2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
業務停止命令にも従わないようないわば極悪な不法業者というものは、法人格を否定する以外にないと思います。その一つの方法として検討課題とされているのは、消費者庁の破産申立て権です。 この問題については、平成二十五年六月に行政手法研究会の報告で検討課題とされたままになっております。早急に検討を遂げるべきです。
業務停止命令にも従わないようないわば極悪な不法業者というものは、法人格を否定する以外にないと思います。その一つの方法として検討課題とされているのは、消費者庁の破産申立て権です。 この問題については、平成二十五年六月に行政手法研究会の報告で検討課題とされたままになっております。早急に検討を遂げるべきです。
御指摘ありました認可地縁団体でございますけれども、町内会、自治会などの地域的な共同活動を目的とする団体であって、不動産などを保有するために、市町村長の認可を受けて法人格を得たものであるということでございますが、その認可要件でございますけれども、こちらは、集会施設の管理とか地域社会の維持、形成に資する共同活動を行っていることなどと承知しておりまして、事業性の有無に着目したものではないというふうに承知しております
しかし、今回の自治法の一部を改正する法案で、土地を所有しない地縁団体にも法人格を付与されることとはなりましたが、私の調べたところですと、認可地縁団体に法人格が付与されたとしても、持続化給付金のような支援策を受けられないとのことですが、これはどうなっているのか、ここを明確にちょっと説明していただけますか。
一方、これまで、自治会等が業者と契約する際等に、法的責任の所在を明確にするため法人格を取得したいが、不動産等を保有しておらず、認可申請を断念していたという事例でございますとか、団体にとっては必ずしも必要でない不動産等をあえて保有して認可を受けたという事例もあり、認可の目的を見直すべき状況にあると認識したところでございます。
○桝屋委員 先ほど言いましたように、様々な団体、法人格を持って地域で活発な活動が進むことを期待したいと思います。 もう一点、地方の自治体の事務で、郵便局の取扱いが拡大される、事務の拡大がされるということでありますが、我が党の法案審査の中で議論になった点を二点確認したいと思います。
また、地縁団体の法人格の取得でございますが、持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであり、委員御指摘のとおりでございますが、本改正によりまして、地縁団体が不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために法人格を取得をすることができるようになりますので、地域団体の活動基盤の強化につながるものと考えております。
まず初めに、国立大学でありますが、平成十六年の四月で法人化されて、文科省が設置する国の教育研究機関から、それぞれ独立した法人格を持つ組織と相なりました。はや十六年が経過しておりますが、法人化された後の国立大学に期待される役割につきましては、特に最初の大野参考人からも、成長する公共財としての役割を中心に、るる御説明をいただきました。
メッセージを出すということで、大臣、メッセージを出すというのは大臣の重要な役割だと思いますが、例えば無認可の保育所であるとか、あるいは、森のようちえんネットワーク、これは予算の分科会でも出ていましたけれども、といったNPO、それから、教育機会確保法がスタートするまではほぼ地元の自治体とは関係がないというか、むしろ邪魔にされたというような経験を持つところも多いフリースクール、また、そういった様々な主体、法人格
地方公共団体が委託する対象となる民間団体は、特定非営利活動法人のほか、社団法人、財団法人、社会福祉法人だけでなく、法人格を持たない任意団体も含め幅広い民間団体を想定しております。 また、男女共同参画センターの運営を地方公共団体の直営ではなく民間団体が担っている場合もございます。こうした場合には、男女共同参画センターが受託することも可能というふうにしております。
そこで、御指摘のありました昨年六月の第三十二次地方制度調査会答申において、自治会、町内会等の法人格の取得は持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであるとされ、こうした中、今国会に提出している第十一次の地方分権一括法案におきまして、認可地縁団体制度を不動産等の保有の有無にかかわらず活用することを可能とすることとしております。
あるいは、法人格について、不動産の保有の有無にかかわらず、一定の条件を満たし希望する団体には法人格を付与してはと思いますが、いかがでございましょうか。
幼児教育無償化に向けてのいろんな運動と相まって、一つの政治運動をするための団体であり続けるためにあえて公益性のある法人格を取らずに任意団体のままでいるとしたら、これは看過できない話であります。 文科省として、非常に公益性の高い内容を追求すべき団体がこのまま任意団体でいいのかどうなのか。
第三十二次地方制度調査会答申においては、自治会等による法人格の取得は活動基盤強化のため有用であるとされ、現在、認可地縁団体制度を不動産等の保有の有無にかかわらず活用可能とするよう検討を進めてまいっております。また、自治会等の地縁的なつながりを基盤として、見守りや買物支援、配食などの共助活動を実践する、いわゆる地域運営組織の形式や運営を総務省として地方財政措置などを通じて支援を今しております。
