2006-02-27 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
そもそも、先ほど大臣おっしゃいました、法人企業体の同族会社が大体二百四十一万社ある中の二割強が実質的な一人会社であるというふうにおっしゃっていました。ところが、この二割強というのは、どこから出ているんですかと。そういうことも考えられるわけです。 と申しますのは、資料におつけいたしました、東京税理士会のアンケートというのがございます。
そもそも、先ほど大臣おっしゃいました、法人企業体の同族会社が大体二百四十一万社ある中の二割強が実質的な一人会社であるというふうにおっしゃっていました。ところが、この二割強というのは、どこから出ているんですかと。そういうことも考えられるわけです。 と申しますのは、資料におつけいたしました、東京税理士会のアンケートというのがございます。
その法人企業体から資産なり資金なりがもうなくなっているということは事実でございまして、その限りでは、利益を追求する団体としてはこれを損金として認めていいじゃないかという考え方があるわけでして、しかし、それはあくまでも利益調整的なものとの分界を厳しく見ていかなければいけないということで、ああしたいろいろな要件を書いた通達が発せられているというふうに考えるわけでございます。
外形標準課税の議論といいますのは、要は地方の公共サービスは利益があるないにかかわらずみんな受けているものであるという理念のもと、あらゆる法人企業体が負担するものでございます。その限りにおいては税収は確保されるわけでございます。
それから、賞与の問題でございますけれども、これは法人企業体の、一般論といたしまして、これも先ほど申しましたことに若干関連があるわけでございますけれども、雇用契約による従業員の給与、これは当期、当期の企業の損益所得計算上、これは損金そのものでございますけれども、役員賞与の場合は、先ほど申しましたように、その地位が法律上は委任契約であるし、かたがた利益処分等にその賞与に反映するというふうなこともございまして
法人企業の自己資本の構成比が二〇%を割ろうとしておる今日、過去十年間の法人税総額、納められたもの四兆八千億をそっくりそのまま法人企業体に返してやったといたしましても、自己資本比率は三〇%にしかなりません。この調査結果によっても明らかになっておりますように、企業減税の特別措置によって自己資本構成比率を高めるということは、至難のわざといわなければならないのでございます。
ただ、税制といたしましてはそういう形ではなくて、一つの法人企業体であるかどうか、軽減税率を設ける必要があるかどうか、この辺に税制の論理としては集約されるのではなかろうかというふうに考えております。今日、われわれ最近の統計で企業組合の一件あたりの税負担を見てみますと、これは三十五年度の数字でございますが、企業組合数四千九百八十一、所得金額十一億三千万、税額で三億六千五百万ということでございます。
もし法人でありますならば、法人企業体は、たとい山林といえども帳簿上の経理が非常に明確になっておりますから、これは別であります。
そうして公共企業体とか、公団とか、その他の非常に国家性、公共性の高い法人企業体を調査の対象になすというのも、決して各主管大臣の監督能力を疑うというわけではないのでありまして、各行政機関の業務実施状況を監察する、この主要任務を十分に行うために調査いたす、こういうわけでありまして、この対象そのものは拡大いたしておりますが、行政管理庁の監察の性格は、今度の法律の改正によっていささかも異ったものにならないのであるということを
その調査と申しますのは、法人企業を調べまして、その法人の申告しておりますところの所得そのものをとりまして、そして法人企業体として法人税、事業税、法人から給与として払われておりますものの所得税、住民税、こういったものを合計いたしましたところの、つまり法人企業体から国及び地方団体に払われておりますところのすべての租税負担、こういったものをまず一応計数的に出しまして、同じ企業体が個人企業体であった場合におきまして
すなわち、最近申告所得税の大口納税者が、どしどし会社あるいは法人企業体に変更して来ておることであります。たとえば今年の夏、大蔵委員会が国政調査をいたしました際に、名古屋国税局において調べてみますと、この局管内におきまして、昨年の大口所得者第一位から六位までの個人所得者のうち四人までの人が、今年は株式会社に組織がえをしておるのであります。