2018-05-11 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
しかし、民間法人であります公益法人、これの事業活動に関しては、何度も申しますが、基本的には法人自治の問題であります。 しかし、一般論として、古くからの伝統やしきたりに基づく男女の取扱いの違いというものが日本相撲協会にある、これに関してはさまざまな意見もあります。そしてまた、時代の変化とともにそうした意見も、違いも生じてくるものと思っております。
しかし、民間法人であります公益法人、これの事業活動に関しては、何度も申しますが、基本的には法人自治の問題であります。 しかし、一般論として、古くからの伝統やしきたりに基づく男女の取扱いの違いというものが日本相撲協会にある、これに関してはさまざまな意見もあります。そしてまた、時代の変化とともにそうした意見も、違いも生じてくるものと思っております。
○田中副大臣 まず、民間法人であります公益法人がどのように事業活動を実施するかについては、基本的には法人自治の問題であります。 委員指摘のこの問題についてでありますが、これは日本相撲協会において今後調査を行って、外部の意見も聞くなどして検討する意向であるということは聞いているところであります。
こうした事業を実施するに当たっては、基本的にはやはり法人自治の問題であるということであります。 そして、公益法人を所管する内閣府といたしましては、公益認定法上、法律的にはこれは違反するものではない、なり得ないということであります。
○田中副大臣 今のお問合せの件でありますが、現行の公益法人制度においては、公益法人がどのように事業活動を実施するかについては、基本的には法人自治の問題であり、各法人において自主的に判断されるべきものと考えております。 そして、本件についてでありますが、これは、国民各層の意見、動向、これを踏まえつつ、公益財団法人の日本相撲協会において判断されるべきものと考えております。
○政府参考人(相馬清貴君) 公益法人制度の趣旨に鑑みますと、公益法人がどのように事業活動を展開するかにつきましては、基本的には法人自治の問題でございます。本件についても法人において自主的に判断されるべきだというのが私どもの考えでございますが、先ほども申し上げましたように、国民各層の意見の動向も踏まえつつ適切に判断されるべきものだというふうに考えております。
公益法人がどのように事業活動を実施するかについては、基本的には法人自治の問題がございまして、本件についても法人において自主的に判断されるべきものと考えております。
○政府参考人(相馬清貴君) 先ほども法務大臣それから政務官の方から御答弁がございましたけれども、公益法人がどのように事業活動を実施するかについては基本的には法人自治の問題でございまして、本件についても、国民各層の意見の動向も踏まえつつ、法人において自主的に判断すべきものであると考えております。
まずは、やはり基本的にはこれは法人自治に委ねられるべきものだと考えております。 その上で、やはり公益法人に対する監督官庁でもあります。必要な措置をとる場合があれば、やはり公益認定等委員会において適切に対応するようにこれは指導していきたいと、そのように考えております。
実際に、国の基準を超過して地域手当を支給している理由について、一般財団法人自治総合センターが昨年三月に取りまとめた報告書では、近隣団体との均衡を考慮したという団体がおよそ半数の五二%です。都道府県の支給割合を考慮した団体が二一%、合併による影響を考慮した団体が一三%などとなっています。
地元のこういうNPO法人、自治会の活動も含めて、例えば収穫祭というのがあります。 コウノトリを呼ぶためには、先ほど申し上げましたとおり、ドジョウとかカエルが必要なんです。そうすると、田んぼの中にドジョウとかカエルがいる田んぼをつくらないと、コウノトリというのは飛来してこないんです。
でもいろんな切り口があるんですけれども、公のお金が地方公共団体を含めて使われるという意味で、宝くじがいいか悪いかという仕分ではなくて、そのお金の流れという部分の受皿の団体が、一つは天下り先になって無駄遣いされていないか、それともう一つは、お金の流れ方が本当に適切な部分で効果的に使われているかというのが仕分の一つの目的でありまして、そういう部分で、この宝くじは第二弾で、財団法人日本宝くじ協会、財団法人自治総合
