ただいま朝鮮総連中央本部ビルの話を申し上げましたけれども、それ以外のことでございますけれども、一般的には、私ども、個別の案件につきましては答弁を差し控えているところでございますが、民事訴訟等を起こした案件ということでお答えしますと、例えば、朝鮮総連中央本部が有します財団法人名義の東京都内の不動産の共有持ち分権について、そういう共有持ち分権に対します賃料分配請求権を差し押さえる、あるいは、その共有持ち
また、インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害状況につきましては、多くの地域金融機関に被害が拡大するとともに、法人名義口座に係る被害が増加をしておりまして、平成二十六年の上半期中、千二百五十四件、約十八億五千二百万円の被害となっておりまして、過去最大の被害となりました昨年一年間の被害額であります約十四億六百万円を上回っている状況にございます。
法人の業務範囲も、弁護士法人と同様に法律事務全般を取り扱うことが可能であって、法人名義で契約の主体になることができると。それから、法人として法律事務を行うこともできる。外国法共同事業とはかなり質的に異なっている面があるわけですね。質的に異なるというふうに考えることもできるんだろうと思います。
ございました外弁の法人制度でございますが、まず弁護士法人制度そのものを考えてみますと、メリットといたしましては、弁護士法人が受任主体となることから、例えば弁護士法人の社員の一人が死亡、脱退などによって欠けた場合でも、弁護士法人によって引き続きその受任事務が処理されるため依頼者の地位の安定強化が図られること、また、法人化により事務所規模の拡大を図り、優秀な人材を確保することなどが容易になること、さらに、法人名義
それから、法人名義で財産を持つとか、借り入れるとか、あるいは従業員の雇用を行うということが可能になりますので、いわば事務所の足腰を強化するということができるようになるのではないか。 そういうメリットがあって、それが国民の法的ニーズに十分応えていく効果を私どもは期待しているということでございます。
例えば、福島県の場合を見ていただきますと、公益法人と政治団体の会費の振り込み先を公益法人名義の同一の銀行口座としていた事例、あるいは、領収書、政治団体の会費をあわせて記載していた、あるいは、公益法人の事務所が政党、これはつまり自民党ですね、入党申込書の送付先となっていた。これに対して指導はどうか。指導がなかった。つまり指導していないんです、これに対して。是正もされていないんです。
不適切な例を挙げたんですけれども、それに当たるか当たらないかということでございますが、そのことでいいますと、公益法人と政治団体の会費の振り込み先を公益法人名義の同一の銀行口座としていた事例、それから、公益法人のファクス、封筒等を用いて会員に対して政治団体の会費納入を依頼していた事例、これが該当事例が一番多いものでございまして、それぞれに九十九法人、八十四法人という答えでございます。
実は、厚生労働省もそれは峻別をすべきだということで、通達を出しまして調査をしまして、けさ方、私のところにその一部の中間的な集計を持ってきていただいたんですが、例えば、パンフレットで、公益法人が徴収する費用の中に政治団体の会費を記載していた事例が四十一件あって、是正はまだ十六件にすぎなかったり、あるいは公益法人と政治団体の会費の振り込み先を公益法人名義の同一の銀行口座としていたとか、これは九十六件ありまして
今まで来た中で比較的多いのが、公益法人と政治団体の会費の振り込み先を公益法人名義の同一の銀行口座にしていたとか、それから、公益法人のファクス、封筒を用いて会員に対して政治団体の会費納入を依頼していたとかというような事例がございます。 今後とも、結果がまとまり次第、また御報告させていただきます。
これは以前にも御説明差し上げたかと思いますけれども、支援委員会事務局に法人格がございませんで、法的には権利能力なき社団というふうに認識されておりますので、日本の銀行から見ますと、任意団体である支援委員会事務局が法人名義の口座を開設することができないという事情がございまして、団体名、役職等の肩書のついた個人名義の口座になっているというのが実情でございます。
