2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
本法案では、基盤強化法において、農地法の特例として、認定農業者である農地所有適格法人、この親会社の役員が、百五十日の方ですね、出資先の農地所有適格法人子会社の役員を兼務できることとし、当該役員は常時従業者たる役員とする措置を追加することとしています。
本法案では、基盤強化法において、農地法の特例として、認定農業者である農地所有適格法人、この親会社の役員が、百五十日の方ですね、出資先の農地所有適格法人子会社の役員を兼務できることとし、当該役員は常時従業者たる役員とする措置を追加することとしています。
BHPビリトンの場合もそうですが、あちらは日本に日本法人、子会社も持っていなければ、支店もちっぽけな出店みたいなものしかないということでございます。日本国内にそれなりの資産は持っていないわけでございます。ところが、売上げは非常に大きいという、そういう実態があるわけで、資産に着目していると事後報告の網にすら掛からないと、こういう問題があるわけでございます。
景気対策に万全を期してほしいと、しかし、なかなか予算的な措置はできないので知恵を出せという御指示をいただいているところでありまして、そういうこともありまして、連休中の報道にありますように、民間資金をどう活用するかという、海外に、法人子会社の内部留保の還元、そしてその還元が更なる競争力の強化へのイノベーション投資に国内で行われるという提案をさせていただいたところであります。
○小野参考人 財団は、確かに、ここにございます四つの関係法人、子会社の財務状況とは違った財務基準で経理をしているわけでございます。
それは、海外の現地法人、子会社を実質支配している大企業の国内法人、親会社について、やはり関与の立証がない限り責任が免罪される、その点がどうなのかなと。この親会社の責任をもっと明確にしていくということによって法律の実効性が高められるのではないかということを感じております。 例えば、海外の売上げの比率を計算してみますと、連結海外売上げ一社当たり大きなところでは五三%に上る、大企業では。
そこで、問題になってくる問題は、やはり退職金が高いとか大して仕事もしていないのに給料が高いとか、そういう御指摘もありますので、今回の改革におきましては、役員退職金の三割削減、給与の一割削減をこの四月一日から実施いたしますとともに、退職公務員の法人子会社への役員就職状況の公表や役員出向制度の導入、これは、現役のとき、特殊法人等、独立行政法人等に出向した場合、退職金を公務員を辞めるときでまた取って、戻ってきてまた
とにかく、医療法人が、六千のうちに四千、関連のMSO法人、子会社というのでしょうか、ファミリー企業がくっついています。そこで、高いものをそこをトンネルにして、病院は赤字になる、しかし関連企業は黒字になっていく、こういう仕組みをあちこちでつくっておりますから、連結決算をぜひ研究していただきたい、こんなことを申し上げまして、質疑を終わります。
あるいは、法人、子会社等への再就職も含めまして再就職状況に関する情報開示を徹底して、これも連休の前後になると思いますけれども、厳しい措置を定めさせていただきたいと思っております。
こうした特殊法人あるいは関連外郭団体、公益法人、子会社、孫会社等々についてはさまざまな問題が指摘されております。 きょうは、海外漁業協力財団それから動燃について御質問いたしましたが、この二つだけをやり玉に上げるつもりは全くありませんで、恐らくこうした実態というのはほぼ共通してどこにもあるように思います。
タックスヘーブン対策税制、御承知のように五十三年に導入されまして、これに基づく申告というのが、五十四事務年度では、親会社の数で二百二法人、子会社の数にいたしまして九百二十二法人でございますが、百十億円という所得が親会社の所得に合算されて申告をされております。
○政府委員(香川保一君) まあ実質子会社的なものを外国法人として設立いたしまして、その外国法人、子会社が社債を発行する場合にはもちろん日本の法律にはよらないわけでありましてその国の法律によるわけでございますから、多くの国におきましては社債発行限度枠というふうなものを規制いたしておりませんので発行ができることが多いわけだと思います。
それがたとえ日本から出資をした外国の法人、子会社であっても、純粋の外国の法人になっておるものは、向こうのエリアの中での競争ですからいいと思うのですが、問題は、国内の企業が外国で発行する社債なりあるいは株式なりの問題についてはちょっと問題があろう、私はこう考えるわけであります。
第二項は、これは法人に特有なものでありますが、御承知のように、法人が支店の形体で外国へ進出いたしますと、そこでいろいろ税が課せられた場合、その税は所得に対応する国内の法人税から控除されるということで税額控除になるわけでありますが、もしいろいろな事情で外国法人、子会社を設立して事業活動をしなければならないということになりますと、それは別の会社が払った税ということで、法人自身としては支店形体を選びたかったにもかかわらず