2017-05-16 第193回国会 衆議院 総務委員会 第18号
今回の改正の下敷きといいますか、もとになった、地方独立行政法人制度の改革に関する研究会報告書の法人類型の考え方では、非公務員の一般型であっても公権力行使は可能であるとする一方、一律に整理するものではないと記述されております。すなわち、最終的に公務員としての取り扱いが必要かどうかについては、一般型を原則としつつ、個別の行政事務の性質に応じて検討することが適当であるというふうにされております。
今回の改正の下敷きといいますか、もとになった、地方独立行政法人制度の改革に関する研究会報告書の法人類型の考え方では、非公務員の一般型であっても公権力行使は可能であるとする一方、一律に整理するものではないと記述されております。すなわち、最終的に公務員としての取り扱いが必要かどうかについては、一般型を原則としつつ、個別の行政事務の性質に応じて検討することが適当であるというふうにされております。
ですから、やはりまずは、法律にきちんとこの法人類型、先ほど言った定義でいえば、地方公共団体が出資をしていて、法律によって直接設立される法人というものをちゃんと位置づけて、それを情報公開法制にのせるべきじゃないかというのが私の意見なんです。 では、一番手っ取り早いのはどういう話か、どうすればいいかというと、国そのものではないので、独法の情報公開法の別表というのがありますね、そこに載せてはどうか。
昨日、木村先生から通告をいただきまして、中でいろいろと精査をしたわけでございますが、平成十八年の公益法人改革のときに公益財団法人という新たな法人類型ができておりましたのに定款準則がそれに追い付いていなかったなと、ここは率直に先生の御指摘も受け止めながら今後改定につきまして考えていきたいというふうに考えております。
この二十四条は、平成十二年のいわゆる社会福祉構造改革の際の法律改正で新設をされたものでございまして、その際、この二十四条に基づきます公定解釈といたしまして、これは種々の解説書等にも明記をされておりますけれども、社会福祉法人は、制度のはざまに落ちてしまった人々を救済していくために、創意工夫を凝らした福祉経営を行いつつ、社会福祉サービスの供給確保を中心に担う高い公共性を有する特別な法人類型である。
学校法人の話については、委員の方から御指摘がございましたけれども、例えば一般財団法人とかあるいは他の法人類型におきましても、例えばこういった国際的な教育を行う上で、外国語学校とかあるいはインターナショナルスクールを設置する法人である場合には、例えば外国語教育とか国際理解教育に関して高い資質を有する役員を擁している可能性もございます。
○政府参考人(吉田大輔君) 委員御指摘のように、平成二十四年一月二十日の閣議決定でございますけれども、独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針におきましては、大学評価・学位授与機構、国立大学財務・経営センター、さらに独立行政法人大学入試センターの三法人を統合し、統合後の法人を新しい法人類型である大学連携型法人と位置付けることとされておりました。
今、社会福祉法人については、現行制度におきましても、残余財産の帰属先というのが極めて限定されていたり、所轄庁の強い管理下にあるということで公益性が高いというような法人類型でございますが、やはり社会情勢が変わってきているというようなことがあったり、例えばNPOとか株式会社とかが参入してきて様々な供給主体が多様化しているというようなこともありまして、その公益性を担保するガバナンスの強化とか透明性の確保というのが
今般の国の独法改革でございますが、業務の特性を踏まえました法人類型を設けることですとか、PDCAサイクルの強化、あるいは業務運営の改善の仕組みなど、非常に参考になるものと考えておりますが、地方独立行政法人におきます対応につきましては、改正後の国の方の独法制度の運用状況を踏まえまして、なおかつ、地方自治体に使っていただく制度でございますので、地方自治体の御意見もよく伺いながら検討していくということになろうと
例えば、これは目標管理ということももちろんでございますけれども、特に総合科学技術会議が案を作成するだとか、また、法人の長の任期の特例を設けたりですとか、こういった独自の規律の中で、他の法人類型とは別に独自の類型を設けることといたしたものでございます。
拙速な見直しは公益法人等の活動に影響を与えるものであり、法人実効税率の引下げとは切り離して、法人類型や政策目的等を吟味して時間を掛けた慎重な議論が必要と考えますが、この公益法人等の課税の見直しを、いつ、どういうプロセスで行うつもりなのでしょうか。
○川田龍平君 いずれにしても、公益法人等の税制の拙速な見直しは公益法人等の活動に大きな影響を与えるものであり、法人実効税率の引下げとは切り分けて、法人類型や政策目的等を吟味して、時間を掛けた慎重な議論が必要です。 私は、前回の公益法人の税制検討で設置された非営利法人課税ワーキンググループのような特別委員会を設置することを大臣に提案いたします。
また、それぞれに応じた税制措置なども講じられているところでありまして、そのために、異なる法人類型での合併では、その業務内容あるいは税制面での調整、こういうような点で非常に困難な面が多いと考えているところであります。
日本のさまざまな法人類型がある中で、いまだに会計基準さえ整備されておらないのは医療法人だけ。医療界だけがサボっているんですね。会計基準もないでどうやって法人税を納めているんだと思いますが。
ただ、一方で、社会福祉法人とか公立の保育所は、現在、市町村の統一的な委託費のもとで保育をしていますので、こうした施設では、上乗せ徴収が新たに実施された場合に利用者にとって負担増になるということ、社会福祉法人は全ての人に必要な社会福祉事業を実施する、これを本来的な目的とする法人類型であることなどから、保育のセーフティーネットとしての機能を重視して、新制度でも、現在と同じ上乗せ徴収なしの制度としたところでございます
先ほど委員御指摘のように、去る一月二十日の閣議決定しました基本方針におきまして、法人の主要な業務として、高い専門性等を有する研究開発に係る事業を実施する法人類型、これを研究開発型と位置付けまして、これらについて、国際水準にも即した目標設定、評価の実施、科学技術イノベーションの司令塔機能による一定の関与、あるいは適切な中期目標の設定等、研究開発の特性に着目したガバナンス、これを構築するということとされたことでございます
そして先般、一月の二十日に閣議決定されました独立行政法人の制度及び組織の見直しにおいては、研究開発成果の最大化を重要な政策目的とする法人類型として、研究開発型が設けられました。また、この閣議決定においては、制度の仕組みや運用について、世界の第一線と戦う研究開発の特性に応じ、法人の業務に応じた適切な内容となるよう、法定化も含め必要な対応を行うとされております。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることとしております。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のため支出した金額を寄附金の額とみなすなど、新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることといたしております。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど、新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることとしております。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど、新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることといたしております。
委員は、営利事業を営むことを目的とする法人と対立するものは非営利事業を営むことを目的とする法人であるとして、非営利という言葉を明示することの必要性を強調しておられますが、一方、政府案は、あらゆる法人に民法第三十三条第二項の適用があることを示すために、タイプが異なるけれども典型的な法人類型として、「営利事業を営むことを目的とする法人」と「公益を目的とする法人」を例示として掲げているわけでございます。