2014-05-08 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
また、申請者が法人格を取得する前から活動している場合は、団体としての同一性が認められる限り、法人格取得前の活動についても評価の対象とするというふうにされているわけなんですけれども、ちょっと、素人ではなかなかわかりにくい判断基準でもあろうかと思います。 この適格消費者団体の認定を取得する準備段階にある団体はあるのかどうか、そして、適格消費者団体をふやす支援はどのように考えているか、お尋ねします。
また、申請者が法人格を取得する前から活動している場合は、団体としての同一性が認められる限り、法人格取得前の活動についても評価の対象とするというふうにされているわけなんですけれども、ちょっと、素人ではなかなかわかりにくい判断基準でもあろうかと思います。 この適格消費者団体の認定を取得する準備段階にある団体はあるのかどうか、そして、適格消費者団体をふやす支援はどのように考えているか、お尋ねします。
一般的な非営利法人制度をつくりましょう、準則主義的で、いわゆる登記で法人格を取って、法人格取得と税制優遇の話は分けて考えましょうということで、極めて私が提言をしているのに近い話で、内閣官房のころはあった、最初のころはあったんです。
改革を進めていくに当たっての基本的な考え方でありますが、非営利法人制度のあるべき姿としては、簡便性、客観性、自律性、透明性、柔軟性、こういうものを非営利法人制度の改革の姿ということを踏まえて、具体的な検討項目につきましては、法人類型のあり方や法人格取得、あるいは公益性の判断のあり方、あるいは法人の適正運営の確保。
本法律案は、公益も営利も目的としない団体の社会経済活動が我が国において重要な地位を占めていることにかんがみ、これらの団体について、準則主義による法人格の取得を可能とする一般的な制度を創設し、法人格取得の要件及び法人格取得後の組織及び運営についての規律を定めようとするものであります。
公益法人全体を見渡す、もっとそれより広く営利法人、非営利法人というのを大きく見渡して、そしてこの非営利法人の法人格取得というのは準則主義にして、そしてその後で公益性を持っている法人というのはどこか、そういうことを税制上の優遇措置などは別建てにして考えるというのがいいのではないかというお話をたしか伺ったというふうに思うわけです。
また、法人格取得の需要が多い団体については別途、個別的な立法による対処が積み重ねられてきたところでございますので、そのような事情からこれまでの検討が見送られてきたわけでございます。
お挙げしましたこの二つのタイプのうち、後者の市民活動型につきましては、委員の皆様方御案内のとおり、一九九八年に制定されました特定非営利活動促進法が、ボランティア活動を初めとする市民が行う自由な社会貢献活動のために法人格取得の道を開いたわけでございます。
ところで、大臣の御所見を伺いたいんですが、法人格取得の要件は私が今申し上げたものであって、その法人がいかなる活動をするかということとは次元を異にする問題ではないか。反対から言えば、もし民法三十四条のように、法人の活動そのものの内容が法人格付与の要件であるとするならば、中間法人法を出してきてこれは準則だということとは自己矛盾を来してくる。
それからもう一つのお尋ねは、NPO法の法人格取得とこれの関係ということでございます。 まず、今回の改正で対象事業を災害からがん、結核等の難病の学術的研究とか治療・予防を行う事業、それから地球環境の保全を行う事業ということにしておりまして、それを行う法人または団体の口座に対する寄附金の送金については料金を免除しますという内容になっております。
我が党の非営利法人法案は、民法との関係もクリアした上で、関係団体の要望する法人格取得に関して準則主義にのっとり法人格付与の対象団体を限定しないようにし、また情報公開を徹底することで行政の不当な介入を排除できるなど、最も理想的な実との評価もいただいております。
法人格取得のハードルの高い民法公益法人と、その取得が容易な本法の法人とでは税制上の優遇措置について同列に扱うわけにはいかないとの事情は十分理解できるのではありますが、市民団体にとって財政基盤の強化は法人格取得と並ぶ重要な課題であります。それゆえ、この問題は三年後の見直しを視野に入れて今後精力的に取り組まなければならない検討テーマであると考える次第であります。
確かに、御指摘のような懸念、疑問なりが市民団体の多くからも出されていることは承知をいたしてございますが、しからば、こういう条項があるからといって現行の民法三十四条だけの今の状態が果たしていいのかということになりますと、これはもうほぼ一〇〇%法人格取得は困難という状態でございますから、まず第一歩として踏み出す。
その結果、公益概念を法人格取得の要件にしています。せざるを得ないわけですが、そういう性格の法律を、特定非営利活動法人というふうに特定はつくわけですが、ということで形容矛盾にはなりませんか。
○衆議院議員(小川元君) 先般の当委員会における質疑でもお答え申し上げましたように、本条項は憲法二十条の保障にかんがみまして、宗教法人という法人格取得の道が別途宗教法人法によって用意されておりますので、特に宗教というものを配慮して、宗教法人とのすみ分けという趣旨で規定をいたしたものでございます。 すなわち、宗教団体の持つ特性及び信教の自由を保障した憲法二十条にまさに配慮したものでございます。
私は、今回のここまで煮詰まっておりますNPO法案に関しましては、財源の問題、税金の問題と法人格取得の問題を分離した方がいいというふうに考えております。つまり、財源、例えば五十万にしても、逆にそれが小さな団体からすれば金額を提示すれば足かぜで、むしろ一番初めの資金がないために立ち上げられないということもあり得るというふうに考えます。
