1975-06-18 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
まず、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにするため、いわゆる法人会費等は、たとえ形式上は会費や党費であっても、これを寄付とみなして公開の対象とする措置を講ずることといたしました。
まず、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにするため、いわゆる法人会費等は、たとえ形式上は会費や党費であっても、これを寄付とみなして公開の対象とする措置を講ずることといたしました。
政治資金の収支の状況を明らかにするため、いわゆる法人会費等は、これを寄附とみなして公開の対象とすることとしたほか、政党その他の政治団体の収支報告書等に記載すべき内容等についても、改善、合理化を加え、公開の趣旨を強化することといたしました。 第三は、個人の拠出する政治資金に係る課税上の優遇措置についてであります。
まず、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにするため、いわゆる法人会費等は、たとえ形式上は会費や党費であっても、これを寄付とみなして公開の対象とする措置を講ずることといたしました。
まず、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにするため、いわゆる法人会費等は、たとえ形式上は会費や党費であっても、これを寄付とみなして公開の対象とする措置を講ずることといたしました。