特に、同窓会会館など不動産を所有している団体は法人化して法人名義で登記するメリットはあります。 しかしながら、この法案は、社員の共通の利益を目的とし、剰余金を社員に分配しないことを目的とする社団が対象となるもので、例えばワーカーズコレクティブのように、場合によっては剰余金を分配できる非営利団体には適用されません。
それから小渕光平さんは、以前からでありますけれども、そのときほかの人たちはみんな手放して、そして、法人名義で残っている人はそのまま残しているケースもあるんですけれども、あの二人だけがやはり個人の名義で残していたということ。十八人いたり、あるいは九人いた、ずっとそういう中でみんな落ちていって、最後に二人だけ残っていた。そして、その株が今になってこういうふうに大変高い値段になっているということ。
そのため、法人名義で登記されていた不動産以外には、法人の財産としてどこにどのようなものがあったのか、いずれにしても法人の所有財産の明細は確認できなかったのであります。 また、預金関係にしても同様でございます。
○参考人(松下康雄君) 現在私どもが保有いたしておりますゴルフ会員権は、基本的にはすべて法人名義としておりますが、一部に個人名義のものもございます。これは、法人会員として入会するのが原則なのでございますけれども、当該ゴルフクラブに個人会員制度しかないものが幾つかございます。
○荒木清寛君 しかし、この三十万株の小甚ビルディングでの株式取得は、いわゆる総会屋小池隆一の借名口座といいますか、法人名義で三十万株を持っているということを知ってお会いになったんじゃないですか。千株といったら私だって買えるぐらいの株式ですよ。千株持っている株主さんが来たら全部社長はお会いになっておったんですか。そんなことはないでしょう。
○上田(清)委員 これは北側委員の質疑の中でも出ましたけれども、役員の株保有、大田淵さんと言われる、いわゆる田淵節也さんですか、元会長は三十六万株、そしてこの総会屋さんは、法人名義でありますが三十万株と大変大きな数字が開設されているわけでありますから、これがわからないなんというのはあり得ないことでありますし、それから第一勧銀の状況からして各総務部の取り扱いになってきている。
今回の件だけ見ましても、平成元年に本店営業部に小池さんの兄弟の社長名義の口座をつくられて、そこで、もう既に法人名義で三十万株野村証券の株を持っているわけですね。それから、平成三年にはそれを本店貯蓄相談部に口座を移して、さらに平成五年に、今度は本店第一企業部にさらに口座を移しているんですね。それで、恐らくここで十億円か何か知りませんが、取引一任勘定の約束をされたのではないか。
(酒巻参考人「はい」と呼ぶ)そうしますと、私がちょっと不可解なのは、総会屋が法人名義で野村証券の株式約三十万株を八九年から保有をしておったというさっきの話なんですね。そうだとすると、三十万株というのは、これは並の株式数じゃございません。 ちょっと私調べさせていただいたんですけれども、例えばこれは去年の野村証券の有価証券報告書です。ここには役員の皆さんの株式保有数が公表されております。
財産も、宗教法人名義は処分をしなければならないわけですが、宗教法人名義以外の財産は残るわけでございまして、例えば上九一色村の施設、ここには十筆の土地、三十四棟の建物がオウム関係施設としてあるわけでございますが、その大部分は宗教法人名義でありますけれども、中には、株式会社マハーポーシャ、有限会社ぶれーめんといったオウム関連企業名義の土地、建物もあるわけでございまして、こういったものは当然、宗教法人法に
その結果、何を受益できたかといえば、結局、一般的に言われている不動産登記とか、それから銀行預金とか、これが法人名義で権利の主体になり得るという点が一つと、それから税法上の優遇措置ですね。そしてもう一つは何かというと、つまり国家によって、法によってお墨つきを得ているという、この三つだと思うんです。
なお、法人である政治団体が法人格を失った場合において、当該法人名義で登記をした財産を、なお存続することとなる政治団体の代表者名義に登記を移すような場合においても、同様に、現行の不動産登記法上は所有権の移転の登記によらざるを得ないこととなっているのであります。御理解願いたいと思います。