1947-12-01 第1回国会 衆議院 予算委員会 第28号
これが一つ、それから今民間における財團法人の研究所としては九十九ありますが、ここにおける研究者、學者が今日みなやみをやつている。やみとは何であるか。自分の研究所ではなしに、ほかの仕事をやつておる。それではいけないのである。研究者の進むべきところの道、これを考えて、間違いないところの道を進ませなければいけないのである。日本がどこへいくのであるか。やみ商賣をやつて食つてさへおればよいのであるか。
これが一つ、それから今民間における財團法人の研究所としては九十九ありますが、ここにおける研究者、學者が今日みなやみをやつている。やみとは何であるか。自分の研究所ではなしに、ほかの仕事をやつておる。それではいけないのである。研究者の進むべきところの道、これを考えて、間違いないところの道を進ませなければいけないのである。日本がどこへいくのであるか。やみ商賣をやつて食つてさへおればよいのであるか。
そういうことになれば恐らく管理者は社長が当るだろう、こういうようなことがありましたが、それは幸いに法人の場合はそれでも大変結構だと思いますが、私余り詳しくは知りませんが、いわゆる純然たる個人の企業の炭鉱も大分多いのではなかろうか。
本件に関する商工省政府委員の意見を御紹介いたしますと、商工協同組合を改正するかどうかについては未確定であるが、各個人の力は弱いので、その力を強めるために協同組合を組織するのがその目的であるから、すでに法人を組織して力を強められたものが協同組合に加入することは不合理であるように思われるし、又金融事業はその事業の性質上健全性が大切であるので、同一の協同組合で金融事業を兼ねて行うと、協同組合の他の事業の成績如何
これらが國立病院内における傷痍者に對する保護でありまするが、御承知のように入院患者で長いことはいつております間に、生活の方面の問題もありますので、病院といたしましては、作業療法というようなことに關連いたしまして、それらの患者の職業能力を向上させる、あるいは技能の補導を行う、そして退院後に自力更生できるように考えまして、國立病院の中に授産施設を設けるようにいたしまして、この運營は財團法人共助會があたるように
○日高政府委員 先ほど答辯をいたします際に、一つはつきり申し上げるのを落しましたので、學徒援護會ということをちよつと申しましたが、この學徒援護會と申しますのは、戰時中勤勞學徒のための援護の會として成立したものでありますけれども、終戰後これを一般の學徒のための援護會というので、文部省の外廓團體として財團法人で運營いたしております。
また財團法人の民間にある九十九の研究所の經費が何ぼ要るか。二千萬圓程度なのである。そういう方面にこれをおまわしなさつて、ほんとうの文化日本の建設に邁進される考えがおありになるか、ならないか。この豫算面を見ますと、ただつじつまを合わせるだけの豫算しか私は考えられない。どこに未來性があるか。どこに日本人として立ち上るところの光が見える豫算が組まれておるか。まことに心細い限りなのであります。
燃料に關する對策の豫算もなければ、今倒れかかつている民間の九十九の財團法人の研究所、それは學者が皆やみ屋をやつておるというような、まことに緊急を要する、救わなければならない學者が溢れているところの研究所、それを救濟する經費が一つもこの文面に見えていないのであります。
それには私は、九月の十四日におきまして、輿論調査といたしましては全國に相当権威のある社團法人の輿論調査所が輿論調査をいたしております。それは全國の四百五十二炭鉱につきまして、この四百五十二炭鉱の從業員四十万、この四十万の四百五十二炭鉱の中で、全國を地区的に二十三炭鉱を選んで、その二十三炭鉱の從業員は、四十万人の中で約十万二千八百六十四人であります。
從つて特に強調しておきたいことは、この税の問題につきましては個人竝びに法人を問わず、ややもすると非常にむずかしい計算であるから、これを專門的な人に任さなければならないという觀念が非常に多いように考えております。このすきに乘じまして不良計理士と申しますか、不良税務代理士というようなものがおる。なおこれについてはもぐりと申しまして、これを業としておるものが非常に多い。
これには法人と個人と兩方ありますが、いずれも同一の思想でできておるわけであります。非戰災者の個人について申しますと、終戰時におきまして燒け殘つた家屋と動産と、それから戰時中にその時その時の時價によりまして、損害を受けたその損害額と合計いたしまして、その合計額と損害額との割合が三割以下になつておるか、三割以上になつておるかということを見るわけであります。
これも要約の中に網羅されておりますが、「當初豫算における勤勞所得税は百六億、賦課課税事業所得(法人税、農業税を含む)は三百七億、これを百分率にすれば前者二十六、後者七十四で」、その次が肝腎なところですが、「これに對して國民所得における兩者の比重は前者三十六、後者六十四であつたが、改正法案によれば、勤勞所得税百六十七億、課税事事所得五百二十一億、百分率にして前者二十四、後者七十六となり、これに對して國民所得
歳出の方は大體この程度でありますが、次は歳入はどうかと申しますと、先ほど申しましたように、インフレ對策といたしましては小所得者から取立てて、大所得者あるいは法人に對する課税はできるだけ減税して、とつてもこれを一方において支出する場合には投資支出に向けなければならぬ、それと同時に奢侈的な消費は統制していくということが要請でありますが、現實としては先ほど申しましたように、戰後減税しなければならない、あるいは
