2010-02-24 第174回国会 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会 第3号
ただ、NPOという法人格自体が非常に使いにくいのもまた事実でございます。ですから、NPOのいいところと、そして企業のいいところを掛け合わせたような新しい法人格というものも考えていかなくてはなりません。 実は、イギリス、私は視察に行きましたけれども、イギリスでは、CIC、コミュニティー・インタレスト・カンパニーという名前の社会的企業向けの法人格というのがつくられました。
ただ、NPOという法人格自体が非常に使いにくいのもまた事実でございます。ですから、NPOのいいところと、そして企業のいいところを掛け合わせたような新しい法人格というものも考えていかなくてはなりません。 実は、イギリス、私は視察に行きましたけれども、イギリスでは、CIC、コミュニティー・インタレスト・カンパニーという名前の社会的企業向けの法人格というのがつくられました。
従来は、各省が、もしくは地方の場合は地方公共団体が設立の許可をするという仕組みになっておりましたのを、今度の公益法人改革で、そもそもそれをやめて、法人格自体は認証で取っていただいて、そして公益性を認定する。それも、各省ではなくて、公益認定委員会、私どものところにありますが、そこが一元的にやるということをさせていただいた。こういうことも補足させていただきます。
その際に、先ほど申しましたように、法人格自体を否定するということになりますと、これは外国で設立された法人という法人格が形式的にはあるわけでございますので、これは甚だ不安定なことになる。
それは、今回法律を変えて、擬似外国会社の法人格自体はまず認めた上で次の議論をしようということは私も大賛成なんであります。それともう一つは、取引相手、取引先の保護を図ろうという考え方ももちろん賛成なんであります。 問題は、その擬似外国会社と言われるものが日本国内で継続して取引をすることを禁じて、罰則までついている。
それで、今、地位に重大な変容を生じさせるという御説明があったわけでございますが、これは抜け殻でやっても、結局、株主が保有する株式の発行会社の法人格自体変わらないわけでございますが、事業内容は全く変わるわけでございます、持ち株会社になるわけですから。この辺については株式交換を認めるということと余り変わらないのではないか、こういうふうに思います。
こんな計画をしておるようなのがあるように思うのですが、まかり間違うと、これにひつかけられるのじやないかという心配がありはしないかと思うが、そこで今のお話の通り法人格自体を別に否認しようとは思わない。ただ、併しながら所得が一体どこに帰属するかということは第一線の税務官吏の推定による部分が出て、いろいろの争いが起るということが懸念されるのですが、そういう心配はありませんか。