2008-04-08 第169回国会 参議院 総務委員会 第8号
第三条は、基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除、租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除並びに法人の事業税の減免に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとする。基準法人収入割額において同じ。)
第三条は、基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除、租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除並びに法人の事業税の減免に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとする。基準法人収入割額において同じ。)
したがって、赤字法人税のようなもの、フランスでは赤字法人税というのがあるようですけれども、そういったものを設けたらどうかという意見が前々から出ておったわけですけれども、今回の法人所得割の引き上げというものもそういう考え方に基づくものですか、どうですか。
○大川清幸君 それではこの方も、今度は自治省の方ではこれも明確な答弁はいただけないことになるだろうと思うんですが、先ほど御説明のあった、やはり伸び率を見たときの大きなものというと御説明があったとおりだと思うんですが、とりわけ、やはり道府県、それから市町村、いずれも普通税の中の法人所得割、これ一二九・三、道府県ですね、それから市町村の方は同じく一二八・八、こういうような伸びで見込んでおりますね。
たとえば、先ほど吉岡先生もおっしゃっておられましたけれども、市町村の法人所得割が対前年度比六〇%アップというような計算をしておりますので、そこで千六百八十億は早く返したほうがいいじゃないか。
なお、念のために聞いておきますが、先ほどの数字でもう一つ聞いておきたいのですが、法人所得割と個人所得割で、四十八年と四十九年の地方税の中に占める比率ですね。四十八年と四十九年ではどういうことになっているのでしょうか。法人所得割のほうはふえているのか減っているのか、個人所得割のほうはプラスになっているのかマイナスになっているのか、その辺、わかりませんか。
○奧野説明員 市町村民税法人所得割につきまして準拠税率を法定いたしたわけであります。その結果第二課税方式のただし書きを採用しておりました市町村におきまして、この準拠税率に合わした、あるいは税率引き下げを行なったそういう団体が、市町村数で申し上げますと、約半数になっております。あとの半数はなおそこまでは至っていないわけでございます。
それからやはり昭和二十六年度から市町村民税として法人所得割を新たに創設いたしましたが、これはこの内容から見ますと、やはり法人擬制説では説明が付かないのでありまして、法人実在説を根拠とするものでございます。こういうふうにしてシヤウプ勧告の基礎となる法人擬制説に立脚いたします租税制度というものはすでに壊われつつあるのであります。
その次に、市民税中の法人所得割の税率を引下げるという問題でございますが、これは私はこういうことが条件であるならばいいのではないか。それは法人所得割というものは、大体において大都市に集中する傾向を持つております。
それから市町村民税も、これも法人所得割に増收を見込んでおるわけでありますが、これも昭和二十五年度の国税の法人所得の見込額につきまして、その後相当増收が認められるということになつておりますので、そういう増收を見込みまして算定替えを行なつておるわけであります。