それからもう一つは、税法上の措置と法人格取得とを分けて考えた方がいいとおっしゃいまして、税制措置を入れると法人格取得のハードルが高くなるんだと、こういうふうに言われましたけれども、どういうふうに高くなるんでしょうか。その二点について伺います。
ただ、今回、法人格取得と税金の優遇策をドッキングさせることで、私は事実上法人格取得の方の要件がどんどんきつくなる、あるいはハードルが高くなって、準則主義から非常に後退していくのではないかという危惧をちょっと持っております。 ですから、今回は法人格取得ということで準則主義をできるだけ貫くような形でつくる。
私は、現在審議されている市民活動促進法案について、まず最初に、公共的な課題解決に取り組む多くの市民活動団体に対する法人格取得の規制がこの法案によって大幅に緩和され、多くの市民団体の法的地位の向上が進められると考えられること。
鎌田君からは、国際医療NGOの立場から、海外緊急救援活動時における法人格取得の必要性、活動区域や社員、役員の住所を法人格取得の要件とすることの是非、欧米に比べ少額である我が国の資金援助のあり方などの意見が述べられました。 三好君からは、芸術文化団体に対する支援を要望する立場から、すべての非営利市民活動団体への法人格付与の必要性、税制上の優遇措置の必要性などの意見が述べられました。
これは本田さんの方ともある意味では似通っている注文かな、こう思ってお聞きをしたのですが、私どもとしては、与党と共同して、ステップを踏みながら、まずは今回法人格取得の法律をつくる、その上でより幅の広い民法改正を含む非営利法人一般法、あるいは税制の優遇措置というものに進んでいきたいという強い願望を持っているわけなんですが、そういう段階を踏んでいくということについてはいかがでしょうか。
ですから、昨日からの御議論に、先生方の御答弁にもありましたように、私は、今回はこの法律を一日も早く成立させて、まず法人格取得の道を開くということをやった上で、そして並行的にといいますか、あわせてそうした問題も、残された課題も十分議論を尽くして詰めていくということが必要ではないかと思うわけでございます。
国内の法人格取得について考慮する必要はないということでございまして、実態は、ほとんど国内、県内でそういう広報活動等をやらないと生きていけないのですよね。生きていけないと言うと、ちょっと言い過ぎかもわかりませんけれども。
やはり公共サービスをみんなでシェアしていくということでございますので、そこは寄附を冒頭から求めてもいいように、ただ、手続的には一年後というふうに、法人格取得後一年後、また知事の認定というふうに私どもの法案はなっていますけれども、今言いましたように、法人格を取って活動してもなかなか生きていけないのですよね、本当に事業収入だけでは。
本来であれば、冒頭申し上げましたように、準則主義による法人格取得ということが諸外国を見ても本来の姿でございますから、そういう意味からしても、所管大臣の意見ということについては検討できないものなのかということでございます。その辺についての御見解を賜りたいと思います。
そういう団体が法人格取得を申請するかどうかはわかりませんけれども、例えば、恒常的に事務所等も保有しながらやっていかれるというようなことであれば、もしかすれば、この法律によって法人格認証の申請をされるかもしれません。
○河村(た)議員 税制上の措置としましてば、たくさん盛り込んでございますけれども、例えば、市民公益法人、法人格を取得した場合は、法人格取得段階では非収益事業非課税ということでございます。そして、活動状況を公開している等一定の要件を満たせば、知事の認定を受ければ、特定口座を通じてなされた寄附金については、法人税の損金算入について特定公益増進法人並みにするということでございます。
民主党は、NPO法案を策定するに当たって、非営利団体一般を対象にすること、準則主義によること、法人格取得と税制上の優遇措置の分離、行政裁量の最小化、情報公開の徹底の五つの原則を提示したところであります。与党三党で取りまとめられ国会に提出されている市民活動促進法案は、その原則を完全に満たしているとは言いがたいとはいうものの、さまざまな意見を調整してっくられたものでもあります。
また、法人格取得後は、所轄庁といえども宗教法人の財務や活動について把握するすべ、方法がなく、そのため宗教法人は聖域化されてしまい、オウム真理教に見られるごとく、犯罪の容疑があってさえ警察力もなかなか介入できないというのが現状でございます。 そのため同法は、制定後間もない昭和三十一年に文部大臣より改正のための諮問を受けておりまして、昭和三十二年には宗教法人審議会による答申が出されています。
いかなる宗教法人も、しかし法に基づき法人格取得の届け出をするとき、その目的や規則で選挙活動を行うことを主たる目的とするなどと書くはずがないことは明らかであります。こんなことを書けば、それが都道府県知事であっても文部大臣であっても、認証することなどはありません。
ですから、企業のフィランソロピーについて提案なさると同時に、私はボランティア基本法的なものを考えておりますが、政府・自民党はもっと踏み込んだ、例えば法人格取得あるいは税制上の配慮、そういうものに焦点を当てて今検討中だそうでございます。大変結構なことだと私は思っておりますので、企業だけじゃなくて、もうちょっと幅広い視点でとらえていただきたい。
要するに、この法案は政党交付金を受ける政党の要件に法人格取得を義務づけるためのものであって、憲法違反の政党助成法を補完する立法にならざるを得ない、そういう点で私たちは反対なのでありますが、ここで、趣旨について言われました二、三の問題について提案者の御意見をお聞きしたいと思うわけであります。
○前田委員 政党が法人格を取得した後に、法人格取得の要件を欠いてしまった場合はどのように措置をするのか、お尋ねいたします。