2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
消費税率一〇パー段階におきまして、法人住民税法人税割の交付税原資化の拡大を行うことといたしておりますけれども、地方消費税率の引上げと、都道府県から市町村に交付される法人事業税交付金によりまして、大半の市町村では増収となるものと考えております。 しかしながら、委員御指摘のとおり、法人住民税法人税割の税収の割合が極めて大きい団体におきましては、これらの措置によって減収となることもあり得ます。
消費税率一〇パー段階におきまして、法人住民税法人税割の交付税原資化の拡大を行うことといたしておりますけれども、地方消費税率の引上げと、都道府県から市町村に交付される法人事業税交付金によりまして、大半の市町村では増収となるものと考えております。 しかしながら、委員御指摘のとおり、法人住民税法人税割の税収の割合が極めて大きい団体におきましては、これらの措置によって減収となることもあり得ます。
○高市国務大臣 地方法人課税の偏在是正につきましては、法人住民税法人税割のさらなる交付税原資化、地方法人特別税・譲与税制度の廃止、法人事業税への復元、法人事業税交付金制度の創設を予定しておりましたが、昨年秋の臨時国会において、消費税率一〇%への引き上げ時期の変更に合わせて、その施行日が平成三十一年十月一日とされました。
そしてまた、法人事業税交付金の県内市町村への交付による効果もありますから、地方団体間の税財源の偏在是正が行われることになります。
○開出政府参考人 平成二十八年改正法におきます地方法人課税の偏在是正措置でございますけれども、これは、地方消費税率の引き上げによる不交付団体の増収が財源超過額の増となるということと、地方団体間の財政力格差の拡大につながるということを踏まえまして、法人住民税法人税割の一部を国税化しまして、その税収全額を地方交付税の原資とするということとあわせまして、法人事業税交付金を設けまして、市町村の減収を補填するなどの
そのため、法人事業税交付金は各市町村の従業者数を基準に交付するということといたしておりまして、各市町村の産業の集積度合い、すなわち税源涵養努力が反映される制度としているほか、法人事業税交付金の導入におきまして、法人住民税法人税割の税収減の影響を緩和する経過措置を設けるということとしてございます。
第三点として、法人事業税の一定割合を都道府県から市町村に交付する法人事業税交付金制度、これをつくりまして、地方法人特別税・譲与税の廃止に対応した法人住民税法人税割の税率引き下げに伴いまして市町村が減収となる、その減収を補填するという仕組みを設ける。以上の三つの措置を講ずることとしているところでございます。
今回の偏在是正措置は、地方消費税の税率の引き上げに対応したものでございまして、市町村においても、ほとんどの団体は、地方消費税交付金の増、あるいは法人事業税交付金の新設による増収、これが法人住民税法人税割の減収を上回って、全体としては地方税源が充実する形となるところでございます。
そのほかに、法人事業税交付金の創設と、もうこれ時間がございませんから説明省きますけれども、これで、私の計算では約七百億円ぐらいまた再調整をするということになってきます。 そうしますと、これ単純でいきますと、これまでに三位一体改革からスタートすると九千億円不交付団体に上乗せして、そのうち約六千億円を再配分するという計算になります。
地方消費税率の引上げ及び法人事業税交付金の創設により大半の市町村では増収となると見込めるところでございます。先生今御懸念をいただきました今回の地方法人課税の偏在是正措置により法人住民税法人税割の税収の割合が非常に大きな団体におきまして減収が生じることもあり得ることから、これらの市町村に対しまして配慮する措置といたしまして法人事業税交付金を行うことといたしております。
平成二十八年度の税制改正における地方法人課税の見直しによって、法人住民税法人税割の一部国税化がなされて、県分、市町村分とも一部国税化の割合が拡大されるとともに、実質的な法人事業税の国税化となる法人事業税交付金が創設されることになったということでございますけれども、これは、やはり地方分権に反するのではないかとどうしても思えてしまうんです。
大半の市町村は、今回の偏在是正措置や法人事業税交付金の創設に加え、消費税率の一〇%への引き上げにより、増収になる予定と聞いておりますが、中根先生御指摘のとおり、法人住民税の割合が非常に大きい市町村の場合、減収となることもあり得るというふうなことを承知しているところでございます。
委員御指摘のとおり、法人住民税法人税割の税収の割合が非常に大きい団体には減収となりますので、それに対する配慮措置といたしまして、法人事業税交付金というものを交付いたしますが、それをまず激変緩和、急激に変わらないようにということで経過措置を講ずるということをいたします。また、それでも減収が生じますので、地方財政法上、特例措置を設けて地方債を発行できるというふうにいたしております。
ただ、御理解をいただいた上で、今回の措置に当たりましては、法人事業税の交付金なんですけれども、各市町村の従業者数を基準に交付するということにしておりますので、各市町村の産業の集積度合い、すなわち税源の涵養努力が一定程度反映するという形にしているということと、法人事業税交付金に係る経過措置を設けております。それで、これが激変緩和措置となります。
これに対する配慮措置もしっかり講じているわけなんですが、その自治体数などを具体的に聞かれましても、各団体の法人住民税法人税割の税収構造がまずまちまちであるということと、個別にまた特殊な増減収要因もあるということ、それから引下げ後の法人住民税法人税割の税率ですとか、それから法人事業税交付金の交付率や交付基準は既に各自治体にお示しをしておりますので、一定の仮定を置いて各団体自らに試算をしていただくということは
