2021-03-25 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
また、これまでのe―Taxの利用率でございますけれども、令和元年度におけるe―Taxの利用率は、所得税申告は五九・九%、法人税申告は八七・一%となってございます。この水準は、今から五年前の平成二十七年度と比較しまして、それぞれ所得税申告は七・八ポイント、法人税申告は一一・七ポイント増加してございまして、順調にe―Taxの普及及び定着が図られているものと考えております。
また、これまでのe―Taxの利用率でございますけれども、令和元年度におけるe―Taxの利用率は、所得税申告は五九・九%、法人税申告は八七・一%となってございます。この水準は、今から五年前の平成二十七年度と比較しまして、それぞれ所得税申告は七・八ポイント、法人税申告は一一・七ポイント増加してございまして、順調にe―Taxの普及及び定着が図られているものと考えております。
日本税理士会連合会も提唱していますが、償却資産課税を国税の法人税申告に完全に連動したものに変え、償却資産を申告する事業者側も、課税する市町村側も、負担を減らすようにすべきではないでしょうか。武田大臣の見解を求めます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣武田良太君登壇、拍手〕
最後に、固定資産税の償却資産課税を国税の法人税申告に連動したものに変えることについての御質問をいただきました。 法人税の減価償却は、取得価額を使用期間にわたって費用化するために行うものであります。
オンラインによる電子申告、いわゆるe―Taxの利用状況でございますが、法人税申告で申し上げますと、平成三十年度分で約二百二十万件、所得税申告でまいりますと、平成三十年度分で一千百四十万件行われております。
このため、企業実務において、決算期末から二カ月という短期間に集中して決算から消費税申告に関する業務を完了する、その後の法人税申告の過程で、消費税の申告内容に誤りが見つかった場合には、その申告内容を修正するといった追加的な作業が求められる等のプロセスが発生していました。
このうち、個人の所得税申告につきましては、平成三十年分所得税等の申告から、一部の給与所得者へ限ってということでございますけれども、スマートフォン等の専用画面というものを提供する、あるいはID、パスワードのみでe—Taxの利用を可能とする仕組みを導入しましたほか、法人税申告につきましても、中小法人を含めた全ての法人について、提供いただく情報等のスリム化、データ形式の柔軟化、提出方法の拡充などの措置を順次実施
先生ただいま御指摘のとおり、タックスヘイブンへの投資の全体の状況についてはなかなかお答えすることは困難ですけれども、資本金一億円以上の日本の大規模法人等の法人税申告の状況に照らせば、いわゆるタックスヘイブン対策税制の適用を受ける内国法人の数ですとか、これらの法人が有する特定外国子会社等の数がおおむね増加の傾向にあるというところでございます。
それから次に、添付書類の電子的な提出につきまして、例えば、契約書の写しなどの法人税申告に係る添付書類につきましては、先ほど先生からも御指摘ございましたとおり、平成二十八年四月から、イメージデータにより電子的に提出することを可能とする予定でございます。この点につきましても、今後引き続き、納税者の利便性向上を図りつつ、その普及、定着に取り組んでまいりたいと考えております。
○安井美沙子君 今申し上げました復興特別法人税申告書を作り続ける手間に加えまして、小規模企業の還付額は数円から数千円と少額なものがほとんどで、そのための申告受付の手間、e―Taxのシステムの管理、還付の振込手数料、還付作業の人件費などは看過できないレベルであることから、所得税本税における税率の見直しで対処することなどを検討すべきと考えますが、財務大臣の見解をお尋ねします。
復興特別所得税の精算は、財源確保法四十九条により復興特別法人税をもって精算することとなっておりますが、課税事業年度終了後は、復興特別所得税の還付を受けるためだけに復興特別法人税申告書を作り続けなければなりません。
○田村国務大臣 今、委員の資料、法人税申告件数が二百七十六万件、それから厚生年金加入の方が百七十五万ということで、確かにこの数字を見ると差があるわけでありますが、しからば漏れておるかということになりますと、私ども、正確な数字をしっかりとつかんでおるわけではありませんけれども、未適用事業所が三十八万件ぐらいだというふうに推測しておりまして、百万件ほどはないのではないか。
