1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
ただ、今御質問ございましたように、当時の税制調査会の答申におきましても、このみなし法人課税をした場合の実質的な税負担の変動というものが世間一般の常識から見て妥当なものと考えられるかどうか、特に、サラリーマンとみなし法人課税方式を選択した事業主との間において均衡が正しく保たれることになるのかどうかといった点については、種々議論があるという答申をいただいております。
ただ、今御質問ございましたように、当時の税制調査会の答申におきましても、このみなし法人課税をした場合の実質的な税負担の変動というものが世間一般の常識から見て妥当なものと考えられるかどうか、特に、サラリーマンとみなし法人課税方式を選択した事業主との間において均衡が正しく保たれることになるのかどうかといった点については、種々議論があるという答申をいただいております。
最初の御質問は、いわゆる中小企業税制におけるみなし法人課税方式の問題であります。 この制度は、店と奥との経理区分を明確にしておる個人企業について、中小企業の近代化、合理化を推進する観点から認められたものでございますので、したがって青色申告の方々にのみ適用しておるわけであります。したがって、これから青色申告の方へとにかく移っていただきますように一層のお勧めをしようということであります。
次に、自家労賃をすべての中小企業者に認めよ、中小企業の法人税率を引き下げよ、こういう御意見を交えたお尋ねでございましたが、今回認めることにいたしました事業主報酬制度は、その実態が同族法人と類似している個人企業につきまして、みなし法人課税方式を選択する制度といたしたわけでございまして、事業主に報酬の支払いを認めるものであります。
これに対して、みなし法人課税方式を選択する制度を設けたことは御案内のとおりであって、この意味は、いわゆる店と奥との経理区分を明確にして、企業経営の近代化、合理化を推進するという政策目的も実はあるわけでございます。
それから次は、事業主報酬制度の問題でございますが、事業主報酬制度は、その実態が同族法人と類似しておる個人企業につきまして、御案内のようにみなし法人課税方式を選択する制度を試みに採用をいたしておるわけでございます。
○広瀬(秀)委員 それで、もうあと五分しか時間がないのですが、最後の一問だけ申し上げますが、中小企業庁でも実はこの税制改正の意見として、個人事業主の所得に対する課税方式について、法人課税方式に準ずるいわゆる事業主報酬制度を創設する、すなわち、その所得を勤労性所得と事業所得に分け、勤労性所得に対しては給与所得控除を適用し、事業所得に対しては法人税率を適用する、こういうようなことをいっているわけです。
法人課税方式としては革命的なものでありましょう。その利潤税方式に対して、大蔵大臣、これは税調のメンバー、いわゆる利益グループと申しますか、経営者がだいぶ多いようでありますが、そういう人の意見ばかりでは国民の納得はいかないわけです。そういう人々の、税調の委員の抵抗があったにもかかわらず、大勢としてやむを得ないという結論からそういう答申が出されておるわけです。
それが一つのやり方、それからもう一つのやり方はイギリス式の法人課税方式をとりまして、今申しましたような個人所得税の基礎控除において免税となる階級、ああいう人たちだけに限りまして、あの四二円の法人税をあとから拂いもどしをしてやる。そういうことをすれば、今言つたような欠陷がなくなるのであります。私はいずれか一つをとるべきではないかと思つております。これが一つの欠陷になつておる。
そこで私が申上げたいことは、我が日本におきましては有価証券の強制登録が事実できないのだ、或いは二%の課税はやつて行けないのだ、日本の国柄が若しそういうものでありとするならば、英国式の或いは英国式を加味いたしましたアメリカ式の、シヤウプ式の法人課税方式というか、それが日本に適しないのじやないかと思うのであります。