1961-04-11 第38回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
次に、法人事業税に関して行なうことといたしております改正は、非課税法人、公益法人、特別法人の整理でございますが、法人事業税における非課税法人等の分類を、法人税における分類と一致をさせますために、規定の整理を行なうことにいたしております。法第七十二条の四第一項、第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の二十二第四項の規定でございます。次は個人事業税でございます。
次に、法人事業税に関して行なうことといたしております改正は、非課税法人、公益法人、特別法人の整理でございますが、法人事業税における非課税法人等の分類を、法人税における分類と一致をさせますために、規定の整理を行なうことにいたしております。法第七十二条の四第一項、第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の二十二第四項の規定でございます。次は個人事業税でございます。
次に法人事業税に関して行なうことといたしております改正は、非課税法人、公益法人、特別法人の整理でございますが、法人事業税における非課税法人等の分類を法人税における分類と一致させるため、規定の整理を行なうことにいたしております。法第七十二条の四第一項、第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の二十二第四項の規定でございます。 次は個人事業税において雑損控除を認めることにいたしました。
すなわち、普通法人に対する税率を四二%から四〇%に引き下げ、自由、民主両党の修正によれば、公益法人、特別法人の税率を百分の三十に引き下げるとともに、所得金額五十万円以下の金額に対しては現行の百分の四十を三十五に改正を加えておりますが、大企業者が現行の特別措置法によりまして八百億円に達する優遇措置をとられているのに比較し、何ら見るべきものがないのであります。
先ず税率につきましては、普通法人、特別法人、個人、それから特別所得税の第一種、第二種いずれも一律に、これは法定の府県市町村の本税、附加税を合せました率に対しまして一律に二割軽減をいたしております。
而もその点につきましては、さつきも申上げましたように、今回は二重課税をしないという原則を立てまして、法人特別法人で一応課税はいたしまするが、その利益が組合員に分配されました場合におきましては、その分配金に対する所得税の税額から分配金の二割五分を控除するという方法によつて、二重課税を避けようということになつておりまして、従いましてそういう見地から申しましても、苟くも所得があれば課税するという原則からいたしまして
税法の第六十七條の問題でありますが、その第六十七條によりますと、「事業税の標準賦課率は、法人(特別法人を除く。)の行う事業及び個人の行う第一種事業に対するものについては百分の七・五、特別法人の行う事業及び個人の行う第二種事業に対するものについては百分の五とする。」ということがありまして、2に、「前項の特別法人とは、左に掲げる法人をいう。」