2017-03-09 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
具体的には、各法人の法人化前の予算を基礎といたしまして、個々の法人からの要求も踏まえて、法人化に伴い新たに必要となる経費については加算をいたします、そして、法人化に伴い法人外の例えば一般会計の方で直接に負担するようになる部分は減算、減額をいたします。そういう調整を行いまして所要額を算定したということでございます。
具体的には、各法人の法人化前の予算を基礎といたしまして、個々の法人からの要求も踏まえて、法人化に伴い新たに必要となる経費については加算をいたします、そして、法人化に伴い法人外の例えば一般会計の方で直接に負担するようになる部分は減算、減額をいたします。そういう調整を行いまして所要額を算定したということでございます。
そこに株式会社が入ってきて、ですから、外の、連携法人外の株主がいる場合については、この連携法人の便益を受けて利益を上げたものが今度別な株主に出ていくということになるわけでありますので、それは今回の考えているコンセプトから外れるのではないかということで、厳密な形での一〇〇%出資までは認めるけれども、それ以外はとりあえず認めないスタートをしようということで考えたということでございます。
しかし、実際には、先生御指摘のように、既に建物を建てたりとか設備投資によって法人外に支出されたものも会計処理上そのまま残されているというようなこともございますので、実際に使用可能な預貯金などに着目して内部留保を捉えるという見方がございまして、これは実在内部留保というような言い方でございますが、これで計算しますと、一施設一・六億円というような形で調査の結果を得ているところでございます。
なお、この内部留保につきましては、今お示しした内部留保は、借入金の返済であるとか、土地、建物の取得の場合に法人外に資金が流出した場合でもその額は変わらないことから、実際に手元に残っている内部留保が別途計算できるんじゃないかというようなこともございまして、現預金相当額などを基にしまして実際の内部留保を推計してみますと、一施設当たり約一・六億円という推計も行っているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のありましたとおり、独立行政法人につきましては、先ほど財務大臣のお話にもあっておりましたように、従来の事前チェックというか、主務官庁、主務大臣によります事前チェックの話から事後に主が移っていったというところなんだと思っておりますが、これによりまして独立行政法人会計基準というものが新たに設置をされておりますんで、これに基づいて、監事は複数置かにゃいかぬとか、その法人外からの
監事の二人のうち一人は、少なくとも法人外から来てもらうのがいいのではないか。理事が一人いますが、この理事は理事長が任命をする、こういうふうになっております。 そして、これは、理事長が適材適所ということでもって任命をすることであって、過度な関与というか、厚生省がこの理事長の任命に対して口を挟む筋ではないと思います。
そこをねらって学校の法人外の者もその中に自分の資金入れている。そして一緒にもうけを上げているところがある。あるいは法人の中のあるいは理事というふうな人が自分の個人財産をその学校の法人の株の中に打ち込んで、そしてもうけながらそれから引いていっているというふうな悪らつな方法もあるんですよ。今起こっている。私はこれは許されないと思うんですよ。
○政府委員(柳川覺治君) 学校法人が、御指摘の学校法人外に貸し付け等の行為をすることでございますが、御案内のとおり、学校法人は私立学校の設置、運営を目的として設立される法人でございますが、その目的の範囲内におきまして必要な行為を行うことができるということは民法法人と同様であると解されております。
いわばゴルフ仲間だと言われておるわけでございますが、ゴルフなどを親密に行いまして、矢ヶ崎トロフィーなどというのの争奪戦をする仲間だと言われておるわけでございまして、学校法人外のまるで実体のない団体の名前だけつくられて、そこに巨額の金が投入されるという仕組みになっているのではないか。
そこに使用される人々、法人外でございますが、そういうものがある。それじゃその建設業をやっておる法人と使用される人とが一団となってどういう団体組織をしておるかというと、形の七ではそういうものはない。」、「法制的に定義をしてはっきりつかめるようなものでもございません。」、こういう答弁をしております。賀屋さんは一体何を言っているのか、これは、はっきりしない。
そこに使用される人々、法人外でございますが、そういうものがある。それじゃその建設業をやっておる法人と使用される人とが一団となってどういう団体組織をしておるかというと、形の上ではそういうものはない。事実上のつながりはあるかもしれません。これは建設業に限らない、いろんなものにあります。
私も、農業法人を作るにあたりましても、農村にそういう制度ができると、法人外の農民と農業法人の農民との間に、ここにも制度上不公平のおもしろくないことが出てくると思う。ですから、大体、私の農業法人を作れという考えの骨子になるものは、あまねく人民が法律の平等の恩恵に浴するという気持なんです。その気持で私は意見を出しておる。
○渡部委員 そうすると、解散命令によつて、法人としては解散されてしまつたけれども、法人外の宗教団体としては、依然として存在し、かつ活動を続けることができるということになりますか。