2012-05-24 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第7号
ですから、富岡さんは、過去六年間の法人株主の受取配当金が約四十六兆円、そのうち、十億円以上の資本金の巨大企業が九割を占める、約四十兆強に達する。そして、この非課税となる受取配当金は、全法人分が三十一兆六千九百三十八億円ということで、巨大企業分は実に二十七兆九千三億円あるというんですね。
ですから、富岡さんは、過去六年間の法人株主の受取配当金が約四十六兆円、そのうち、十億円以上の資本金の巨大企業が九割を占める、約四十兆強に達する。そして、この非課税となる受取配当金は、全法人分が三十一兆六千九百三十八億円ということで、巨大企業分は実に二十七兆九千三億円あるというんですね。
本年五月より解禁された三角合併は、実体のない会社を利用したものを避けるために外国法人株主等の得る譲渡益について、合併会社が国内において事業実体を有する場合に限り非課税としたところでございまして、このような三角合併に関して今般のサミット合意を受けて、日本の企業を買収しようとする外国資本に対する規制に変更を加えることにはならないと考えております。
お尋ねにありました法人株主でございますけれども、これにつきましては、東京証券取引所から公表されている株主分布状況調査というのがございますけれども、それにおきます事業法人等という株主保有比率で見ますと、平成十六年三月末現在の時価ベースで二一・八%となっているところでございます。
○富岡由紀夫君 それでは次に、金融庁にお伺いしたいんですが、法人株主の実態を教えていただきたいと思います。あわせて、お伺いできれば、機関投資家の実態についてお伺いしたいと思います。
新株予約権の割当てが行われるというふうに承知しておりまして、したがいまして、その割当ての時点における新株予約権の経済的価値が株主によって明らかに差異がある場合を除き株主間の経済的価値の移転は観念されないと考えられますので、御指摘のような場合に、そのような適切な条件が付されているという場合につきましては、新株予約権の割当て時及び権利行使時のいずれにおきましても、また新株予約権を付与する会社及び付与される法人株主
消滅する法人、そして残る法人、株主というこの三つに分けて、今申し上げた四類型について、この三つに対してどういう課税の関係になるのかを御答弁いただけますか。
この間、株価下落に耐えられなくなった各法人株主は積極的に保有株式を圧縮しました。大和総研で試算したところによりますと、上場企業の株式持ち合い比率は、九一年度から二〇〇三年度までの間に金額ベースでは二七・七%から八・六%に、株数ベースでは二三・六%から七・四%に低下しました。
また、我が国の株式会社のあり方から見ても、法人株主の割合が七割を占めて、しかもそれは大半が株式持ち合い状態であるということを見ますと、どうやって一般の個人の投資家がいろいろな会社の株主になってくれるかということを考えるわけでありまして、それには企業統治、コーポレートガバナンス、特に長期的な株主の利益を最大にするという行動を取締役会がとってもらわなくちゃいけないということで、では、どうやったらそれが担保
○国務大臣(柳澤伯夫君) これは、先ほど午前中の議論でも申し上げたわけですけれども、一つはやはりエクイティーファイナンスというか、そういうようなものでやるというときに、地合いをよくするというか、そういうようなことのために法人株主化というものが進んだというようなことも一つあろうかと思いますし、さらにまた、いろいろな大口投資家を有利にするような、場合によっては法令に反するほどのいろいろなことが行われて、
○参考人(末永敏和君) 先生がおっしゃるとおりでございまして、現在の証券市場、特に株式市場の状況は非常にいびつでございまして、個人株主が非常に少ない、法人株主が多いということでございますので、それを正常な形に戻して本当の証券市場が機能するためには、むしろ証券を引き揚げる方向に働く金庫株を採用するということには非常な問題があると存じております。 以上です。
したがって、会社は株主のものだといいましても、あるいは株主によるチェックが必要だといいましても、その株主の大半は法人だったり持ち合い法人だったりしますと、これは実は会社は法人株主のためだというふうに事実上は総会ではなってしまいますし、ではその法人の議決権はだれが行使しているかというと経営者が行使するわけですから、株主のためイコール経営者のためというふうになりやすい。
