2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
このとき、国民所得比で見ると、個人所得課税が七・七%、消費課税が六・二%、法人所得課税が五・六%と、もう既に五%で、消費税は二番手になっていますよ。もうこれで直間比率の見直しは終わりですよ、実は。にもかかわらず、どうしても消費税を上げたくて、どんどんどんどんやってきた。これは大きな間違いです。
このとき、国民所得比で見ると、個人所得課税が七・七%、消費課税が六・二%、法人所得課税が五・六%と、もう既に五%で、消費税は二番手になっていますよ。もうこれで直間比率の見直しは終わりですよ、実は。にもかかわらず、どうしても消費税を上げたくて、どんどんどんどんやってきた。これは大きな間違いです。
財務省の一般会計税収の推移を見ますと、各税目の、個人所得課税、法人所得課税、消費課税、資産課税等に分類した上での、令和二年度の予算額での、これは国税です、国税の総収入に占める消費課税の割合は、四二・九%となっています。個人所得課税は二八・七%、法人課税は何と二三・四%、資産課税は五・〇%。 この国税の総収入における各課税項目の占める割合、バランスについてどのようにお考えになるか。
そこで、次に、八つ目ですけれども、国と地方を合わせた税収の構成でありますが、平成二十九年度で見ると、消費税がもう断トツの三三・〇%、個人所得課税が三〇・八%、法人所得課税が二二・一%、参考までに申し上げますと資産課税等が一四・一%と、著しくバランスを欠いております。特に、消費税、個人所得課税、法人所得課税などはバランスよくお願いするというのが基本だと思っております。
○麻生国務大臣 最近、法人所得課税と比較して、税収に占める消費税の割合が高まっている、これは確かです。間違いなくそういう傾向になっております。 これは少なくとも、昔から、直間比率の見直しに伴って、いわゆる直間比率、八対二を今は七対三ぐらいまで移動させてきた、長い時間をかけてここまで来たと思っておりますが。
他の先進国は、我が国ほどには地方税収を法人所得課税に頼っておりません。自治体の財源確保は、変動の大きい法人課税に頼らないようにして、消費税の地方税化を進める等、地方税収の構造を変えていくべきではないでしょうか。御所見をお伺いします。 以上、財務、総務両大臣に対し御見解、御所見を求め、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇〕
GDP比で先進国中最低の社会保障以外の予算の拡充はもちろんのこと、社会保障においても教育無償化や労働市場への参加保障を高めるための現物給付の充実など、まだまだ拡充が必要なところ、この際、私は、個人・法人所得課税改革、税外収入の活用の議論をもっとしていただきたいと思っております。
○副大臣(岡田直樹君) ただいまお尋ねのございました日本の法人所得課税の税収と社会保険料の事業主負担の合計、この対GDP比については、OECDの統計などによりますと、日本はアメリカ、イギリス、ドイツと比べると高い水準にある、その一方、フランス、スウェーデンなどと比べれば低い水準ということでありまして、こうした主要国と比べて日本の法人の負担が特に高いというわけでもなく、また低いというわけでもない、そういう
それで、やっぱり社会保障の急増に必要な財源措置が手当てできずに歳出カットの連鎖に陥っちゃったというのが今のデフレの私は原因だと思っていまして、やっぱりこれから当然他国並みに消費税を上げるときに、個人所得課税だとか法人課税だとか下げちゃった、そのままそれで消費税上げちゃったという部分で、他国は個人所得課税や法人所得課税の水準を余り変えずに消費税の導入に成功しているから今そこまで厳しくなっていないとかいろんな
次の資料を御覧いただきたいんですけれども、企業の実質的な負担を考える場合には、法人税のみを考えるだけでなくて社会保険料も含めて考えなければならないと思うわけですが、この法人所得課税及び社会保険料の法人負担の国際比較に関する調査というのを見ますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの四か国との比較において、ここでは四つの業種が出ていますけれども、どの業種においても日本はほぼ中位に位置していると思います
先ほども出ましたけれども、この所得・消費・資産等の税収構造比の推移を見てみますと、昭和六十三年度の消費課税は一七・七%を占めて、法人所得課税は三四・三%だったんですね。それから二十六年目の今年度の見込額でいいますと、消費課税は約倍の三三・九%、法人所得課税は二〇・七%で、四割も落ちているわけですね。
先ほど申し上げましたように、社会保険料等々その他負担しなきゃならぬ分がありますし、事業主側にとりましてもこれはいろいろ負担するあれがありますので、それを見ますと、今主要国の国と地方税と合わせた法人税率では、日本の三四、アメリカの四〇、フランスの三三、ドイツの二九と、まあ大体そういうことになっていくんですが、日本の法人所得課税の税収と社会保険料の事業主負担の合計が対GDP比でどうかという話見ますと、これは