そして、地方法人特別税・譲与税の廃止に対応した法人住民税法人税割の税率を引き下げ、これに伴う市町村の減収補填を図る観点から、法人事業税の一定割合を都道府県から市町村に交付する制度、つまり法人事業税交付金を創設するものでございます。
そうした中において、市町村の減収については法人事業税交付金で補填するとともに、その交付金についても経過措置を設け、また特例的な地方債の措置も講ずるということにしたところでございます。 地方法人課税の偏在是正の問題というのは、長い間議論がされてきたテーマでもございますし、税制抜本改革法に基づいて取り組んでいくことでもございます。
その中で、先ほど大臣から答弁がありましたけれども、法人事業税交付金による手当てをする等の対応もしているところでございます。偏在是正の措置の意義、あるいは、今回講じている配慮措置等についても何とか御理解いただけるように、今後とも地方団体の声に耳を傾けてまいりたいと思います。 私も、せんだって、関係の市長さんにも知事会にも話をお伺いしました。
地方消費税率の引き上げとそれから法人事業税交付金の創設によりまして、大半の市町村では増収になります。しかしながら、法人住民税法人税割の税収の割合が非常に大きい団体においては減収が生じることもあり得ます。 今御指摘の個別団体の影響額でございますが、各地方団体の法人住民税法人税割の税収構造がまちまちであること、それから、団体によっては個別に特殊な増減収要因もあると考えられます。
一方で、法人住民税法人税割の一部国税化が都道府県分、市町村分ともに拡大をされまして、法人事業税交付金が創設をされる法案となっております。
今回の偏在是正措置でございますが、地方消費税率の引き上げと法人事業税交付金の創設によりまして、大半の市町村では増収となるものでございますが、御指摘のとおり、法人住民税法人税割の税収の割合が非常に大きい団体におきましては減収が生じることもあり得るものでございます。
多分、委員が数字を出してもらえないという話は、個別の地方公共団体への影響ということなのかなと思ったんですけれども、今回の偏在是正措置、そもそも全国知事会など地方団体からの御要望によるものなんですけれども、個別の団体の影響額につきましては、引き下げ後の法人住民税法人税割の税率ですとか、あと、法人事業税交付金の交付率や交付基準を各団体にお示ししております。
なお、法人事業税交付金については、各市町村の従業者数を基準に交付することにしていますので、各市町村の産業の集積度合い、すなわち税源の涵養努力が反映される仕組みになっています。それから、法人事業税交付金に係る経過措置を設けるということで、激変緩和措置を講じております。
今回の法人課税の偏在是正措置によりまして、法人住民税法人税割の税収の割合が非常に大きい団体におきましては減収が生じるということもございますので、これに対する配慮措置といたしまして、法人事業税交付金につきまして変動が急激に生じないように経過措置を講ずる。もう一つが、この税制改正に伴う減収額を対象に起債、地方債を起こすことができるよう、地方財政法上、特例規定を設けることとしております。
先ほども申し上げましたように、今回の配慮措置といたしましては、法人事業税交付金の経過措置、それから地方債という二つでございますので、私どもといたしましては、この偏在是正の意義あるいは配慮措置の内容につきまして、個別地方団体も含めてしっかりと御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えるところでございます。
○高市国務大臣 今回の措置によりまして、地方消費税率の引き上げ及び法人事業税交付金の創設によって、大半の市町村では増収となります。
地方法人特別税を平成二十九年度より廃止し、法人事業税額の一部を市町村に交付する法人事業税交付金を創設し、また、法人住民税について、法人税割の税率を引き下げ、その相当分を地方法人税の引き上げにより、法人住民税のさらなる交付税原資化を進めるとしています。 二つ、大きな問題があります。 第一は、これで地方税収の偏在性が解消されるのか。
そのため、法人事業税交付金について、変動が急激に生じないよう経過措置を講ずるとともに、この税制改正に伴う減収額を対象に地方債を起こすことができるよう特例規定を設けることといたしております。(拍手) —————————————
地方消費税率の引き上げ及びこの法人事業税交付金の創設により、多くの市町村では増収となりますが、法人住民税法人税割の税収の割合が大きい市町村においては減収が生じることもあり得ます。 そのため、個別団体の事情に配慮し、法人事業税交付金について激変緩和のための措置を講ずるとともに、この改正に伴う減収額を対象に地方債を起こすことのできる特例規定を新たに設けることとしております。
恐らく、議員のお地元の愛知県のことで、特に豊田市、大変大きいということでの問題意識であるかと思いますけれども、一つは、今回、減収額が増収額及び法人事業税交付金の創設による増収額の合算額を超える場合、普通交付税の交付団体及び不交付団体を問わず、地方財政法第五条の特例としまして、資金手当ての地方債を起こすことができるということになっております。
委員御指摘のとおり、今回の地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴いまして、それを補填するために法人事業税交付金を市町村の減収分に充てるために交付するものでございますが、基本的にはその減収分の補填ということでございますが、この事業税交付金の創設によりまして、税収の安定化が図られてきております法人事業税の一部を市町村に交付するということになりますので、年度間の税収変動の安定化に寄与するというところが一つございます