そういう意味で、そもそもの前提としては、法人株主が圧倒的に多い日本の企業の現状を改めていかないかぬということは当然必要なわけですけれども、そうした企業のあり方を変えていくというためには、商法学者の中からも意見として出ておる、例えば持ち合い株を等額で交換して同時消却をする、そういう制度をつくったらいいじゃないかという意見、たしかきょう参考人で来ておられた上村先生はそういう御意見をどこかで開陳されていたやに
それから、反対側といたしましても、今のことと同じなのでございますけれども、一般の企業のコーポレートガバナンスというものも、法人株主ということになり、またそれが相手方にも自分の会社の株を持ってもらっているというようなところでは、明確な意思表示というのはもう期待すべくもないと私は思いまして、本当にその会社の業務執行というものに株主として物申すということのためには、やはりみだりに銀行がたくさんの株を持っているということは
こうした人たちが、指摘されておりますように、この一連の組織形態変更の中で、NTTは個人株主解消、法人株主へ切りかえていく、あるいは自分が株をとる、そういう流れがありました。そして、こういうNTTの個人株主解消の方針、安定株主対策というのでしょう、個人株主解消の方針の中にあっても株式を手放さず持ち続けてきたこの七人については、私はよう理解できます、本当に苦労してきた人なのですから。
民営化したNTTは、八八年、昭和六十三年十月、移動通信事業の再編に当たり、それまでの各地の通信サービス会社の個人株主を消滅させ、法人株主に転換させる方針をとったように思われます。そして、各地の個人株主から株式を買い取っていったんじゃないのでしょうか。
ただし、法人株主についてはみなし配当として申告することも選択できるというような扱いになっているというところであります。
前は、大体その一割ぐらいの、トータルすると五割以上の株になる特に取引先の法人株主を集めて株主総会以前に会社が説明していったんですね。このときは相当突っ込んだ説明もできたし、また了解も得て、それで白紙委任状をいただいていたんですが、今は全然そういうことは行われていません。行われていないで、ただもう白紙委任状をいただく方だけはいまだに続いているわけです。
○佐高参考人 御指摘のように、日本の場合は法人株主が七割ぐらい、その人たちはほとんど株主としての権限を行使していない、それで持ち合いになっているわけですね。それがある種の無責任社会というものを強めることになっているわけですけれども。
こういうことで、受取配当の益金不算入制度は法人の支払う配当と法人株主が受け取る配当に対する二重課税を調整するために設けられておるということです。したがって、法人税収の減少を防止するといった観点から、これらの措置を見直すことは適当ではないと思っております。
なお、法人株主については、受取配当として申告することを選択できるものとしております。 公開買い付けによる株式の消却に応じた個人株主が交付を受ける金銭の額のうち資本等の金額に対応する金額を超える部分の金額については、みなし配当課税を行わず、株式の譲渡による所得として課税することといたしております。
なお、法人株主については、受取配当として申告することを選択できるものとしております。 次に、公開買い付けによる株式の消却に応じた個人株主が交付を受ける金銭の額のうち資本等の金額に対応する金額を超える部分の金額については、みなし配当課税を行わず、株式の譲渡による所得として課税することとしております。
なお、法人株主については、受取配当として申告することを選択できるものとしております。 次に、公開買い付けによる株式の消却に応じた個人株主が交付を受ける金銭の額のうち資本等の金額に対応する金額を超える部分の金額については、みなし配当課税を行わず、株式の譲渡による所得として課税することとしております。
○村井委員 先ほど竹内委員の冒頭の質問に関連しまして、主税局長が、私どもが夏に出しました新進党案、これにいろいろ詰めをやった、その結果こういう案になったということなのですが、具体的に言いますと、先ほどもお触れがあったように、法人株主について受取配当として申告することを選択できるようにすること、それからテークオーバービッドの場合の対応、こういった点がつけ加えられた。
その結果、当初、残存株主、これは個人と法人ですけれども、に対するみなし配当課税の特例、非課税ということを考えておったわけですが、これに加えましで、残存の法人株主につきましては従前どおりの受取配当として申告するケースの方が適当であるという場合もあり得るということでしたので、これも選択できるようにした。
なお、法人株主については、受取配当として申告することを選択できるものとしております。 次に、公開買い付けによる株式の消却に応じた個人株主が交付を受ける金銭の額のうち資本等の金額に対応する金額を超える部分の金額については、みなし配当課税を行わず、株式の譲渡による所得として課税することとしております。