1982-03-24 第96回国会 参議院 予算委員会 第13号
さらに法人土地重課の関係でございますが、今回この基準が変わりますけれども、短期の土地譲渡につきましては追加課税をすることにいたしまして譲渡益の二〇%、これは法人住民税の方に影響いたします。三・四六%法人住民税に影響しますので、土地の譲渡益に対する税負担、これは合わせて七五・〇一、すなわち先ほどの五一・五五に二三・四六を加えた七五・〇一と、こういうことになります。
さらに法人土地重課の関係でございますが、今回この基準が変わりますけれども、短期の土地譲渡につきましては追加課税をすることにいたしまして譲渡益の二〇%、これは法人住民税の方に影響いたします。三・四六%法人住民税に影響しますので、土地の譲渡益に対する税負担、これは合わせて七五・〇一、すなわち先ほどの五一・五五に二三・四六を加えた七五・〇一と、こういうことになります。
○高橋(元)政府委員 土地譲渡益重課、現在の法人土地重課の場合に適用されております優良住宅基準というのが、今度の場合にもこの前の建設省の御説明ですと適用になると思いますが、その場合には三十五平米以上、百六十五平米以下でございます。
法人土地重課の緩和とそれから宅地並み課税、これを先行させるということでは逆効果を招くのではないかというように思いますが、この点自治省の税務局長どうお考えですか。
なお、今回の改正案に織り込まれた特別土地保有税の納税義務の免除拡大については、税制上、運用面における矛盾を是正する一定の合理性は持っておりますが、主たるねらいは、財界の要求してきた法人土地重課緩和につながるものにほかなりません。 以上、今回の地方税改正案が、国民の負担の増加と税の不公正をさらに強めるものであり、賛成できないことを申し述べて、私の反対討論を終わります。