのは、法令上、原発稼働の要件ではないということでありますけれども、この認識も、大臣、一緒でしょうか。
一方、講習を行う団体の中には、講師の質が保たれていない、安全意識や法令遵守の意識が低い人物が運営を行っている等の問題点も指摘されています。国は、ドローンの操縦ライセンスを創設し、国の登録を受けた民間講習機関で講習を修了した場合には試験の一部又は全部を免除する方針です。
民法では、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶと規定されておりますが、その範囲は、一般に当該土地を所有する者の利益の存する限度とされており、第三者の土地の上空を無人航空機が飛行することが直ちに所有権の侵害に当たるわけではないものと解されております。
十五 我が国の安全保障の観点から、水源地や農地等資源や国土の保全にとって重要な区域に関する調査及び規制の在り方について、本法や関係法令の執行状況、安全保障を巡る内外の情勢などを見極めた上で、附則第二条の規定に基づき検討すること。 十六 注視区域及び特別注視区域の対象に、重要施設の敷地内の民有地を加えることについて、附則第二条の規定に基づき検討すること。 以上であります。
まずは重要施設の周辺や国境離島等の土地等について必要な調査、利用規制を行うこととし、本法案や他法令の執行状況、安全保障をめぐる内外の情勢などを勘案しつつ、附則第二条に基づく五年後の見直しの中で、御指摘の森林法も含め、更なる政策対応の在り方について検討してまいりたい、このように思っております。
自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、先生御指摘のとおり、部隊の運用等に関わる情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務といたしておりますが、この判決を踏まえまして、今後とも、自衛隊情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で、関係法令に従って適切な方法で情報収集等に努めるよう、改めて徹底をしてまいりたい、かように思います。
そもそも、なぜ法令違反の申請を総務省が受け付けたのかという総務省側の問題というのもあるのではないかというふうに思うんですね。
法律用語としては、人体に使う場合は「碍」が最も日本の法令の中では最初に出てきています、明治時代。いいですか。 じゃ、なぜ「害」だけになったのか。それは、「碍」を使っていないから、みんな知らないのは当然なんです。なぜ「害」になったのかというのは、文化庁が一九五六年に書換え指導をしました。「碍」は使わないでね、「害」にしましょうねと「害」に統一したんですよ。
その中では、先ほどあった二十件については申告がなかったことでございますが、現在、これまでも繰り返し述べておりますが、総務省、倫理法令疑いのある事案についての調査について、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上百四十四名を対象にして、倫理法令違反の会食に限定せず、全ての事業者との会食について調査を行っております。東北新社の会食についても調査を行っております。
文部科学省といたしましては、原子力機構における検討を注視させていただくとともに、仮に原子力機構が資源の有効利用の観点から海外の製錬事業者に譲り渡すことに決定した場合、関係する法令や国際条約等の観点からしっかりと検討が行われるように指導監督してまいりたい、そのように考えております。
我々といたしましては、現時点でまだ決定されているということではないということを前提としてお答えさせていただきますけれども、そういった海外の製錬事業者に譲り渡す場合におきましても、原子力機構におきまして御指摘のような周辺環境には悪影響を与えないようにということで対処することが重要であるという観点から、現地の様々な法令に従うように監督をしてまいりたいと考えております。
今回の改正法における四十歳未満の事業主健診結果の事業主等から保険者への提供につきましても、これらの法令等に基づいて保険者が必要な措置を講じ、事業主健診の情報を含む個人情報の適切な管理がなされるよう個人情報保護委員会とも連携して対応を行いつつ、施行に当たりましては改めてこうしたルールの周知を行ってまいりたいと考えております。
改修等に当たりましては、関係法令を遵守しつつ、セキュリティーやデータの正確性に十分配慮しながら進めていくように、厚労省としても改めて周知してまいりたいと考えております。
また、併給の調整の関係につきましても、今ほど保険局長からの答弁にもございましたとおり、法令的な制約の中でこれまでできなかったという状況でございますが、今般の法改正が成立すれば調整ということは具体的に可能になるわけでございます。
法人の職員の雇用につきましても、研究成果の最大化のための法人としての経営方針と総合的な判断の下に、労働関係法令に基づき、法人において適切に判断すべきものと考えているところでございます。 また、無期転換をした場合の人件費につきましても、法人である理化学研究所できちんと対応していただくものと承知しているところでございます。
また、教育職員免許法第十一条第三項では、教育職員以外の免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められるときは、免許管理者はその免許状を取り上げることができることを定めております。この規定は、教育職員であった時期の非行について、教育職員でなくなった後に適用することも可能とされております。
JAバンクにおきましては、再編強化法に基づき定めた自主ルールであるJAバンク基本方針に基づき、農協において不正防止や法令遵守等の観点から必要な体制が整備されているかを信連、農林中金が毎年度モニタリングし、不祥事未然防止に努めております。これに加えまして、不祥事未然防止の観点から、JA経営層向けの内部統制の研修であったり、さらには実務者向けのコンプライアンス研修を充実させてきております。
○国務大臣(野上浩太郎君) やはり農協は、組合員からの信頼を確立するために、法令等を厳格に遵守しまして健全かつ適切な業務運営を努めることが重要でありまして、農林水産省におきましては、不祥事が発生した農協に対して、原因等について明らかにさせて、再発を防止する体制づくりを求めております。
委員御指摘のいわゆる法的ベイルインとは、この元本削減又は出資転換を法令上の根拠に基づいて強制的に実施するものと考えます。この法的ベイルインにつきましては、金融機関の資金調達や債権者の権利に多大な影響を及ぼすものであり、慎重な検討が必要であることから、預金保険法でもその規定は設けられておらず、今回の法律案においても預金保険法と同様にその規定は設けておりません。