1975-06-24 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第21号
アメリカにおきましては、ほとんど法人利得について法人税を課税しますけれども、その法人税は受取配当についてはしんしゃくする必要はないという、一番いわばきつい考え方でございますけれども、そういう国におきまして法人が受け取ります配当は八五%益金不算入、それから連係法人間の配当は全額益金不算入ということでございまするから、調整を要するという国におきましても、法人間の配当というものにつきましては、しんしゃくを
アメリカにおきましては、ほとんど法人利得について法人税を課税しますけれども、その法人税は受取配当についてはしんしゃくする必要はないという、一番いわばきつい考え方でございますけれども、そういう国におきまして法人が受け取ります配当は八五%益金不算入、それから連係法人間の配当は全額益金不算入ということでございまするから、調整を要するという国におきましても、法人間の配当というものにつきましては、しんしゃくを
○政府委員(中橋敬次郎君) この法人利得に対する法人税と、それを受け取りました側における課税の調整の必要性の有無、その程度ということにつきましては、今後の検討に待たなきゃなりませんけれども、私が毎々申しておりますように、仮にその調整の程度がもっといまよりも進めなければならないと申せば、いよいよ法人の受取益金不算入というものの必要性が増してくるわけでございます。
それから、その次の問題といたしますと、今度は法人利得に対する課税と、その課税を受けました利得を分配せられました側におきましてその課税をどういうふうに考えるか、これを調整する必要があるのかないのかということでございます。これは、国際的にも非常に議論の分かれているところでもございますし、同じ国につきましても、短期間の間にまた揺れ動いているところもございます。
それから、もう一つ私どもが基本的な仕組みと申し上げておりますのは、むしろ先ほど来申し上げておりますような法人利得の課税と、それから払われる配当の課税の問題ということでございまして、もちろんそこには、私どもはそれを基本的な仕組みの中に入れておりますが、一部にはそれを特別措置として考えておられる法人の受取配当の益金不算入の問題、個人の配当控除の問題というのも相関連して入ってくるわけでございます。
調査しました内容は、むしろ法人税制の仕組みとしまして、一つには、これまで私どもでわかっておりました各国の法人税の税率のほかに、税率がかけられます課税標準の大きさとして、一体わが国の課税標準が各国のそういった法人利得の課税標準とどんな関係になっておるのかという点をいろいろ勉強してきてもらったのが一つでございます。
それからさらに、基本的には、法人税の課税と、その課税を受けました法人利得が配当せられた場合におきまして、受け取り側においての課税をいかに調整すべきかという、これも古くからございます基本的な問題がございます。わが国は昭和三十六年に現在のような形をとってきましたけれども、特に最近のヨーロッパ諸国におきましては、また再びこの問題がいろいろゆれ動いておるようでございます。
さらに、大企業に対し、臨時の法人利得課税を行なうべきであります。 二つには、国債の削減についてであります。国債の発行は大幅に圧縮すべきであります。 第二は、歳出関係についての要求であります。 その一つは、インフレ、物価高の抑制であります。 消費者米価、国鉄運賃、家庭用電気料金、小口電力料金など公共料金の値上げをストップし、消費者米価の物統令適用を復活すべきであります。
その七として、大企業に対し、臨時の法人利得課税を行なうこと。 以上の諸点を取り入れて大衆減税を行ない、税の公平化をはかることを提案するとともに、あわせて、この際、国債発行を大幅に圧縮し、減額することを強く求めるものであります。 次は、歳出に関係する組み替え要求であります。
大蔵省は法人利得税、利潤税に反対と聞いているが、さきに衆議院において福田大蔵大臣は、不当利得吸収について、社会党案は簡素な税制であり、魅力を感ずると答弁をしている。それならば、社会党の法人付加税構想を積極的に政府は取り入れるべきであると思うがどうか。 最後に、総理にお伺いいたしたい。
