1975-03-27 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
三ページから六ページの第十五条の三の改正は、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため納期限の延長を認められている法人が、事業年度終了の日から二カ月以内に法人税割り額または事業税額の一部を見込み納付し、かつ、徴収の猶予を申請した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、当該見込み納付をした税額を限度として、一定期間徴収を猶予しようとするものであります。
三ページから六ページの第十五条の三の改正は、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため納期限の延長を認められている法人が、事業年度終了の日から二カ月以内に法人税割り額または事業税額の一部を見込み納付し、かつ、徴収の猶予を申請した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、当該見込み納付をした税額を限度として、一定期間徴収を猶予しようとするものであります。
第十五条の三の改正は、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため納期限の延長を認められている法人が、事業年度終了の日から二月以内に法人税割り額または事業税額の一部を見込み納付し、かつ、徴収の猶予を申請した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、当該見込み納付をした税額を限度として、一定期間徴収を猶予しようとするものであります。
二十三条の改正規定は、法人に支払われました割引債の償還差益につきましての源泉徴収所得税額を法人税割り額の課税標準に含めるという規定でございます。法人税では、この源泉徴収されました所得税を控除したものをもって法人税といたしておりますが、住民税の課税標準といたします場合には、この額を加えたものをもって法人税割りの算定をいたそうとする改正でございます。