2012-03-02 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
このときに、ほかにも投資信託委託業でございますとか投資法人資産運用業といった業も一緒に登録制から認可制に変更になっております。(網屋委員「逆でしょう」と呼ぶ)失礼いたしました。認可制から登録制に変更になっております。
このときに、ほかにも投資信託委託業でございますとか投資法人資産運用業といった業も一緒に登録制から認可制に変更になっております。(網屋委員「逆でしょう」と呼ぶ)失礼いたしました。認可制から登録制に変更になっております。
したがって、これは、消費税を含めて、所得、法人、資産、多方面にわたって議論をしていただいて、国民の皆さん方に将来の姿をお示しする中で、二十一年度予算はこういう第一歩を踏み出すという形が望ましいと思っております。
また、国内外の新興企業の将来性を分析し、リスクを判断するだけの能力を持っているとは言いがたい地方自治体や法人、資産家を特定投資家とし、プロ向け市場に参加できる資格者であるとする合理的根拠は見当たりません。知識もリスクテーク能力もない一般投資家がハイリスク・ハイリターンの市場に巻き込まれる可能性が残された本制度には賛成できません。
書類を持っていっても金融庁に突き返されて、ここは間違っているという、大変苦労をしたんですが、認可の場合は、事前説明を除いて最低一カ月程度が必要であると思いますけれども、今回、法改正によって、投資信託委託業及び投資法人資産運用業の認可というものが投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正によって廃止されるわけであります。
○小泉内閣総理大臣 端的に答弁いたしますと、サラリーマンだけを対象にする税制でなくて、所得あるいは消費、法人、資産、全体を考えるのが税制であります。その中で、サラリーマンに関する今言われました控除の問題、この問題につきましても、歳出面も考えながら、税体系全体の中で考えなきゃいけない。サラリーマンだけを標的にするというだけの全体の税制改正ではありません。
○副大臣(河村建夫君) 現在、国立大学におきましては、法人化に備えて諸準備を進めてきておられるところでありますが、このうち、法人資産の確定や新会計システムの導入などの準備作業につきましては、平成十五年度予算におきまして国立学校運営改善経費として約百三十六億円を計上いたしたところでございます。 また、国立大学が法人化された後、各大学共通に新たに必要となる経費が想定をされるわけでございます。
○狩野副大臣 社会保険労務士法人の場合は、その業務の性格上、法人資産が乏しいと考えられます。業務上依頼者に与えた損害をてん補するための賠償責任保険が現時点では十分に普及していないことなどから、法人の社員がみずから出資した限度で責任を負い、それ以外の責任を負わないとする有限責任制度を採用することは、顧客保護の観点から見て適切ではないと考えられます。
○野中国務大臣 今大蔵大臣からもお話がございましたように、今回の与党三党合意というのは、総合的な改革の一環としてとりあえず今回の税制改革が行われたものでございまして、私ども地方にとりましても法人、資産、それぞれまだ課題を残しておるわけでございます。
それで、この七という数字を出した一番の責任者は、今言いましたように財団法人資産評価システム研究センターということめようですが、その組織は一体どういうものなのかということを聞きましたら、年間予算が三億程度だと言われたもので、全国にこれだけ重大な影響を及ぼす判断をするところにしてはえらい予算が少ないということを思ったんです。
七割という数字が出たのは財団法人資産評価システム研究センターから出てきたというふうに聞くんですが、なぜ七割となったのか改めてお伺いしたいと思います。 それから、この財団法人資産評価システム研究センターというものはどういう組織で、そしてこの中ではどういう審議がされてこうなったのか。
六十二年の十一月十二日、当時の竹下総理大臣から税制調査会に対しまして「所得・法人・資産及び消費課税等についてその望ましい税制のあり方と実現に向けての具体的な方策につき審議を求める」という諮問が行われましたのが消費税の発端であります。これを受け、税制調査会におきまして全般の検討が行われました。
公平確保は納税者の信頼を得るために重要な理念の一つであり、我が党は従来からいろいろな努力を重ねてきておるところでありますが、御指摘の大企業優遇策に関しては、企業関係の租税特別措置について昭和五十一年度以降連年にわたり厳しい整理合理化を行っておるところでありますし、宗教法人を含む公益法人に対する課税については、収益事業の範囲の見直しを行ったところであり、課税の適正化に努めてきておりますし、個人による法人資産
それは法人の場合には法人資産税にして、少し二段階ぐらいの薄いものでいいんじゃないか。個人の場合には保有税として、特に今度は税率をフラットにするわけですから、二千万以上はもう上の税率がないんですから。それにしても急に何も天井下げることはないんじゃないか。
○竹下内閣総理大臣 いわゆる今おっしゃっているのが、我が国の、なかんずく戦後等における相続税、今のは法人資産じゃなく個人資産のお話が主体でございますから、の議論のときにあったわけでございます。そこで、私はよくその当時言っておったのでございますが、日本の相続税というのはある意味において、西郷南洲の子孫のために美田を買わず、こういう思想じゃないかという、一面それはあり得たと思うのでございます。
それでこの抜本的な答申をしていただきたい、それでさらにはっきり言っておるのは、所得、法人、資産及び消費課税等について望ましい税制のあり方を答申してもらいたい、こうなっておる。そうすると、この所得、法人、資産、消費課税、この四つの中に地方財政、地方税制としてはどんなひっかかりがありますか。
いずれにいたしましても、現在税制調査会におきまして、所得、法人、資産及び消費課税等につきまして望ましい税制のあり方と実現に向けての具体的な方策について審議が行われております。そこで、個人住民税の課税最低限につきましてもこの審議の状況を踏まえつつ検討を行うべきものというふうに考えているところでございます。
現在税制調査会において所得、法人、資産及び消費課税等について、その望ましい税制のあり方の実現に向かっての具体的な方策について審議が行われておるところでございますし、今後における減税の問題については、税制調査会での審議の状況や与野党間の協議を見守り、各方面の御意見を拝聴しながら検討を進めてまいりたいと思っております。
この新しい税制調査会への内閣総理大臣の諮問におきましては、税制の抜本的見直しについての答申、これが一昨年十月の答申でございますが、そこに示された考え方及びその後現在に至るまでの諸情勢の進展を踏まえて、所得、法人、資産、消費課税について望ましい税制のあり方を審議をしていただきたいとお願いをしているところでございます。
現在税制調査会におきましては、所得、法人、資産及び消費等につきまして、望ましい税制のあり方ということにつきまして具体的な方策をどうするかという審議が行われておりますので、住民税のあり方につきましても所得課税の一環として審議がされておりますので、その審議の結果をまちまして御指摘の減税問題も含めまして適切に対処したい、こう考えております。
というこの公文書の中に、「「税制の抜本的見直しについての答申」に示された考え方及びその後現在に至るまでの諸情勢の進展を踏まえ、所得・法人・資産及び」ここですよ、「消費課税等についてその望ましい税制のあり方と実現に向けての具体的な方策につき審議を求める。」これは予見どころか方向をはっきり指示しているということになるじゃありませんか。
予見を与えてないとおっしゃるけれども、「所得・法人・資産及び消費課税等について」と、これだけはっきり書いてあれば、これは予見そのものでしょう。方向を出されたというのは、総理、やはりこれはすっきりした言い方じゃありませんか。
その諮問の文章を申しますなら、「税制の抜本的見直しについての答申」、これは一昨年の税制調査会の答申でございますが、「「答申」に示された考え方及びその後現在に至るまでの諸情勢の進展を踏まえ、所得・法人・資産及び消費課税等についてその望ましい税制のあり方と実現に向けての具体的な方策につき審議を求める。」