すなわち、大筋としては、勤労者に対して年度内でも直ちに減税を実施して、一方、大企業に対しては臨時の法人利得税を課する、こういうたてまえのもとで、第一には、交付税における昭和四十九年度以降償還金の繰り上げ償還をやめて、地方交付税法の定めるところに従って、総額を地方自治体に交付すること。第二は、実勢に見合った単位費用を財政需要額として改定を行なうこと。
少なくとも、この際は、補正予算の規模は三五%削減し、内容において福祉対策費の大幅な増加、地方公共団体の超過負担の解消、年内所得減税を断行すること、また歳入においては、かつて見ない利益を計上している資本金十億円以上の大企業に対しては臨時法人利得税を課するなど、国民生活、国民経済の現状に照らして補正予算案を編成すべきであったと思います。 第二の理由です。
さらに、ばく大な超過利潤を生み出し、国民生活を圧迫している大企業に対して、臨時法人利得税の新設などで投機資金を吸い上げ、これらの財源を国民生活防衛のために大幅に振り向けること、これこそが国民の差し迫った要求にこたえるただ一つの道であることを最後に指摘して、私の討論を終わります。(拍手)
少なくともこの際は、補正予算の規模は三五%削減し、内容において福祉対策費の大幅増加、地方公共団体の超過負担の解消、年内所得減税の断行、また、歳入においては、かつて見ない利益を計上している資本金十億円以上の大企業に対しては臨時法人利得税を課するなど、国民生活、国民経済の現状に照らして補正予算案を編成すべきでありました。 反対の第二の理由です。
他方、好景気と物価上昇のもとで巨大な利益をあげている資本金十億円以上の大企業に対しては、臨時法人利得税を課し、増税することが緊要であります。これにより大企業の実効法人税率は、ほぼ四〇%の水準まで引き上げられ、一千八百二十四億円の増収となり、所得税減税と差し引きして三千四百二十六億円の減収となることになります。
最後に、私は、勤労者に対する大幅な年内減税を行なうとともに、巨額の利潤をかかえ込んでいる資本金十億円以上の大企業に対する臨時法人利得税を新たに課することを強く主張するものであります。これは、非常事態ともいえる物価高、インフレ対策をとる上でも、手元資金をふやして投機に向かおうとする大企業の手を押える上でも、また国民生活を最優先する予算財源を確保する上でも、必要不可欠の施策であります。
少なくともこの際は、四野党組みかえの動議のように、補正予算の規模は三五%削減し、内容において福祉対策費の大幅増加、地方公共団体の超過負担の解消、年内所得減税を断行し、歳入においては、かつて見ない利益を計上している資本金十億円以上の大企業に対しては、臨時法人利得税を課するなど、国民生活、国民経済の現状に照らして補正予算案を編成すべきであります。
同時に、インフレ利得を一人占めしている大企業に対しては、臨時法人利得税を課し、負担能力に応じた適正な課税を実施することによって過剰流動性を吸収し、あわせて、負担の公平化をはかるべきが当然であります。
少なくともこの際は、委員会におきまして野党四党が要求いたしました、補正予算の規模は三五%削減し、内容におきましては、福祉対策費の大幅増加、地方公共団体の超過負担の解消、年内所得税の減税を断行し、歳入においては、かつて見ない利益を計上している資本金十億円以上の大企業に対しては臨時法人利得税を課するなど、国民生活、国民経済の現状に照らして補正予算案を編成すべきであります。
これは、今後、従来のような民間設備投資を中心といたしますところの法人利得の伸長というものが、従来どおり期待できるかどうかという点が一つ問題になってくると思います。かたがた、先ほど御指摘のように、法人所得に対するところの税負担が一体幾らであるべきかという問題。
その年度を詳しくわけますと、時間がかかりますから、よしますが、大体において標準年度の所得税の半分が、今日の法人税の先祖であるところの資本利子税とか、その他のものである法人利得税になります。農業、営業、勤労の個人の所得は標準年度が半分でございますから、ただいま千二百二十九倍と上し申げましたけれども、実際は二千五百倍に近いのでございます。