1947-11-27 第1回国会 参議院 農林委員会 第34号
助に関する請願(第五百二十二号) ○小倉市曾根地先干拓実現に関する請 願(第五百二十七号) ○造林用苗ほ用地確保に関する請願 (第五百三十四号) ○岐阜縣下のかん害應急対策費國庫補 助に関する陳情(第五百七十六号) ○競馬法の改正に関する陳情(第五百 七十七号) ○食料配給公團制反対に関する陳情 (第五百七十八号) ○土地改良事業継続施行に関する陳情 (第五百八十二号) ○農地調整法令
助に関する請願(第五百二十二号) ○小倉市曾根地先干拓実現に関する請 願(第五百二十七号) ○造林用苗ほ用地確保に関する請願 (第五百三十四号) ○岐阜縣下のかん害應急対策費國庫補 助に関する陳情(第五百七十六号) ○競馬法の改正に関する陳情(第五百 七十七号) ○食料配給公團制反対に関する陳情 (第五百七十八号) ○土地改良事業継続施行に関する陳情 (第五百八十二号) ○農地調整法令
それでは第一封鎖によつて納めるのはどうかという問題でありますが、これは第一封鎖によつて納めるようにいたしたいと、そういうように法令を整備いたしたいと考えております。
二、從來官制その他の法令で定められていた郵便事業の管理者及びその具体的な職責を規定したこと。 三、國民の自由及び権利を尊重する新憲法の精神に鑑み、現行法中國民の基本的権利を制限する規定は、原則としてこれを廃止するとともに、國民に義務を課することは郵便事業遂行上必要欠くことのできない場合に限り、かつその範囲は法律で具体的に規定することにしたこと。
(内閣提出)内務省官制度廃止に伴う法令の整理に関する法律案 十一月二十四日 決算委員会に付託 (内閣提出)財閥同族支配力排除法案 (内閣提出)食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)関税法の一部を改正する法律案 以上三件 十一月二十五日 財政及び金融委員会に付託 (内閣提出)國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案
○伊原政府委員 お示しのように本日の委員會で御決定を願いまして、參議院の方では今月一ぱいにこの法律を通していただくということに假定いたしました場合におきましても、なお實は認證を願います關係等がございまして、あるいは一番早い機會におきましても、この法令の公布施行が來月のあるいは四、五日くらいになるのではないかと思うのであります。
○政府委員(渡邊喜久造君) 持株会社整理委員会令の第八條に、整理委員会の職員はこれを法令によつて公務に從事するところの職員とみなす。こういうような規定が現在入ついおります。從いまして職員につきましては、公務員と同じような立場にみなされます。同じものとみなされますから、例えば贈收賄のような問題が出ました場合におきましては、公務員としての取扱いを受けます。
一方主として調査部でやつております仕事については、これは法令的な改正まで手を加えることになりませんで、しかしこれも場合によりましては、たとえば國会図書館の機構をもつとはつきりした調査機能をもつ機構でやるというような、法規の形に取扱うこともできるのではございませんか。
新吉君 出席政府委員 内務事務官 林 敬三君 内務事務官 荻田 保君 委員外の出席者 專門調査員 大久保忠文君 ————————————— 本日の會議に付した事件 内務省及び内務省の機構に關する勅令等を廢止 する法律案(内閣提出)(第一〇二號) 地方財政委員會法案(内閣提出)(第一〇三 號) 内務省官制等廢止に伴う法令
○竹谷委員 附則の未項の規定によつて、内閣總理大臣の補佐權關しして臨時に執行の事務を行うということでありますが、地方税法、地方文與税法その他の法令による大臣の職權というものは、將來委員會ができて、新たな各種の法案ができますれば、大體かくのごとき各大臣の權限は多く抹消せられることになる。
しかしながら執行の部面につきましては、附則に一番末項にもつてまいりまして、「内務省の發止後は、法律を以て別段の規定をなすまでの間は、地方税法、地方分與税法その他の法令により地方財政に關し從來内務大臣に屬した權限は、臨時に地方財務政委員會の補佐により、内閣これを行うものとする。
