2016-10-18 第192回国会 衆議院 本会議 第5号
法人住民税法人税割の税率の引き下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更等を行うこととしております。 その三は、車体課税の見直しの実施時期の変更等の改正であります。 自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等を行うこととしております。 その他、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこととしております。
法人住民税法人税割の税率の引き下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更等を行うこととしております。 その三は、車体課税の見直しの実施時期の変更等の改正であります。 自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等を行うこととしております。 その他、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこととしております。
地方税制については、消費税率引き上げ時期の変更に伴い、法人住民税法人税割のさらなる交付税原資化の実施時期、地方法人特別税・譲与税の廃止時期、自動車取得税の廃止時期、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更などを内容とする地方税法等改正法案を今国会に提出しています。
地方税制については、消費税率引上げ時期の変更に伴い、法人住民税法人税割の更なる交付税原資化の実施時期、地方法人特別税・譲与税の廃止時期、自動車取得税の廃止時期、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更などを内容とする地方税法等改正法案を今国会に提出しています。
しかし、実態は、消費税率八%への増税を前提とし、復興特別法人税の前倒し廃止などの一方、診療報酬の実質マイナス改定、七十歳から七十四歳の医療費窓口負担の引上げなどの社会保障の切下げを進めるとともに、国土強靱化やオリンピック、競争力強化等を名目とした不要不急の大規模公共事業の拡大、国家安全保障戦略及び新防衛大綱、新中期防を受けた防衛予算の二年連続の増額、分権自治に逆行する法人住民税の交付税原資化と地方法人特別税
大都市と地方部との税源の偏在是正、これは今回の地方法人特別税制度などで対応するのが本来の筋ではないかと思うんですが、一方で、今回地震で被災された熊本等自治体にふるさと納税の制度を使った寄附金が感謝されている、もちろんこれは返礼品なしでありますけれども、こういった報道もございました。
まず、地方税法等の一部を改正する等の法律案は、経済の好循環を確実なものとする観点から法人税改革の一環として法人事業税の所得割の税率の引下げ及び外形標準課税の拡大等を行い、地方創生の推進に向けて、税源の偏在性を是正するための法人住民税の法人税割の税率の引下げ及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止並びに認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人住民税の法人税割及び法人事業税の税額控除制度
第三に、地方法人特別税、同譲与税の廃止と法人事業税への復元は当然ですが、一方で、住民税法人税割を削減することは、自主財源であり基幹税である住民税の召し上げであり、受益と負担という税負担の原則に反し、地方分権に逆行するものです。偏在是正や財政調整は、国の責任で地方全体の税源移譲と交付税の充実によって行うべきです。
資料の五ページ目をちょっと見ていただきたいと思いますけれども、これは今総務政務官が説明した地方法人特別税・譲与税の概要ということで、どういう形で調整したかということなんですが、法人事業税というのは、これは元々は全部都道府県の税でありますけれども、この部分の当初二・六兆円部分については一旦国税にしましょうということで、それを再配分することで税源を再調整をするということをやったわけです。
さらに、先ほど出ておりました地方法人特別税・譲与税を廃止します。廃止をいたしますが、その意義や効果を踏まえました法人住民税法人税割の交付税原資化を更に行うということで、偏在是正措置を法人住民税に一本化するというのが今回の改正内容でございます。
先生今御指摘をいただきました、地方法人特別税・譲与税制度は、当時、大きく景気を回復をいたしまして、それを反映をいたしまして地方法人二税が大きく伸びたことから、特に都道府県間の税収の差の拡大に対しまして財政力格差の拡大が顕著になったことへの対応としてその創設が図られたものであります。
そこで、二十六年度の税制改正と今回の改正におきましては、地方法人特別税・譲与税制度を廃止して、地方消費税率の引上げと併せて法人住民税法人税割の一部を交付税原資化するということに一本化したわけです。 この方法は、現状においては現実的、合理的と考えられます。方向性を同じくすると私が申し上げましたのは、地方税における地方消費税の比率を高めるものであるということです。
この点、三月十七日の当委員会で質問が出ましたところ、大臣からは、要するに本改正案で行おうとしている地方法人特別税・譲与税制度の廃止と法人住民税法人税割の一部交付税原資化が税源交換と方向を同じくするものである旨の答弁がありました。
また、暫定措置であります地方法人特別税・譲与税制度については全国知事会などから廃止や見直しを求める御意見がありまして、平成二十六年度与党税制改正大綱において、地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行うとされておりました。
また、地方創生の推進に向け、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止等を行うこととしております。 その二は、車体課税の改正であります。自動車取得税を廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、自動車の環境性能に応じて税率が決定される環境性能割の導入等を行うこととしております。