その考え方でございますけれども、一〇〇%子会社ということであっても、法人格が独立している以上は、その売上げや利益を任意に親会社の方に流出させるということはできません。したがって、事業継続に必要な財産がどこにあるか、どれだけあるかということについては、法人単位で把握するということが必要であるというふうに考えております。
第三十二次地方制度調査会答申では、自治会、町内会等の法人格の取得は、持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであることから、認可地縁団体制度を地域的な共同活動を行うための法人制度に再構築することが適当とされたところであります。また、市町村が自治会、町内会等の活動状況に応じて人材、資金、ノウハウ等の確保に向けた支援を積極的に行うことも求められたところであります。
そこで、事業体の永続性、反復継続性等の観点から、法人格を要件としている。」これは、経産省があくまでも判断しやすいという基準なんですよね。 ですから、その後ろを見ていただきますと、私の地元のそば組合の規約です。これは二ページあります。 その後ろ、資料の三ですけれども、これは税務署への電子申告書の写しです。このそば組合は平成八年に設立していますから、もう今年で二十五年になります。
○福田(昭)委員 そうしたら、まさに農村直売所等が法人格を取っていなくてもしっかり事業を展開しているという認識はありますか。 先日の梶山大臣の答弁書を読んでみますと、役人が書いた答弁書を読んだようですけれども、共済組合、マンション管理組合、町内会などと、農産品の販売直売所や農村そばレストランなどとの違いは分かりますよね。
先ほどから私も申し上げましたように、北極評議会のその成り立ちとか、それから北極という地域の在り方を考えるときに、やはり国連というある種非常に一般的な世界における基盤を持つような組織、国際組織とは異なり、ある種非常に地域に根差したものであって、そして、その法人格、まあ難しい話になりますけれども、そういったものが必ずしも確定できていない北極評議会の中で、地域と関係ないとは言わないけれども、オブザーバーのような
地域での活動ということにおいては企業組合やNPO法人の皆さん方もいろいろ対応していただいておりますけれども、今回新たに設けられる労働者協同組合は、今お話があったように、地域の問題を地域のみんなで助け合いながら解決していこうという新たな法人格であるというふうに承知をしております。
これは、協同労働という考え方は今までももちろんあったわけですけれども、今回は、企業組合でもなく、NPO法人でもなく、第三の法人格をこの法律の中で定めていこうと、こういう趣旨なんだと思っております。
本法案が制定されることによりまして、労働者協同組合の基本原理に沿った形で活動したいと考えている方々がその活動実態に適した法人格を取得できることとなるわけであります。また、そればかりでなく、労働者協同組合の基本原理に共鳴をし、新たに労働者協同組合を立ち上げようという動きが出てくることも大いに期待をしているわけであります。
これらの多様なニーズに応え、担い手になろうとする人々は、それぞれの様々な生活スタイルや多様な働き方を実現されるよう、状況に応じてNPOや企業組合といった法人格を利用し、あるいは任意団体として法人格を持たずに活動しておられます。
この観点から、事業の永続性であるとかあるいは個人財産との混同を防ぐ観点から、法人格があるということを要件としております。 お尋ねのみなし法人でございますけれども、いわゆる任意団体であるとかあるいは人格なき社団等と、こういうカテゴリーでございます。その中には、その多数は共済組合であるとかマンション管理組合であるとか町内会であるとか幅広いものが含まれるわけでございます。
NPO法人につきましては特別の法律がございまして、その法律に基づいて法人格がございまして、所管官庁による監督もございます。こうしたNPO法人につきましては、従来から持続化給付金の対象となる法人ということで、その事業収益などを売上げの基準としているということでございます。その計算方法として、寄附金なども売上げに含められるよう算出方法を変更したという経緯がございます。
これらの多様なニーズに応え、担い手となろうとする人々は、それぞれのさまざまな生活スタイルや多様な働き方が実現されるよう、状況に応じてNPOや企業組合といった法人格を利用し、あるいは任意団体として法人格を持たずに活動しておられます。
国から独立した法人格を有する組織であることがふさわしい、緊急の課題にも適切に対応し得る機動的な運営にすべきだ、個々の部門や部門内の領域の定員を固定することなく、中略、柔軟に変更できる仕組みとすべき、一定数以上の外国人研究者を連携会員とする、学協会又は科学者が日本学術会議の経費や人員の一部を負担することを検討すべき、活動状況や運営について内外の有識者により外部評価を行う仕組みが必要だなど、重要な指摘がされていますけれども
ただし、」「法人格等がわかるように記載する。」とあることから、少なくともレビューシート上の委託先として、例えば株式会社バツバツなのか、バツなのか、Xなのかといった記載をすべきであったものと考えているところであります。
「ただし、」「法人格等がわかるように記載する。」ということで、電通さんの場合は株式会社電通ですから、株式会社バツバツというふうには書かなければならないわけであって、そういうふうにも記載されていないんです、副大臣。 そういう意味において作成要領に反していますねということを申し上げているわけで、そこは、反していました、ごめんねということは、ちょっと御答弁いただきたいんですけれども。