共同法人制度創設の趣旨でございますが、社会経済の変化に伴い、法律事務の国際化、専門化により的確に対応して質の高い法律事務を提供していくとの要請に応えるため、法人組織によって弁護士及び外国法事務弁護士の業務の共同化、専門化を図り、地方都市においても従たる事務所を設けることを可能としつつ、日本法及び外国法のワンストップ法律サービスの提供を容易にする点にございます。
○森国務大臣 共同法人制度創設の趣旨でございますが、法人組織によって弁護士及び外国法事務弁護士の業務の共同化、専門化を図るとともに、従たる事務所を設けることを可能とし、それにより、日本法及び外国法のワンストップ法律サービスの提供を容易にする点にございます。
他方、従前の大学統合を伴う法人の統合では、各大学が培ってきたブランドですとか特色が喪失される、あるいは、端的に言うと立地地域から大学がなくなってしまう、こういった可能性といった地域の不安などの課題もあったところでありますけれども、その点、今回の一法人複数大学制による統合というのは、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するということで、これらの課題を克服しつつ、様々なシナジー
今後、やはり例えば法人対法人、組織対組織という形の産学連携をよりしっかりと行っていくように意識付けを進めていくなど、今後とも、大学の運営基盤の強化に必要な予算の獲得と併せて、こういった必要な整備を、あるいは支援をしていく努力を進めていきたいと考えております。
○桑子参考人 大変ありがたいお話だと思いますけれども、きょうのように好きな意見を述べてくださいということであれば、もう本当に、きょうのような、きょういただくような報酬で全然問題なくてボランティア的にできるんですけれども、例えば、勉強会でこういうことについて検討してください、報告書なり何かプロジェクト的なものをお任せいただくことであれば、私、法人組織でそういうふうに、例えば委員会に出るときはほとんどボランティア
その中で、先ほどからの先生の御指摘にもあるような、じゃ、集約化がどういうふうに図られたかということになりますと、我々としては、今のところ、福井県の事例でありますとか、一部で何回かリシャッフルを繰り返して、それで担い手なり担い手の集落法人組織にまとまった形で提供したという事例をなるべく把握した上で、各地に広めたいというふうに考えているところでございます。
次に、一法人複数大学を可能とすることによる効果についてのお尋ねでありますが、国立大学の一法人複数大学化は、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するものであります。
次に、一つの国立大学法人が複数の大学を設置できるようにする措置の意義についてのお尋ねでありますが、国立大学の一法人複数大学化は、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するものです。
一方、私は八月にイギリスに行ってきたんですが、イギリスの方は金融機関用のペネトレーションテストを行う法人組織の基準を作っている。
二十九年度から、農山漁村振興交付金の中に農泊推進対策という項目を設けまして、意欲の高い地域の皆様に対しまして、自立的な運営が図られる法人組織が農泊ビジネスを担っていただく体制を構築していただくための支援、それから、魅力ある観光コンテンツを磨き上げていただくための支援、こういったものを行わせていただいているところであります。
官民が連携をして地域観光を推進する法人組織ということで、訪問客の調査や分析、また観光ルートの開発、こういったことを担っていく地域観光の司令塔であるわけでございます。 例えば、私は地元、瀬戸内海でございますから、瀬戸内海沿岸の七県と事業者が設立をしましたせとうちDMOというのがございます。
これはやはり、昨今でいえば、地域の独自性というものを生かすことがその地域の経済に資することであるということを意味しているのではないかというふうに思いますし、観光地域振興への取組としてのDMO、デスティネーション・マネジメント・マーケティング・オーガナイゼーションといった法人組織の活用があり、観光庁からは、特に諸外国で先進成功事例が見受けられ、日本でもそのような事例が出てきたということが根底にあるのではないか
その懇談会におきまして、会計監査の品質を確保するためには、やはり監査法人が監査法人組織全体にわたってマネジメントを有効に機能させる、そういうことが重要であると。そして、具体的には、監査法人のガバナンス・コードを策定すべきであるという提言をいただいたところでございます。
全部が全部会社へ行ったり、会社が経営している法人に行ったり、それから法人組織へ行ったりするというわけでも必ずしもないわけね。多々あるわけだ。 そんな中で、親元就農したときに最も困るのは、私は若い農業青年と付き合うことが多いわけですから彼らから聞くときに思うんですが、結局は親と子の関係というのは難しいんだよ。
例えば、個人商店のようなところがある、それは必ずしも法人組織ではない、個人で商売をやっている、そこに何らかの物を常に配達をするというような業務というのは結構あると思うんですね。こういうようなことについての取引のルール、取引の内容を定めたもの、これは定型約款になるんでしょうか。
他方で、法人の代表取締役等の配偶者になりますと、今申し上げましたような経営と家計の一体性という点は、これはもちろん法人組織になっているわけですので異なるわけですので、そこの違いが両者の違いということでございます。
中身の議論は入りませんでしたが、民法は広く人を対象にしている法律であるということ、それから、私の感覚でいえば、法人組織、団体の観点も大事だけれども、やはり人、個人、そういう視点が大事であるということ、さらにまた、改正内容が非常に多岐にわたっているというようなこと、こうしたことを踏まえてみると、やはり丁寧な議論が必要だなというふうに感じております。
それからもう一つ、後にもまた質問させていただきますけれども、今回の改正のプロセスを見ると、法人組織あるいは団体、先ほどのほかの方の質疑の中にも出ておりました、実務家とかユーザーという言葉が出てくるんですけれども、法人組織とか団体のヒアリングというのは結構多かったように思うんですけれども。
ただ、例示されているんですけれども、IPA以外とも書いてあって、その他のと書いてあるんですが、想定されているIPA以外の法人組織はどこなんでしょうか、教えてください。
まず第一点目でありますが、法人組織のガバナンスの強化についてでございます。 社会福祉法人は、設立以来、その運営について、担当する行政の監査を受けてその適正性を担保してまいりました。一方、社会福祉事業の主たる民間事業者として自律的な経営を目指してまいりました。
また、統合する各法人の事務及び事業の成果並びに国内外における知名度が維持されるよう、各研究所等の成果を踏まえ新たな独立行政法人組織の名称に統合前の名称を使用することについて十分配慮すること。
また、統合する各法人の事務及び事業の成果及び国内外における知名度が維持されるよう、各研究所の成果を踏まえ新たな独立行政法人組織の名称に統合前の名称を使用することができるよう十分配慮すること。
一九六二年に、農業生産法人制度をつくった当時ですけれども、そのときの農地局長、庄野さん、この方が当時、法人組織を認める理由として、資本家的経営と申しますよりは共同経営的色彩の濃い性格のものなんだ、だから株式会社は排除しましたという答弁をされているわけですよね。