1955-06-21 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
その個人の事業者と、さらに今の低額所得者という面の負担の均衡があるわけでございますが、二万円の月収の人と中小法人との比較は、これはちょっと比較しにくうございまして、やはりその中間に個人事業者というものを置いて、個人事業者と法人形態の中小法人とが負担の均衡を得ているか、さらにその個人事業者と、今井上委員の御指摘になりましたような程度の小額所得者の負担は均衡を得ているかどうか、こういうふうに順繰りにやはり
その個人の事業者と、さらに今の低額所得者という面の負担の均衡があるわけでございますが、二万円の月収の人と中小法人との比較は、これはちょっと比較しにくうございまして、やはりその中間に個人事業者というものを置いて、個人事業者と法人形態の中小法人とが負担の均衡を得ているか、さらにその個人事業者と、今井上委員の御指摘になりましたような程度の小額所得者の負担は均衡を得ているかどうか、こういうふうに順繰りにやはり
その意味からしまして、中小法人と同じくらいの個人と比べてみますと、法人形態をとっておる方が現状よりもさらに負担が安くなっておる、これは大体そういうことになるじゃないかと思います。
なおその他毎年相当数の、法人成りと称しておりますが、個人が法人形態に移って参ります。これは法人税の方で課税となりますので、法人税の増にいたしまして、個人の申告所得税の方で減にいたします。そういうものも一応見積っております。なお法人税につきましては、改正法の場合は、今度の税率引き下げによる減収その他を見積りまして、一応改正後の数字は千九百五十八億という数字が出ております。
このことはまあ一つは非常に新しい会社がどんどんできて行くことを示しているものでございますが、これは大部分は従来個人で企業経営をしておりました人たちが新しい法人形態をとつて行く。従いましてこの分につきましては内容が我々のほうにはつきり統計的に出ておりませんが、大部分は小さな会社であるということは言い得ると思つております。
併し事業の危険負担ということを考えて参りましたならば、税の面だけでなしに、むしろ法人形態に持つて行くということも一つの行き方じやないか、こういうふうに私も考えられるんじやないかと思つております。税の上におきましては、かなり思い切つた是正措置をとつて来ておるつもりでございます。
事業税における個人中小企業の事業税の負担が法人のそれに比して甚しく過重であることは、一般に認められているところでありまして、近年、個人事業にして法人形態をとるものが続出し、そのため府県の税収を著しく減少せしめている事例が随所に見られるのであつて、如何にその負担が堪えがたいものになつているかを如実に示しているのであります。
事業税における個人中小企業の事業税の負担が法人のそれに比してはなはだしく過重であることは、一般に認められているところでありまして、近年、個人事業にして法人形態をとるものが続出し、そのため府県の税収を著しく減少せしめている事例が随所に見られるのであつて、いかにその負担がたえがたいものになつているかを如実に示しているのであります。
ただまたそういうようなものになつて参りますと、どうしても多額な資本がなければできませんし、自然また法人形態をとつて来ているということになつて参りますので、結論的には門司さんのおつしやつたようなことになるのかもしれませんが、自治庁の考え方としましては、法人だから個人だからというような考え方はとるべきではないと考えております。
大蔵省に対して我々が税率を下げてもらいたいというときに、私どもは、これは中小法人と大きな個人との間の権衡をとる、むしろ我々は、個人企業というものは御承知の通り最近も大分法人形態をとつております。法人なりの傾向というものは非常に多いのです。我々としては、とにかく個人と中小法人というものは形が変り得るものなんです。ところが中小法人と大法人とはどうかといえば、これはもう大小の差異ではないのです。
法人形態でありますれば、法人の配当といたしましてこれも源泉課税ができたわけでございます。ところがそのいずれの形態もとつておりませんので、結局この出資者に対する配当に対しましては、その他の所得としまして今まででございますと申告で納めさせるよりはかなかつたわけでございます。ところがいろいろ調べてみまと、なかなか正確な調査ができない。
それから法人税の問題でありますが、これなども結局シヤウプ勧告のあの特有の考え方が原因して、ああいうぐあいになつたものでありまして、考え方自体としては一通り筋の通つている考え方であると思うのでありますが、しかしこれもこの法人が非常に大企業、大法人という場合、従つて株主と法人というものが完全にわかれている場合と、日本のように法人形態というものが、ほとんど個人企業の脱税目的のためにつくられた家族的なものである
つまり企業組合として二十七年の課税上まあ問題になつたのが全部でございますが、二十七年度分の課税をする際に、企業組合として挙げましたものが八千九百五十二、そのうちいろいろ調べまして、これはやはり企業組合の実体を備えておるということで、法人形態の課税を認めておりまするものが五千八百四十四、それからこれはとてもやはり駄目だというので否認をして課税をしておりますものが千四十九、それからなおいろいろ問題がありまして
だから、私はやはりこういうような中小商工業者、中小商工業者といつてもたくさんの社員を使つておるとか、なんとかいうこともありましようが、そういう諸君は、おのずからこれは法人形態をとる場合もあろうし、所得が大きくなる場合もございましようので、だからある程度の線を画しまして、三十万なら三十万、四十万なら四十万の零細所得者は、これはとにかくみずからの勤労を加味した事業所得である、こういう意味において、今あなたがおつしやつた
従いましてそういつたような場合における関係について、これは中にはそういうふうな疑いを持つような、一応形ばかりの会社というのがあるかもしれませんが、なかなかそこまで踏み込んでどうこうするということになりますと、問題も多うございますし、われわれとしましては一応合名会社とか合資会社とかいうものにつきまして、この法人形態を否認するという考え方は持つておりません。またこれによつて解釈もしておりません。
○政府委員(小笠公韶君) 私は税制のことは詳しくは存じませんが、中小企業のいわゆる企業形態を見ますと、法人形態のものと個人企業のものと両方になつております。同じような営業をいたしておりますが、個人と法人によつて税金に大分出遅いが出ておると思います。そこでまあ今回法人税の引上げいということにつきましては、その釣合いという点から見ると、私は止むを得ないかというふうに実は考えておるわけでございます。
○高橋(衞)政府委員 個人が法人に組織がえをいたしまして、しかもその実体において差異がないという場合におきましては、その免許を拒否するということは私どもとしてはいたしておりません、従つてただいまのお話の件は、具体的な事例として何かその人に、たとえば役員に入つて来る人が酒税法違反の前科があるとか、何か新しい法人形態において酒税の担保力が足りないとか、何か具体的なケースを拝見いたしまして、十分研究してみなければ
一方において個人の企業が次第に法人形態にかわりまして、申告所得が給與所得に変じて来たのであります。従つてこの点を攻撃されるところの野党の諸君の議論は、ちようど第二次農地改革の徹底した今日においても、なおかつ社会党が第三次農地改革を呼ぶと同様に、急激なる現実の事態の変化を知らざるものであると言わざるを得ないのであります。