2010-05-10 第174回国会 参議院 決算委員会 第8号
これは法人擬制説とか法人実在説とか二つに分かれておりますけれども、所得税の前取りという考え方なんかもあるわけですけれども、私はやはりこの法人税というものは課税ベースを国際的に比較をするときにある意味ではきちんとさせなきゃいけないと同時に、これは大門委員がよく質問されるんですけれども、私も同じ見解に立っているんですけれども、法人税の引下げ競争をやったら限りなくボトムに行ってしまうよと。
これは法人擬制説とか法人実在説とか二つに分かれておりますけれども、所得税の前取りという考え方なんかもあるわけですけれども、私はやはりこの法人税というものは課税ベースを国際的に比較をするときにある意味ではきちんとさせなきゃいけないと同時に、これは大門委員がよく質問されるんですけれども、私も同じ見解に立っているんですけれども、法人税の引下げ競争をやったら限りなくボトムに行ってしまうよと。
そのときに、要するに法人の性格につきまして、法人は株主とは独立した存在であるという法人実在説、それから法人は個人株主の集合体であるという法人擬制説、神学論争的なものがかなり与党の中でも議論になりました。
○鈴木(淑)委員 おっしゃるとおり、法人擬制説とかそういう哲学論争をしてみたり、あるいは転嫁しているかどうかという議論をしたりすると、これは泥沼に入りますね。もう少し私は実際的な観点から考えているんでございます。 それは、やはり企業が資金調達するときに、増資よりも借り入れ、社債発行の方が有利だというのはいかがなものかな。
○柳澤国務大臣 インピュテーションは、私がまだ役所の方にいたときにインピュテーションの話が出始めたころで、これはもう本当に、法人擬制説に立ちまして、法人税というのは所得税の前払いである、したがって、所得税段階で配当に課税するんであれば、その先取りされた法人税部分はそこから控除されるべきである、こういう話であったというふうに理解をいたしております。
この話は、昔から法人擬制説だとか実在説だとかいろいろな議論がございましたけれども、我が国では、少なくとも法人所得が株主の所得の一部であることは間違いないわけでございますので、部分的に調整してございます。 ただ、これは、世界的な状況を眺めてみますと、実はアメリカは、古典方式というふうに言っておりますが、一切調整しない仕組みをとっているわけでございます。
○政府委員(大武健一郎君) 配当控除の趣旨ということでございますと、これはまさに所得税と法人税のいわばあり方、根幹にかかわる問題でございまして、これはかねてから言われていますように、法人擬制説とかあるいは実在説、それに絡む問題でもございます。
今の法人税が依存しております、根拠にしております法人擬制説の考え方、これはもう実態に合わないわけでございますし、やはり実在説に立って法人も担税力ありというふうな立場で、あるいはさまざまな公共サービスを受けているわけでありますから、それに対する負担というふうなことを考えても、もう一度根本のところの見直しもすべきではないかというふうに思います。
これは、言うならば法人税の課税根拠をもう一度見直す、シャウプ勧告以来ずっと続いてまいりました法人擬制説に基づくところの課税根拠をもう一度検討し直すということになるわけですけれども、この課税ベースの見直しを税収の安定性から御議論されたことはございますでしょうか。
この前から私はシャウプ税制改革を非常に高く評価しておりますけれども、もし問題があったとすれば、法人税の課税根拠に法人擬制説を前提に置いた、ここがシャウプ勧告、シャウプ税制改革の一番大きな問題であったと思うんです。これがずっと今日まで問題をいろんな形でつくり出してきたような気がいたします。先ほどの五つのツケもずっといろいろ議論していきますとここに帰着するんですね。
他方、法人はやはり株主の事業活動の手段ないしは利益獲得の手段にすぎないので、法人の所得はすなわち株主の所得と見るという、これはよく言われる法人擬制説という観点からは、法人税は所得税の前取りであるので、配当に対する法人税と所得税との間の税負担の調整は完全に行うべきだという御主張と、二つに分かれるわけだろうと存じます。
自分がその会社の株を五〇%持っていれば自分はその会社の五〇%を所有しているという、要するに法人擬制説というんですか、法人は単なるそういった利益を獲得するための方便であるというような考え方をしていますから、どうしても株式の配当というものに関してはシビアになってまいります。
