2001-06-06 第151回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
○古田政府参考人 お尋ねの法人税法違反被告事件の公訴事実の要旨を申し上げますと、被告人村田哲郎らは、共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成六年三月期から平成九年三月期までの四事業年度につき、所得合計約二十一億八千三百万円を秘匿した虚偽の法人税確定申告書をそれぞれ提出し、もって不正の行為により、法人税合計約八億一千七百万円を
○古田政府参考人 お尋ねの法人税法違反被告事件の公訴事実の要旨を申し上げますと、被告人村田哲郎らは、共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成六年三月期から平成九年三月期までの四事業年度につき、所得合計約二十一億八千三百万円を秘匿した虚偽の法人税確定申告書をそれぞれ提出し、もって不正の行為により、法人税合計約八億一千七百万円を
○政府委員(松尾邦弘君) お尋ねの株式会社神環保及び同社の代表取締役の村田哲郎に対する法人税法違反事件でございますが、平成六年三月期から同八年三月期までの三事業年度でございますが、それぞれ架空の外注費を計上するなどの方法によりまして、大和税務署長に対し、虚偽、過少の法人税確定申告書を提出して、三期合計で約七億円でございますが、その法人税を免れたという脱税の事実によりまして、平成十一年二月九日、横浜地方検察庁
被疑事実の要旨は、被告人らは、豊田商事株式会社の五十九年三月期法人税確定申告書、銀河計画株式会社の子会社一覧表など部外秘書類を入手したことから、共謀の上、右両社の専務取締役に対し「マスコミに公表されたらどうなるか分っているやろ、それがいやなら三億円出せ。」などと申し向けて、昭和六十年二月十四日、大阪市内において同人から現金二千万円を喝取したという事案でございます。
そこで、問題になってまいりますのは、その資料というのは、公訴事実によると、「多額の欠損が計上されている昭和五十九年三月期の豊田商事の法人税確定申告書及び決算書並びに同会社の親会社である銀河計画株式会社の子会社一覧表等部外秘書類の写しを入手したことから、これにしゃ日して」云々、こういうふうになっておるわけですね。ですから、今私が読み上げました書類は、大阪の検察庁にあるわけですか。
しかも、いま一社だけのサッポロビールの内容についても、故意かあるいは不作為による故意か知りません、簡単に粉飾決算とは言い切れないかもしれませんけれども、それをにおわすような内容が——一つずつ究明していきますと、有価証券報告書と法人税確定申告書の間の開き、その開きの中の法律上あるいは規則上当然差し引かれるもの、その中における不当な引き当てをし過ぎているかいないかということを究明していっただけでも相当の