從來の法令は勅令に委任して立てられた委任立法でございます。しかしその委任立法は、一定の單行法律と同様な力をもつた委任立法が過去において行われておるのであります。
あるいは國家の法令法規等を守らず、暴利をむさぼるような惡徳な者があるならば、自肅自戒、組合側よりこれをオミツトするというような具體策も掲げられて今囘請願をされておるような次第でありますので、ヨーロツパがいかに小麥がとれなくても、とうもろこしがとれなくとも、Lうなるほど今年は東北その他には水害があつて多少の收穫減もございましたけれども、來年もさらに災害によつて米の收穫が少いという理由は一つもないのであります
第三點は、内務省の解體に伴い、地方税法竝びに關係法令の字句の整理をはかつたものであります。御承知のごとく近く行われる内務省の解體に伴いまして、先般政府は、その後繼機關として、地方自治委員會を設置することとし、所要の法律案を提案いたしましもので、本法律案におきましても、地方税法竝びに關係法令中「内務大臣」とありますのを「地方自治委員會」に改めることとして提案いたしたのであります。
それから整理の見通しはどうなつておるかという質問に対しまして、本年の九月六日に一應暫定評價基準が決まりまして、十月の中旬にこれに関する法令上の措置が講ぜられたのである。目下中間処理の段階にあるのでありますが、九月に改正がありまして、又今回のこの改正によりまして、整理は一段進捗するであろうということであります。
第三は委員會は社會の各方面の意見を代表するので、法規とか方針とか手續とかの決定とか、或いは一般的監督とかいつたような愼重審議には委員會は適當であるけれども、法令や政策を特定の事件について實施するには、これは單獨の責任者の方がより適當である。第四は委員の人選が不適當であり、政黨の弊害や市政腐敗の犠牲となり易いというような點を擧げまして、これに反對をいたしております。
更に最後に、都市警察において管掌すべき警察業務の問題でありまするが、この新警察制度によりまして、公安の維持に必要なあらゆる行政警察の權能は、國家地方警察と同じく、すべて自治體警察の保有するところとなりまするが、この場合、これに伴う關係法令も當然改正を見るべきものと考えられます。
第一この制度を確立する上のおきましては、この制度と關係法規、關係法令というものを十分に檢討する必要はないか。或いは關係法令の見通しを見る必要はないか。例えば警察官との關係において、現在の刑事訴訟法におきましては、檢事は直屬の巡査なり警視、警部を持つておりませんけれどもが、一定の範圍において捜査指揮權を持つておる。捜査指揮ができるのであります。檢事は犯罪の檢擧もできれば公安の維持もできる。
これはいかなる理由手段によるも稚あゆの採捕を禁止し、かつその輸送販賣をも禁ずる法令の制定をしていただきたいという請願の趣旨なのでありまして、あゆの漁業が海面漁業に比し、また内水面の漁業としても小問題のように考えられておりますけれども、むしろ重要な水産上の役割を擔つておるものと考えられるのであります。
その外大體の新舊の移り變りの場合における經過規定と、それから廢止すべき法令が掲げておるのであります。甚だ簡單でありますが、大體以上がこの改正戸籍法の大體の御説明であります。
つまり官使その他の政府職員というようなものではないが、「法令により公務に從事する職員」であつて、例えば刑法の公務執行を妨害する罪とか、或いは又賣職の罪、その他公務員として活動するのに必要な職権の行使並びに義務の点において、普通の民間の人とは違う規定を準用して行く、その程度のものにしたいという意味であります。この二点について大体意見の一致を見たと思います。
日程には内務省及び内務省の機構に關する勅令等を廢止する法律案及び地方財政委員會法案、この二件を上せてありますが、昨日本委員會に追加として付託になりました内務省官制等廢止に伴う法令の整理に關する法律案を、併せ審議をいたしたいと思います。御異議がなければさようにいたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
