1955-06-22 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号
もう一つは、この企業組合が事業の分量に応じて分配すべき金額は、法人税算定の際における所得の計算上、これを損金に繰り入れてくれ、こういう要求が出されておることは御承知の通りでありまして、こういう特典は森林、漁業両生産組合が受けておるのであります。
もう一つは、この企業組合が事業の分量に応じて分配すべき金額は、法人税算定の際における所得の計算上、これを損金に繰り入れてくれ、こういう要求が出されておることは御承知の通りでありまして、こういう特典は森林、漁業両生産組合が受けておるのであります。
もう一度明確にいたしておきますが、企業組合が事業の分量に応じて分配すべき金額は、法人税算定の際における所得の計算上、これを損金に算入してくれ、こういうことはすでに実施されておるのでありますか。
地方税の増収といたしましては法人の事業税、これは国の法人税の増益が見込まれておりますので、法人税算定の基礎になりました法人増益の分を法人事業税並びに市町村民税中の法人税割に当然見込むことに相成るわけであります。そういうようなものを中心といたしまして、事業税におきましては約七億の増収、特別所得税等を上げますと十二億余り増収になるのであります。
それから三番目のお尋ねの、税の増収……増収と申しますか、税の増収を以て給与関係の改善経費を処理いたしますべき割合が、府県については七億、市町村については十三億程度になるが、これは府県について少し負担が余計かかつておりやせんか、府県の増収の見込額が多くありやしないか、こういう御趣旨のようでありますが、これは先ほど申上げましたように、国の法人税の自然増収が今回のやはり財源の一つでありますが、従つて法人税算定