2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
他方、従前の大学統合を伴う法人の統合では、各大学が培ってきたブランドですとか特色が喪失される、あるいは、端的に言うと立地地域から大学がなくなってしまう、こういった可能性といった地域の不安などの課題もあったところでありますけれども、その点、今回の一法人複数大学制による統合というのは、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するということで、これらの課題を克服しつつ、様々なシナジー
他方、従前の大学統合を伴う法人の統合では、各大学が培ってきたブランドですとか特色が喪失される、あるいは、端的に言うと立地地域から大学がなくなってしまう、こういった可能性といった地域の不安などの課題もあったところでありますけれども、その点、今回の一法人複数大学制による統合というのは、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するということで、これらの課題を克服しつつ、様々なシナジー
さて、もう一つの質問で私は終わりますが、実は今回の法改正で一法人複数大学制の推進がなされますが、これは極めて重要であると思っております。 しかし、その推進策としてのインセンティブは何か。加えて、今回の法改正ではできませんが、国公私立の枠を超えての連携、統合が可能となるようにすべきと私は考えておりますが、文科省としての見解をお願いします。
その連携は進んでいたんですが、今回の法律の改正によって一法人複数大学制ができ上がるということで、この法律ができないと、一法人複数大学でないとできなかったことというのがあるとするならば、なければ今回法律になっていないと思うんですが、そこのメリットというか、今回の法改正によって今までの連携以上に進んでいくという部分はどのあたりにあるのか、お話をお伺いしたいと思います。
一方、一法人複数大学制には、役員の執行体制や事務組織の共通化などにより、法人全体の機能強化に資する組織運営の効率化や合理化が図られること、在学生や卒業生、地域、関連企業等の理解が得られやすいことや、各大学の強みを相乗的に生かした授業の実施、研究拠点の形成等を行うことができることといった効率化と相乗効果のメリットがあると考えております。
特に、国立大学の一法人複数大学制につきましては、国立大学法人のガバナンス改革の推進の観点から、望ましい法人の形をどのように考えるのか、あるいは法人の長や学長等をどのように任命するのか、あるいは現行の役員会、経営協議会、教育研究評議会のあり方についてどのように考えるか、こういった論点について御議論をいただいているところでございます。