次に法人税につきましては、所得税の税率の引上げに対應せしめるため、同族会社の加算税の税率のうち十万円を超える金額に対する税率を、それぞれ百分の五程度引上げることといたしたのであります。
特に、更に、持株会社整理委員会が扱う仕事は、今度の集中排力除の担當に関聯しまして、非常に迅速的確を要するので、そういうものとしては、むしろ行政官廳が、いろいろな制約に遭つて、おのずから事務が敏速に行かないというような憂いがあるので、そういう点においては、むしろ法人の方が適当であると、更には、やることが非常に複雜多岐な問題であつて、民間から多数の練達の士を迎えなければならんので、そういう人々が構成する
○松嶋喜作君 持株会社整理委員会のあれは、法人だとおつしやたのですが、性質をちよつと御説明願いたいと思いますが、あれは役所じやないのですね。そのことについてちよつと……。
○政府委員(佐多忠隆君) 持株会社整理委員会の性格いかんという御質問だと思いますが、持株会社整理委員会は、昭和二十一年勅令第二百三十三号、持株会社整理委員会令に基ずいて設立された特別の法人でございます。
○栗栖國務大臣 この法人税の負擔が重いという點については現在においても私は認める次第であります。しかしこれは前内閣のときに、私も税制委員の末席を汚して非常に緩和を期待したのでありますが、日本の經濟、財政が非常に逼迫しておるという事情で、その緩和がわずかに止つたのであります。
○前尾政府委員 解散しても清算が結了していない場合には、法人格がまだ存在しているわけでありますから、その法人格がある間においては、課税になるというふうにお考え願いたいのであります。
法人については一應法人税を負擔しますけれども、それがさらに利益配當になつて現われるのでありまして、そこに個人並との關係を生ずるのでございまして、今お話になつたように八〇%を個人に認める。それをただちに法人に認めるというわけには行かないと思う次第であります。
次に原案第六十二條以下の罰則に関する各條項におきまして、指定炭鉱と指定外の炭鉱に関する罰則規定を区別するとともに、前者に重く、後に軽くし、懲役及び罰金を併科しないことに改めますために、原案第六十二條第一項中「左の各号の一に該当する者は、」とあるのを「左の各号の一に該当する指定炭鉱の事業主(事業主が法人である場合にはその違反行爲をした代表者)は、」と改め、第六号を削除し、條文整理によりまして第一号中「
指定時の株主の責任につきましては、個人と法人とにおいて違つておるのでありまして、個人につきましては、失権によりまして拂込の責任は免かれるのであります。法人につきましては、大体責任を免かれないのでありまするが、金融機関と特経会社につきましては、拂込債務が旧勘定に属しまして、再建整備の一般原則に從つて打切り整理されるのでありまして、その他の一般法人は拂込債務を免かれないのであります。
厚生年金保險の預金、特殊財産預金、その他の會計の預金、各種基金、保管金、及び供託金預金、共濟組合及び法人の預金、それから預金部の積立金等でございます。
しかるに、本法案が發表せられる前後から現在に及ぶまで、國民の大多數は、これに反對しておることを察知することができるのみならず、全國の炭鑛業者四百有餘の者が、これに反對を強く表明し、これを政府その他に陳情しておるのみでなく、現場炭鑛管理者及び鑛長の多數が、反對の陳情をいたしており、さらに財團法人世論調査所が、長期にわたつて現場坑夫の世論を調査した結果の發表によれば、坑夫の多數もまた反對をいたしておるのであります
その他法人税の超過所得の税率の引上げということは中止、そういうようなお話を聞いておりますけれども、これも法人によると思います。使つて置く人たちに対しまして三千六百円平均だとか、四千二百円平均だとか、そういうような高い賃金を拂う法人に対しましては、何も遠慮なさる必要はない。納税は國民の義務でありますから、遠慮なく取つて差支ないのじやないか、そういう感がいたします。
殊に所得税、法人税、相續税、それらを直接税の中心といたしまして、昭和十五年の税制改正に匹敵する改正を行つた次第でございます。しかしこれで全部を了したとはわれわれも考えておりません。大半を了したというような考えはいたしておりますが、これが全部であるというふうには考えていないのであります。
次に法人税につきましては、最近のいろいろの情勢は御承知のように、昨年の増加所得税と匹敵いたしまして、増加所得税と同樣な状況がありまして、商法人に相當な所得がある。またそれに對して徹底した課税をいたしませんと、増加所得税との權衡が得られないという状況にありますことが、この最初の當初豫算を考えました昨年末ないし本年の初めごろの情勢以後に發見されたのであります。
次にその同じ資料において拜見いたしますと、法人税は税制改革によりましての増收額が計上されていないのでありますが、超過所得の税率を引上げてある以上、改正によります増收は當然あるべきだと思いますが、この點はいかがでございましようか。それから所得税中に含まれている一時所得の徴收見込額はどれだけであるか。
それは元大東亞省所管經費のうち社團法人東亞經濟懇談會に對して補助いたしました補助金のうち、豫算の補助金の年額は三十萬圓でございましたが、同年八月の二十五萬圓を補助いたしましてさらにその東亞經濟懇談會が解散いたしました後、先に交付しました二十五萬圓にうちから、五萬圓の返還を命じたのでありますが、その五萬圓を返還せしめただけでは足りないという會計檢査院の御意見でございまして、詳細は會計檢査院からお出しになりました