2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) この制度というのは元々、要するに、医療機関のその未収金を補填するような事業として立て付けられたわけではなくて、要するに、社会福祉法人制度について非課税措置というものが講じられていると同じような考え方で、やはり一定の社会的な貢献をされている施設、事業に対して税制上の一定のメリットを与える、そういった趣旨からスタートしたものがベースにあるというふうに考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) この制度というのは元々、要するに、医療機関のその未収金を補填するような事業として立て付けられたわけではなくて、要するに、社会福祉法人制度について非課税措置というものが講じられていると同じような考え方で、やはり一定の社会的な貢献をされている施設、事業に対して税制上の一定のメリットを与える、そういった趣旨からスタートしたものがベースにあるというふうに考えております。
地域医療連携推進法人制度の活用等を通じて、病院の連携強化や大規模化を強力に推進すべき。」とあります。 今後の医療需要の変化、冒頭に書いているんですが、医療需要の変化というのはどういうことを指されるのか、また、医療機関の機能として、どのような課題認識の下、地域医療連携推進法人を活用して連携強化あるいは大規模化に取り組むのか、伺いたいと思います。
そういう中で、これは比較的新しい制度でございますが、地域医療連携推進法人制度、これは、地域医療構想を進め、地域における医療を効率的に提供できるような一つの方策として制度化されたものでございますが、これを活用することによりまして、機能分担や業務連携というものを推進することが可能となるというふうに考えております。
そのような御懸念に対して、どのような方にどのような条件で農地を御利用いただければそのような懸念が払拭され、農地法、農地制度の目的に即した農地利用が図られるのかという観点から、これまで、社会経済情勢の変化にも対応しつつ、現場の声を伺いながら、農地所有適格法人制度の要件については随時見直しをしてきたところでございます。
ただ、解説本「解説 特定非営利活動法人制度」、これは商事法務という会社から二〇一三年に出ているものでありますが、この書籍におきましては、事務所とは、法律上は明確に規定されていませんが、一般に、事業活動の中心である一定の場所をいい、すなわち、法人の代表権、あるいは少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる場所をいいますと記載されております
今大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、オリックスにつきましては、既に全国化されておりますけれども、農業生産法人の設立に関する特区要件緩和、役員要件を緩和するという規制の特例が特区で始まりまして、それが、その後、農地法改正されて、農地所有適格法人制度という形で全国展開をされておるんですけれども、特区の特例としての、農業生産法人の役員要件の緩和という特例を活用して、養父市で農業生産法人を
公認会計士、そして監査法人制度についてお伺いをしたいというふうに思います。 このコロナ禍におきまして、クライアント、監査法人双方、監査の制約があろうかと思いますが、そうした制約の中で金融庁はどのような対応を取ってきたのか、また、結果として現状はどうなっているのか、お伺いをいたします。
これは実は、ある種、昔、出島と言われた、大学の外部化法人制度、これの高専バージョン、あるいは自治体主導バージョンみたいになっているわけでありまして。
第三十二次地方制度調査会答申では、自治会、町内会等の法人格の取得は、持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであることから、認可地縁団体制度を地域的な共同活動を行うための法人制度に再構築することが適当とされたところであります。また、市町村が自治会、町内会等の活動状況に応じて人材、資金、ノウハウ等の確保に向けた支援を積極的に行うことも求められたところであります。
この制度は地域における多様な需要に応じた事業を行う新たな法人制度だというふうに承知しておりますけれども、まず、労働者協同組合は具体的にどのような事業を行うことを想定されているのか、そのことをお伺いしたいと思います。
しかしながら、現行法上は、出資、意見反映、労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するに当たって利用可能な非営利の法人という協同労働の実態に合った法人制度が存在いたしません。
既に、この労働者協同組合という船が、組織法がないときには、先ほどあったような皆様が今、例えばNPO法人制度を使ったり企業組合を使ったりしている、そういう形で活動されている方々がおられます。
これはもうよく御存じのとおりで、都道府県知事による認証を必要としている、こういう非営利法人制度であります。 しかし、今はもう余りそういうことはなくなったかもしれませんが、NPO法人ができた当初は、認証制度が権威づけに悪用されて、本来NPO法人制度が想定していなかったような方々が、このNPO法人を使って本来の目的とは違うようなことをされるようなことが散見をされた。
これは、NPO法人制度を所管する内閣府と経済産業省が、縦割りをまさに排してという形で、しっかりと連携をしていただきましたので、今回、この制度の改善というものが実現をしたというふうに思っております。
文部科学省といたしましては、世界最高水準の卓越した教育・研究活動の展開、あるいは大学の国際力の向上の実現のために、スーパーグローバル大学創成支援事業であったり、あるいは指定国立大学法人制度の創設などによりまして、教育・研究力の向上、国際化、ガバナンス改革等を後押ししてきたところでございます。
