1995-10-17 第134回国会 参議院 予算委員会 第3号
また、都市計画税は二千四百五十億円、特別土地保有税は一千一百三十億円、そしてその間の法人所得等あるいは法人事業税等を取りました上で企業収益と土地保有課税の数値を見てみますと、昭和五十八年の時点では二・六%でありました企業負担というものは、平成五年度の場合には五・〇%にふえているわけであります。 私は、産業界を主管する立場であります。
また、都市計画税は二千四百五十億円、特別土地保有税は一千一百三十億円、そしてその間の法人所得等あるいは法人事業税等を取りました上で企業収益と土地保有課税の数値を見てみますと、昭和五十八年の時点では二・六%でありました企業負担というものは、平成五年度の場合には五・〇%にふえているわけであります。 私は、産業界を主管する立場であります。
これは、他の個人事業所得、法人所得等との間で負担の不公平をもたらしていあのではないかという点でございます。それから、現在のマル優制度はお一人三百万円ずつの金融機関、郵便貯金、国債でございます。
これは、個人の事業所得あるいは法人所得等の規模と比べまして相当なものでございます。そうした所得金額が課税外になっているという点につきましては、税制改革と申しますか、今回の改革を進めていくに当たりましては、勤労性所得との関連等からいたしまして、ぜひ見直しを行わさしていただければということが一つの観点でございます。 また、この非課税貯蓄制度はお一人では現在九百万円でございます。
それから第二点としましては、個人貯蓄の七割以上がその適用を受けている結果、約十六兆円にも上る巨額の利子所得というものが課税ベースから外れておって、勤労所得あるいは法人所得等との税負担の不均衡があるという点。
すなわち、個人貯蓄の七割以上が非課税の適用を受けております結果、巨額の利子所得が課税対象から外れておりまして、給与所得でございますとか事業所得、法人所得等との間で税負担の不公平がもたらされている。それから、この制度がいろいろな理由から結果的には高額所得者ほどより多く受益している現状にあるということ。それから、現に不正利用がかなり見受けられます。
次に、利子課税制度の改革でございますが、現行の制度は、個人貯蓄の七割以上がその適用を受けている結果、十五兆九千億円という巨額の利子所得が課税ベースから外れており、給与所得、事業所得、法人所得等との間で税負担の不公平をもたらしている面もあるのであります。
一般の課税所得、例えば事業所得であるとか法人所得等に比べまして十三兆五千億も課税ベースから外れているというのは不公平じゃないかという議論であるとか、あるいは少額貯蓄非課税制度の利用者は高所得者ほどその恩恵を受けているとか、あるいは、今日の時代になってみると、一律に貯蓄の優遇政策をとる必要はないんじゃないかと、相当資本の蓄積もできてきたし、貯蓄の重要性がかつてほどなくなったんじゃないかと。
○国務大臣(渡辺美智雄君) これは、いま御指摘のように物価の安定が、名目所得あるいは名目の法人所得等が下がっておりますから、それが税収に響いたと、全くそのとおり、一番の原因だと私は思っております。しかしながら、まだ九月決算も出そろったわけじゃございません。十一月で、まあ十二月半ばにならないとよくわからぬし、三分の一にも満たない進捗割合ですから、断定的なことは申し上げられない。
その中で法人所得等の伸びも相当ございます。従いまして全体として大企業、中小企業を問わず全般的に相当の所得の伸びが考えられる、こういうふうに起算しております。 それから雇用の面におきましても、従来第一次産業、第二次産業の中で、大企業、中小企業それぞれの面におきまして、割合雇用の伸びが少なかったのでございますけれども、最近の傾向といたしましては、農林業以外の特に製造業の雇用の伸びが著しい。
従いまして法人所得等が二十七年にこういうふうに前年より下つております関係も、やはりこちらとそれぞれ連関をいたしておるわけであります。
その他個人企業あるいは法人所得等につきましても、一般的に生産の上昇、取扱い販売数量等の増加等を勘案いたしますると、やはり若干の増加が見られるのではないかというふうに見ております。これを先ほど申し上げました一般会計り規模と比較いたしますると、国民所持との比率は一六%四程度に相なるかと存じております。前年度よりも、若干財政規模との関係は縮小して参つておるというわけでございます。
昭和二十六年度におきましては、朝鮮動乱に伴う物価の異常な高騰もあり、それからまた資産の再評価等もありまして法人所得等が非常に増加しまして、従いまして法人税が相当多額に自然増収になつたのでありますが、昭和二十七年度におきましては、この間の大蔵大臣の御説明によりましても、大体物価は横ばいの状態に行くであろうというようなお話があつたのであります。
法人所得等はこの数年を比較しますれば非常に伸びて来ておるということは顯著に見られるわけでありますが、戰前等に比較しますると、法人所得の全体の所得に対する割合は非常に落ちておる。こういうようなことが見られるわけでありまして、それだから法人所得を戰前の割合に持つて行くのが適当であるというのではありませんが、一概に現在の所得の種類別の配分が適当であるから、これを同じ比率で伸して行くべきだ。
何といつても企業会社が正当な利潤を上げません限り、一般の税金の上にも適正徴収というものがあり得ないわけでありますから、法人所得等の増加とにらみ合せて、低額所得者のべース・アツプも考えて行く。
あとはこの個人賃貸所得、法人所得等がありますが、法人所得等につきましてはこれは主として二十六年度の予算、或いは二十五年度の予算及び予算施行の実績等の、つまり課税の資料を基礎といたしまして、それに若干の修正を加えて国民所得といたして推定をいたしておりまするし、今次個人賃貸所得等におきましても、先ほど来申上げましたように勤労所得、或いは業主所得と同じように、例えば建て家の増加指数とか、家賃の上る指数とか
従いまして全体といたしましては、法人所得等ももちろん生産の増加による増が大部分でございますが、生産の増加による所得の増を見ておるということを申し上げることができると存じます。
勤労業種所得以外の個人所得、法人所得等につきましても、それぞれに應じた指標によりまして、同様算定しておるその結果、二十四年の國民所得は、暦年で二兆九千二百八十六億円、年度にいたしまして四月一日から翌年の三月三十一日までは二兆九千七百四十二億円という推定をいたしたのでございます。
勤労、業種所得以外の個人所得、法人所得等につきましても、それぞれに應じた指標によりまして同樣な算定をいたしております。その結果二十四年の國民所得は暦年で、一月から十二月までで二兆九千二百八十六億円、年度としまして四月から翌年の三月三十一日で二兆九千七百四十二億円と、一應の推定をされておるわけであります。