第一に、法人税関係特別措置で一定のものの適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならないこととしております。 第二に、財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計する等の方法により、適用の実態を調査することとしております。 第三に、財務大臣は、毎会計年度、当該調査の結果に関する報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出しなければならないこととしております。
第一に、法人税関係特別措置で一定のものの適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならないこととしております。 第二に、財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計する等の方法により、適用の実態を調査することとしております。 第三に、財務大臣は、毎会計年度、当該調査の結果に関する報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出しなければならないこととしております。
第一に、法人税関係特別措置で一定のものの適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならないこととしております。 第二に、財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計する等の方法により、適用の実態を調査することとしております。 第三に、財務大臣は、毎会計年度、当該調査の結果に関する報告書を作成し、内閣はこれを国会に提出しなければならないこととしております。
法案によれば、租税特別措置の適用を受けようとする法人は、別途、適用の実態把握の調査に必要な適用額明細書を法人税申告書に添付します。法人は現在でも詳細な計算明細書を提出しており、さらに重ねて適用額明細書を提出することは、特に人手の足りない中小零細企業では大きな負担になります。 また、適用額明細書を提出しない企業は租税特別措置を受けることができないとされております。
第一に、法人税関係特別措置で一定のものの適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならないこととしております。 第二に、財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計する等の方法により、適用の実態を調査することとしております。 第三に、財務大臣は、毎会計年度、当該調査の結果に関する報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出しなければならないこととしております。
こういう非常な不利益があるがために、みずから、調べられたらばれそうな費途を、すなわち支払い先、支払い理由というものを明らかにしたくないものをあらかじめ一覧表にして法人税申告書の後ろに第二表としてつけて出すんじゃないですか。あなたの方が幾ら調べても言わなかったのが使途不明金なのであって、これは口にチャックでございますという一覧表をつけて出すんじゃないですか。その実務、どうでしょう。
御承知のように、税務署から送られできます法人税申告書ないしは所得税申告書には既に納税者番号が入っているわけでございます。一般のサラリーマンの方は通常年末調整で税金処理が終わり、確定申告の必要はないわけです。しかし、その他の勤労所得等が一定額ありますと申告の義務が生じる。
具体的に各税目の実地調査状況を見てまいりますと、例えば昭和六十二年、法人税、申告件数が二百六万四千件、このうちの調査件数が十九万二千件、実地調査割合、つまり実調率がわずか九・三%であります。そして更正決定件数が何と驚くなかれ十六万件もある。その割合は八三・三%、申告漏れ所得金額は一兆二千二百五十六億円であります。そのとおりですね。
六十年度は、九大商社のうち七社が法人税申告ゼロだということですね。そして、個別の企業については言いませんけれども、予算委員会でも明らかにしておる点もあります。そういう状態が今生まれておる。今も、答弁でもゼロのところがないとは言えないということをはっきり言いました。
私は、きょうのためにといいますか、内需拡大の問題を考えるために、日本のシリコンバレーと言われている長野県伊那市へ円高不況調査に入ったわけですが、長野県では、法人税申告状況は八五年十月から八六年九月まで前年同月比で一二・八%の減となっていますけれども、上伊那では三二・五%と最も激しく落ち込んでいます。
この豊田商事の、先ほどもお話がありましたが、五十九年三月期の法人税申告書は約四百十七億円の累積赤字なんだ、同期の決算は三百七十四億円の赤字となっていることが、去る五月二十二日の大阪地裁の証拠調べで明らかになった、こういうふうに言われているわけです。世にも不思議な話だと思うのですが、こういう赤字の中で五十九年四月十四日、銀河計画株式会社が設立されました。