1950-03-22 第7回国会 衆議院 農林委員会 第16号
この法律案におきましては、効力延長に関する改正規定は昭和二十五年三月三十一日以前に、その他の改正規定は同年四月一日から施行することとなるのでありますが、これによつて油糧配給公団の法人格財産関係等については何ら変動がないものと解しております。また砂糖に関する業務の取扱いについては、食料品配給公団の四月一日現在の在庫品を油糧配給公団に売渡すことにいたしたいと考えております。
この法律案におきましては、効力延長に関する改正規定は昭和二十五年三月三十一日以前に、その他の改正規定は同年四月一日から施行することとなるのでありますが、これによつて油糧配給公団の法人格財産関係等については何ら変動がないものと解しております。また砂糖に関する業務の取扱いについては、食料品配給公団の四月一日現在の在庫品を油糧配給公団に売渡すことにいたしたいと考えております。
この法律案におきましては効力延長に関する改正規定は昭和二十五年三月三十一日以前に、その他の改正規定は同年四月一日から施行することとなるのでありますが、これによつて、油糧配給公団の法人格財産関係等については何等変動がないものと解しております。又砂糖に関する業務の取扱については、食料品配給公団の四月一日現在の在庫品を油糧砂糖配給公団に売り渡すことにいたしたいと考えております。