農林事務官 清井 正君 委員外の出席者 會計檢査院事務 總長 東谷傳次郎君 專門調査員 大久保忠文君 ————————————— 十一月二十一日 内務省及び内務省の機構に關する勅令等を廢止 する法律案(内閣提出)(第一〇二號) 地方財政委員會法案(内閣提出)(第一〇三 號) 十一月二十四日 内務省官制等廢止に伴う法令
付託事件 ○食肉統制價格撤廃た関する陳情(第 二号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉
「みだりに」と申しまするのは、法令によらないで勝手にという意味合でございまして、元來でございまするならば、用いてはならない場合をこの法律に列挙いたしますることが通則に相成つておるのでありまするが、いろいろな場合が予想されまして、これに列挙することが困難であるのであります。
もう一つ最後に、附則の一番終りに「内務省の廃止後は、法律を以て別段の規定をなすまでの間は、地方税法、地方分與税法その他の法令により、地方財政に関し從來内務大臣に属した権限は、臨時に地方財政委員会の補佐により、内閣総理大臣がこれを行うものとする」とありますが、この「法律を以て別段の規定をなす」という、その別段の規定は、どういうふうに規定をなさるおつもりであるか、それを伺つて置きたいと思います。
それから、これが一年過ぎましてなくなつた後に、地方税法、分與税法その他によつて持つております権限の所管はどこにやるかという点でありますが、これはこの地方財政自主化の法律案を出して、その後において中央政府で何らか法令上の権限をどうしても持つておらなければならないということになりました場合には、その法律の中に、或いはその法律の際に、法律を以てどこへ所属させるか、大藏省に所属させるか、或いは商工省に所属させるか
但しそれは他の法令で私の目の届かぬ間に通つてしまつたかわかりませんが、この點についてお伺いいたします。
いろいろなことが法制史上に残つているような次第でありますが、このごろのように、こう法律が汗牛充棟の感を呈しましては、よほど特段の努力をいたしませんければ、實は専門家すらよくわからんというような情勢を呈してまいりましたゆえに、私はこの點はひとつ専門の廳として、法務廳というような法律を扱う専門の役所ができるのでありますから、こう考えてここに入れたわけでありまして、ただいまの腹案といたしましては、法令を整理
○北浦委員 次は資料統計局の事務であるまするが、法令の周知徹底に關する事項、これは私は東條内閣の時分からやかましく言うておるのでありまするが、これと犯罪豫防——この第六條の第六號と牽連いたすのでありまするが、これは戰時もそうであつたのでありまするが、この頃もそうであつて、憲法改正に連れてさかんに法律が出ます。そして大抵の法律には制裁法規が出ておる。これをよく知らしめなければいけない。
○千葉信君 十六條、十七條、に関聯する事項ですが、これは実際にはなかなか行われていないじやないかこのことは事務能率にも大きな影響を持つておることで大抵の國民は、私共の関知するところでは、相当の貯金通帳を所持しておるのが現状を思われますが、この点について積極的にこの法令に從つてやつて行いという方針を持つておられるかどうか、現在のように自然発生で招來されておるような状態が牧任されるようなことになりはしないか
第二十三條、印章、これも現行法令と内容は変りございません。 第二十四條、讓渡の制限、これは多少変つております。変つておる点は、現行法令におきましては貯金通帳の讓渡の可能な場合を三つ挙げてございます。
この意味におきまして、法務調査意見長官のもとに調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を設け、調査意見第一局において司法制度、民事及び刑事に關する内外の法制竝びにその運用に關する調査研究に關する事務を、(調査意見第二局においては、それ以外の内外の法制及びその運用に關する調査研究に關する事務を)また、資料統計局においては、内外の法令その他法制に關する資料の収集、整備及び編纂、法務に關する統計竝びに