ちなみに、対GDP比、これは主要国の法人所得課税の税収対GDP比というのはよく使われる数字ですけれども、これでいきますと、日本の場合は三・二%、アメリカで三・四%、イギリスで三・一%等々でありまして、これグローバルな競争社会の中でやっていきますので、これはそういうことを考えながら法人税というのは検討していかなきゃならぬものなんだと思って、この部分は高いけどこっちの部分は安いとか、地域によって、国によって
他方、米国では、機械及び建物に係る加速度償却制度や試験研究費税額控除など様々な特例が設けられておりまして、これらが法人所得課税の実質的な負担を一定程度引き下げているものと考えております。 租特適用実態報告書の改善についてのお尋ねもありました。 適用実態調査の目的は、全体として租特の適用状況を明らかにし、政策立案に役立てていくということにあります。
それから、この話題の最後のところで、先ほど外形標準化とかそういう話をさせていただきましたけれども、地方税のあり方としては、そういう方向に、法人所得課税がそっちの方に流れていく、一つは交付税の原資化していく、そして、残りの分についても、だんだん外形標準化に向かっていくんだろうということが、地方法人課税のあり方等に関する検討会報告書の中にも、将来、地方税のあり方ということで、おおむねそういうふうに書かれていたかと
そして、地方法人所得課税は、税収の偏在性が大きく年度間の税収の変動が大きいこと等から、法人住民税法人税割については交付税の原資化、法人事業税所得割については外形標準課税の拡充を目指すべきというふうに報告されております。
であれば、法人所得課税の部分については、偏在性もあるわけでありますから、きちんと配分できるように交付税の財源としていくのが流れだろうということで、今回もそういう流れの改正だというふうに理解をしています。
制度に関してたどりたいんですが、日本ですと、これは財務省さんにいただいた資料かな、法人課税という資料がありましたけれども、日本の法人所得課税の中での欠損金繰越控除制度は九年までしか繰り越しが認められていないわけです、これはだんだん延びてきたということですが。アメリカでも二十年、イギリス、フランスでは無制限というふうに定められていますね。
日本の場合は、社会保険料が七%、法人所得課税の税収が国民所得に占める割合が四・四%。以下、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、韓国と並んでおりますけれども、この両方を足し合わせてみると、ほぼ真ん中ぐらいではないかというふうに見てとれます。 今、法人税の方に議論が集中しておりますけれども、なぜ社会保険料についてもあわせて考えないのか。
しかし一方、法人所得課税の負担というのを考えましたときに、税率と租税の特別措置の負担というのを踏まえたものを考えたものでやらないと、課税ベースを掛け合わせたものと両方でやらないと、これは国際比較を行う場合では、税率と課税ベースというものの双方について検討をしていかないと、きちんとした答えは出てこないんだと思います。
今の法人所得課税についてでございますけれども、まず国税は税務署に申告納付をする、地方税は地方公共団体に申告納付するということになっておりまして、還付につきましても同様に、国税からの還付は税務署、地方税からの還付は地方公共団体というふうな仕組みになっているわけでございます。 したがいまして、できるだけ国税当局として地方税の当局と連携が重要だろうということで、いろんな情報提供等の共有をしております。
議員がおっしゃったように、今の地方税の中で、道府県税の中では法人所得課税がかなりの部分を占めているわけでありますけれども、これは非常に変動性が大きいわけであります。景気のいいときには非常に税収もいいですけれども、今のような不景気のときにはどんどん税収が下がっていく。しかし不景気のときには、府県は社会保障その他でむしろ支出が増すということで、そのアンバランスもあるわけです。
○国務大臣(片山善博君) 法人所得課税の実効税率の軽減の問題については、政府税制調査会で検討が始まったところであります。その際に、法人事業税が入っていないかというのは、これは今のところ具体的な検討項目になっておりませんけれども、潜在的には、法人の実効税率を下げるというときには、事業税もそれなりにある程度のシェアを持っていますから、全く無関係ということではないと思います。
それで、数字を確認しますけれども、対GDP比で法人所得課税の税収と社会保険料の事業主負担の合計で、日本はドイツ、フランス、スウェーデンと比較して高いのかどうか。 それから、業種的にいって、自動車産業、エレクトロニクス産業、情報サービス産業、この三つの産業で、国税、地方税、社会保険料を合わせた負担は、ドイツやフランスと比べて日本は高いのかどうか。この数字を確認したいと思います。
まず前段の、法人所得課税の税収と社会保険料の事業主負担の合計対GDP比ということでございますが、日本は九・五%。 それで、フランスは一四%、スウェーデンは一三・五%ということで、フランス、スウェーデンは日本より高い。 ドイツは八・五%、イギリス七・一%、アメリカ六・四%。ドイツ、イギリス、アメリカについては日本より低いということが数字では出てまいります。