要するに、税制上、法人擬制説に立っているのかあるいは実在説でやるのか、こういうことで、我が国の税制の場合にはたしか実在説になっていますから、やはり会社が配当するとすれば、それは会社は法人として実在しているんだから、もうけた分は税金を納めなさい。
私は初めから法人実在説をとっておりまして、今衆議院議員になっております塩崎さんが割に私に近い実在説論者でございましたけれども、彼が主税局長のときに、これをもうちょっとまとめたいと思ったらいきなり議員に出てしまうものですから、結局それが中途半端になったのですが、私は当時から申しておりますのは、同族法人と言われるものはまさに法人擬制説でいいと思うのですけれども、当時の八幡製鉄とか富士製鉄とかというものが
不思議なことに、政府は、法人擬制説的な考え方の立場に立ちながら、さきの竹下税制改革で消費税の導入に少々の後ろめたさを感じたのか、受取配当金に対し平成元年度は一〇%、二年度には二〇%について課税するという妙な改正をしました。本来、税法では、それが益金と認定されればその一〇〇%が課税ベースにならなければならないと思うのであります。まことに不合理きわまりない優遇措置と言うべきであります。
企業課税の論拠として、法人実在説と法人擬制説の二つがあります。しかし、この問題については、転嫁、帰着の問題とあわせ、いまだ結論が得られていないところであります。 さて、法人の株式は一種の投資物件という性格があり、また、企業の資産選択の実態に着目すると、法人が投資対象として保有する株式にかかわる配当についてまで益金不算入として非課税扱いする必要はないと考えております。
法人に対する課税をどのように考えるかにつきましては、これを個人に対する課税と全く同様に独立した課税であるとする考え方、いわゆる法人実在説的課税と、法人を株主の集合体とみなして、法人税を所得税の一部であるとする考え方、いわゆる法人擬制説的課税とに二分されます。株式が公開され、所有と経営が分離しているような大法人にあっては、法人擬制説的課税は実態にそぐわないものと言えるかもしれません。
また、法人税の見直しについて申しますと、現行税制が立脚しております法人擬制説に立った所得税の前取りとしての課税根拠に対して検討を加えるべきではないかと考えております。そして、この議論を通じて、税負担の偏りや税収の不安定性あるいは実効税率の高水準といった現行の法人税が抱えております問題を取り除いていくべきではないかと思うわけであります。
○大木正吾君 それでは法人関係については、いわゆるこれは税の基本的な考え方の違いがありますから、私の方では特別に区別をいたしませんが、シャウプ税制あるいは法人擬制説、その他の問題もございますけれども、大蔵省としては法人関係に対する特別措置、その他の問題についてはどの程度のものについて把握されていますか。
これをもう少し税理論から考えてみますと、伝統的に法人は個人の寄せ集めであって、法人税というのは一番最後に個人が税金を渡す前払いだ、したがって調整措置や経過措置を講ずるという法人擬制説というようなものを、シャウプの勧告にもありましたので、それを貫いてきておる。
昭和二十五年のシャウプ勧告でできたいわゆる法人擬制説的な考え方に立った、法人は個人の集まりであり、法人税は個人所得税の前払いであり、法人は架空的な存在であるという議論です。終戦直後の焼け野原の時代は当てはまりましたが、これだけの経済大国になり、世界をまたにかけて活躍されておる巨大企業が存在するこの国において、そのような理論はまさに時代おくれであります。
まず今の法人税、これはシャウプ勧告時には三五%一本でスタートしたわけですが、このときの法的といいますか学説的な根拠としては、いわゆる個人株主と法人というものは一体のものだとする法人擬制説的な考え方で、我が国のこの法人税の基本構造がスタートしたと思うのです。
○森田(景)委員 シャウプ勧告の中で法人税制に関しては法人擬制説を導入した、こういうことが言われているわけでございます。そのことが今日存在している巨額の引当金とか準備金の芽をつくった、このように言われているわけですね。また、シャウプ勧告では、貸倒準備金は合理的なものとして認めたわけです。その貸倒準備金の誕生が競争原理によりまして連鎖的に数々の引当金、準備金等のいわゆる企業優遇税制をつくっていった。