2007-03-15 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
最後、まとめでございますけれども、この秋以降にというお話も再三なさっておられまして、これからいろいろ議論が始まってくるんだと思いますけれども、法人税制、法人優遇税制最優先を何か既定事実のようにして議論を出発することは多分ないと思いますけれども、少なくとも政府税調の方で出ているもんですから、何かいかにもそういうふうにとらえている節もあるので、いやそうじゃないということだと思いますが、それを確認したいと
最後、まとめでございますけれども、この秋以降にというお話も再三なさっておられまして、これからいろいろ議論が始まってくるんだと思いますけれども、法人税制、法人優遇税制最優先を何か既定事実のようにして議論を出発することは多分ないと思いますけれども、少なくとも政府税調の方で出ているもんですから、何かいかにもそういうふうにとらえている節もあるので、いやそうじゃないということだと思いますが、それを確認したいと
——法人優遇措置が非常に多いのではないかというように私ども直観的に思うわけでございますが、日本はかなり整理統合が進んでまいりまして、今のところそうほかの国と比べて多過ぎるような状態ではないと基本的には考えます。
税制調査会でもいろいろ論議されたのでございますが、この土地税制の改革、特に土地の法人優遇税制の見直し、法人の経理方式の見直し、これはもうこのままではおけない、そういう状況でございます。どのようになされようとしているのか、ひとつお考えをお伺いいたします。
先生は土地税制の法人優遇策を改めることが必要だということを提唱なさいまして、その中で、法人の場合、資産を持っている会社ほど税金を払わない仕組みになっているというようなことも指摘をされておられるわけですが、その点どういう実態なのか、もう少し詳しくお話しいただけるとありがたいと思います。
○塩出啓典君 私は、今度の税制改革が非常に法人税を安くして、そうして売上税、どういう名前になるか知りませんけれども、それを家計が負担をするんですね、例えば土地取得、企業が銀行から金を借りて土地を買う、その土地の利子は税金から控除される、こういうのはまさに法人優遇じゃないかと思うんですね。だから、だんだん法人の資産がふえていく。株のシェアでも法人のシェアがふえていく。
そうでなくても法人優遇で個人をひどい目に遣わしておるといって評判の悪いときに、法人だけということはないだろう。
例えば法人関係には受取配当益金不算入の制度でありますとか、あるいは税率において配当軽課方式でありますとか、いわゆる大法人優遇と言われるようなものについては、この辺にメスを入れていただきたいと思うわけでございます。 続きまして、今日的話題はアメリカの提案されておりまするいわゆる大統領提言なるもの、改正案なるものが大変我が国におきましても話題になっておるところでございます。
その上、大法人優遇税制として批判の強い法人の配当軽課税率や受取配当の益金不算入などの廃止問題は全く取り上げられておりません。 財政再建のためには不公平税制を是正し、大法人と資産家に対する課税を強化して税収の増加を図ることが必要であります。これが本法案提出の理由であります。 以下、この法律案の大要を御説明申し上げます。
○国務大臣(坊秀男君) 配当軽課規定、受取配当の益金不算入、それから配当控除、この三つが非常な法人優遇だと、こういうことでございますが、先ほども申し上げましたとおり、この制度は法人税、所得税の根幹に触れる問題でございまして、これを一概に企業優遇だからというのでいまやめてしまうということはできないのでございますが、要するに、これは税の根幹に触れるはなはだ理論的な問題でございまするから、私よりも主税局長
また、百八十五項目、年間二兆六千億円を上回る法人優遇の措置がとられている租税特別措置法の全面的な改廃を断行すべきであります。そして土地譲渡や利子配当所得、有価証券譲渡所得等の不労所得に対する優遇措置を取りやめ、土地増価税や富裕税の創設を行うことです。このような措置がとられて初めて税制面における社会的公正の保障が確保されるのであります。
ですから、法人優遇措置にこれは間違いない、こういう点で廃止すべきではないのか、こういう見解を私どもは持っていた。この問題についても、これは大事な問題でありますから、ひとつ政務次官からこの点についてもお答えをいただきたい、こう思います。
その前に昭和四十八年十一月十六日、これは江崎自治大臣でありますけれども、「電気ガス税 法人優遇、大幅に縮小」こういうふうに言明しております。この内容を見ますと、いまの五%じゃなくて、三〇%以上コストに含まれるようなものを非課税にする、こういうふうに書いて、かなりはっきりした成案が出ておるようです。しかし、今度の電気税の改正に必ず出てくるかと私どもは考えておりましたが、出てきません。
これも新聞記事でございまして、日本経済新聞、四十八年十一月十六日、「電気ガス税 法人優遇、大幅に縮小」こういう記事が載っております。その内容を申し上げますと、基礎資材などの製品コストに占める電気料金の割合が五%以上の業務用電力を非課税としている現状、そしてこのための非課税の減少額が驚くなかれ四十八年度で五百二十四億円、ばく大な額に達しております。
「非課税十品目に自治省方針、法人優遇大幅に縮小、節電にも側面支援」ということが新聞に報ぜられております。しかるに今回の法案を見ますと、非課税が減るどころでなくてふえておるではありませんか。これは一体どういう姿勢なんですか。大臣がかわるとこうも自治省の方針というものは一夜にして変わるべきものなのか。ただしこのときに江崎さんはこう言っている。「私が自治大臣を続けてやるならば」と断わっている。
また、わが国の法人税体系はシャウプ税制勧告以来、法人擬制説の立場に立って、法人間の受け取り配当に非課税の措置をとったり、配当分の税率軽減をしたり、悪い部分だけ乱用し、しかも肝心のキャピタルゲインに対しては非課税などの立場をとる等、一貫した措置がとられず、大法人優遇の原理が何よりも支配的なのがはなはだうなずけないのであります。
また、法人受け取り配当の益金不算入など、大法人優遇の法人税体系を根本的に改めるべきであります。 さらに、大企業、資産所得優遇の減免税を廃止することであります。 大企業、資産所得優遇の租税特別措置を廃止するとともに、交際費課税の強化、広告費課税の新設、さらに、有価証券の取引、譲渡所得に対する課税を強化すべきであります。 三番目は、土地税制の改革であります。
大企業の法人税率を四〇%以上に引き上げること、また、法人受け取り配当の益金不算入など大法人優遇の法人税体系を根本的に改めるべきであります。 四つには、大企業、資産所得優遇の減免税を廃止することであります。 大企業、資産所得優遇の租税特別措置を廃止するとともに、交際費課税の強化、広告費課税の新設、さらに有価証券の取引、譲渡所得に対する課税を強化すべきであります。
しかるに、今回の改正案は、全くそれらの期待や公約を裏切るばかりでなく、依然として大企業優先、大法人優遇の税制は変わらず、高度成長のパターンを踏襲して、大衆課税はますます重くなる一方であります。
大法人優遇中心の税制の一役を買っておるものでございます。したがって、この株式譲渡所得課税は復活すべきでありますが、キャピタルゲインの捕捉の困難性ということがありますけれども、私は、たとえ困難性があっても、理論的に課税すべきものであるならばそれを実施しまして、そうしてこの課税の復活を要求いたしたい、こういうふうに思っております。
自然増収が巨額に見込まれながら、その減税割合は少なく、しかも、負担の不均衡は是正されず、依然として大法人優遇、高所得者並びに資産所得者の手厚い保護が行なわれようとしていることに強い不満を表明するものであります。