○木庭健太郎君 最後に、今、この事業仕分のときも指摘されたんですけど、宝くじ関係では、結局、財団法人の日本宝くじ協会、財団法人自治総合センターと、二つの機関が存在しているわけでございます。事業費が確かに大幅に削減されたり、いろんな見直しはやられているとは思うんですが、やはりこの両財団法人が共にあるというような問題もどうなのかなという問題もあるんだろうと思います。
各都道府県が出捐して設置されました、二百二十億ですが、当時、学校法人自治医科大学の経営責任というのは一体どこに存在するんでしょうか。
また、どのような常勤理事を選んでいくかというのは、これはまさに理事会が法人自治の原則に基づいて決めていくということがございます。そういうことでありますから、非常勤の理事長が強い権限を持っているケースも幾らでもあるわけでございますので、こんなことを考えますと、常勤理事をある程度限定しなきゃいかぬということが容易なことかどうか、私は、法律的に考えたときにはなかなか難しいのではないかと思います。
今後の新しい制度において所管官庁を皆外した形になっていきますので、それぞれの理事のあり方についてはそれぞれの団体がまさに決めるといいますか、法人自治の原則はある、これでやるべきではないかという形になって、一律のそうしたやり方は困難であるという結論に達したわけであります。
第一番目の天下り先、財団法人自治総合センター、国があっせんしてくれた。二番目の天下り先、財団法人自治体衛星通信機構、国があっせんしてくれた。三番目、財団法人地方財務協会、国があっせんしてくれた。四番目、財団法人地域活性化センター、これも国が天下りをあっせんしてくれた。望月薫雄さん、この方もそうです、四回です。
したがいまして、私ども、一義的には法人自治の原則に基づいて、それぞれの法人がどのような形で自らの事業を実施していくのか、あるいは適切な法人と統合するなりの道筋を考えていくのかということを見守りたいと存じますが、最終的にはそうした民法の規定というものも念頭に置きながら指導してまいるということであろうかと存じます。
関連しまして、抜本改革が今進んでいるわけでございますが、内閣官房で進んでおりますこの抜本改革の中で、公益法人等のガバナンスといいますか、法人自治を確立しようというような動きもございますので、総務省といたしましても、役員数でありますとか理事構成でありますとか、これらの問題につきましても検討を深めていきたい、かように考えてございます。 以上でございます。
最後の質問でございますが、公益法人改革を進めていくに当たり、行政の裁量の排除、法人自治の尊重など、NPO制度の精神を生かすべきであるとの御質問だったと思います。 公益法人やNPO法人等の民間非営利法人の役割は、今後、我が国社会においてますます重要になるものと考えております。
○政府参考人(芳山達郎君) これも財団法人自治総合センターの調べでございますが、平成六年度から十年度までの五か年に提起された住民訴訟の件数が八百七十八件でございます。そのうち、地方団体が民事訴訟法に基づく補助参加ないしは行政事件訴訟法に基づく行政庁の参加をしておりますのは二百四件、二三%という具合になっております。
○芳山政府参考人 財団法人自治総合センターの調べによりますと、平成六年度から十年度までの五年間に提起された住民訴訟は八百七十八件でございます。このうち、期間内に終了し、または判決がおりたもの、これは五百八十四件となっております。
○芳山政府参考人 財団法人自治総合センターの調べによりますが、平成六年度から平成十年度までの五年間に提起された住民訴訟の件数が八百七十八件でございます。このうち、訴訟係属中に被告が死亡した事件であって現段階で把握できるものは十件でございます。全体に占める割合は一・一%。なお、十件の内訳は、相続人である妻と子が承継したものが七件でございます。
一つは、昭和四十七年に認可されました学校法人自治医科大学でございます。これは、自治省と都道府県がすべて資金を出資してございます。ただ、都道府県の場合は実は地方交付税の措置もありますので、ほぼ一〇〇%自治省からというものでございます。それからもう一つの例は、昭和五十二年に認可されております学校法人産業医科大学でございます。
これはそもそも、当せん金として国民に還元をされる率も四六・何%ですから、ほかの公営競技と比べたらかなり低いわけで、それに、天下り先である、例えば日本宝くじ協会でありますとか財団法人自治総合センターに直接巨額な資金が回されているという実態があります。 さらに、本来、各自治体の財政に組み入れられるべき地方自治体分、三九・五%ですね、これが再び中央に吸い上げられるようなシステム。
〇・九%が財団法人自治総合センターということになっておりますが、そのほかにもいろいろな団体にこれが回っておることが指摘をされております。