平成二十六年度の税制改正と今回の改正におきましては、この地方法人特別税・譲与税制度を廃止して、地方消費税の引上げと併せて法人住民税法人税割の一部を交付税原資化することに一本化したところでございますが、この方法が現実的また合理的と考えられます。地方交付税における地方消費税の比率を高めるものでありまして、税源交換と方向性は同じくするものであると認識をいたしております。
現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環の確立に向けた法人税改革の一環として、法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行うとともに、地方創生の推進に向け、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るための法人住民税法人税割の税率の引下げ、地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止等を行います。
また、地方創生の推進に向け、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の更なる交付税原資化などを行うとともに、地方法人特別税・譲与税を廃止します。
具体的に申し上げますと、消費税率一〇%段階において、暫定措置であります地方法人特別税・譲与税を廃止し、これを法人事業税に復元をします。そして、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、地方法人税の税率を引き上げまして、その税収全額を地方交付税原資化いたします。
初めに、地方税法等の一部を改正する等の法律案は、法人税改革の一環として法人事業税の所得割の税率の引き下げと外形標準課税の拡大等を行い、地方創生の推進に向けて、税源の偏在性を是正するための法人住民税の法人税割の税率の引き下げ及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止並びに認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人住民税の法人税割と法人事業税の税額控除制度の創設を行うとともに、自動車取得税
臨時的に地方法人特別税で国をちょっと助けてくれよ、そのかわり東京都が抱えているさまざまなプロジェクトについては国も全面的な支援をするよというような話があって、ころっとだまされて、ずっと今日まで続いて、ようやく消費税一〇%導入時にこの特別税は廃止されることになりましたけれども、これはさすがですよ、今度は法人住民税の一部国税化をこれからさらに強化していこう、そういう方向性が示されたわけでございます。
率直に言って、地方法人特別税のような、法人事業税のような、いわゆる一旦課税したものを国庫に入れてそれを配分するというやり方は課税権との問題でどうかという議論は、自民党の税調の中でもたくさんあったところでありますし、大西先生もたびたび御指摘をいただいたところであります。
具体的には、消費税率一〇%段階において、地方法人特別税・譲与税を廃止して、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進めるということとともに、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する、そういう制度を創設するというものでございます。 この法人住民税の交付税原資化は、地方消費税の税率の引き上げによって地方の税財源が拡大する中で行うものでございます。
今回の税改正、平成二十八年度税制改正における地方法人課税の見直しによりまして、地方法人特別税・譲与税が廃止をされました。一方で、法人住民税法人税割の一部国税化が都道府県分、市町村分ともに拡大をされまして、法人事業税交付金が創設をされる法案となっております。
○高市国務大臣 地方法人課税の偏在是正でございますけれども、まず、トータルの地方税収への影響を平年度ベースで試算しますと、地方消費税が約一・四兆円の増、法人住民税が約〇・九兆円の減、そして地方法人特別税・譲与税制度の廃止及び法人事業税への復元がございますので、約一・九兆円の増となりますので、地方税収全体は増加いたします。
○高市国務大臣 今回の地方法人課税の偏在是正措置でございますが、消費税率一〇%段階で地方法人特別税・譲与税を廃止して、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進めて、地方法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度を創設するということによって、偏在性が小さくて安定的な地方税体系を構築する、こういう全体的な枠組みでございます。
また、地方創生の推進に向け、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率の引き下げを行うとともに、地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止等を行うこととしております。 その二は、車体課税の改正であります。自動車取得税を廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、自動車の環境性能に応じて税率が決定される環境性能割の導入等を行うこととしております。
地方法人特別税を平成二十九年度より廃止し、法人事業税額の一部を市町村に交付する法人事業税交付金を創設し、また、法人住民税について、法人税割の税率を引き下げ、その相当分を地方法人税の引き上げにより、法人住民税のさらなる交付税原資化を進めるとしています。 二つ、大きな問題があります。 第一は、これで地方税収の偏在性が解消されるのか。
現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環の確立に向けた法人税改革の一環として、法人事業税の所得割の税率の引き下げと外形標準課税の拡大等を行うとともに、地方創生の推進に向け、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るための法人住民税法人税割の税率を引き下げ、地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止等を行います。