本法律案は、地域共生社会の実現を図るため、地域生活課題の解決に資する支援を包括的に行う市町村の事業に対する交付金の創設、地域の特性に応じた介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、社会福祉連携推進法人制度の創設、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化等の措置を講じようとするものであります。
主な内容を挙げるだけでも、複雑化、複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築支援、被保険者番号を使った医療保険レセプト情報等のデータベースと介護保険レセプト情報等のデータベースの連結向上、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長、社会福祉連携推進法人制度の創設など、全く異なる内容を扱っています。
六、社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの推進に資する存在として事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく示すこと。また、社会福祉法人の合併及び事業譲渡の推進策について検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
それらを踏まえまして、有識者における検討会の報告書では社会福祉連携推進法人制度の導入も提言していただきましたけれども、それ以外に、希望する社会福祉法人が合併、事業譲渡を円滑に行えるよう、ガイドライン等の策定を進めるべきとの提言をいただいております。
第五に、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るため、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設することとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和三年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
社会福祉連携推進法人制度でございますけれども、これは福祉分野での専門性を有する社会福祉法人などがそれぞれの強みを生かしながら個々の法人の自主的な判断の下で連携、協働するとともに、経営基盤の強化を図り得るよう新たな連携方策として創設するものでございます。 そのメリットとしましては、例えば、参加できる社員につきまして、社会福祉事業を経営していれば、例えば営利法人も対象になります。
都市再生特別措置法におきましては、このようなまちづくり団体を市町村が指定する都市再生推進法人制度というのを設けておりまして、本改正におきまして、イベント開催時の道路占用等の申請手続のサポートを都市再生推進法人の業務として位置付けるなど、その役割が拡大されているというところでございます。
本法案では、社会福祉法人間の新たな連携方策として、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度の創設を盛り込んでおります。
社会福祉連携推進法人制度創設の狙いや小規模な社会福祉法人が果たしている役割、連携や協働、合併等における法人の判断についてお尋ねがありました。
第五に、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るため、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設することとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和三年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
市町村において、地域住民の抱える課題の解決に資する包括的な支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業を創設すること、 第二に、国及び地方公共団体は、認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならないものとすること、 第三に、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る経過措置を五年間延長すること、 第四に、社会福祉法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度
九 社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの維持・向上に資する存在として円滑に事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく周知すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
本法案には社会福祉連携推進法人制度の創設がありますが、公的支援を縮小して小さい社会福祉法人の経営基盤を崩す政策を続けながら、上からの大規模化を進めることには問題があります。 以上、指摘し、反対討論といたします。(拍手)
その中で、本法案の一つの柱が、社会福祉連携推進法人制度、つまり、さまざまな社会福祉法人や法人以外の主体も一つの包括的なネットワークでより円滑に例えば人材不足やそれぞれの取組を進めていくということがありますけれども、ぜひそのあたりを、済みません、質問時間が終了いたしましたのでお願いだけにさせていただきたいと思いますけれども、ぜひ、この法人がより包括的に現場を支えていけるようにお願いを申し上げたいと思います
社会福祉連携推進法人制度でございますけれども、先ほど議員が御指摘になりましたように、福祉分野での専門性を有します社会福祉法人などがそれぞれの強みを生かしながら連携、協働するとともに経営基盤の強化を図ることができるよう、新たな連携方策として創設するものでございます。そのメリットは何ぞやということでございます。