2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
そこで、発議者の皆さんにお伺いをしていきたいと思うんですが、この投票環境の向上という観点から、本法案、改正公職選挙法並びの規定が盛り込まれた、先ほども答弁があったとおりであるわけですが、この当該公選法の改正というのは平成二十八年九月に発出をされました総務省の投票環境の向上方策に関する研究会の報告書を受けてのものでございました。
そこで、発議者の皆さんにお伺いをしていきたいと思うんですが、この投票環境の向上という観点から、本法案、改正公職選挙法並びの規定が盛り込まれた、先ほども答弁があったとおりであるわけですが、この当該公選法の改正というのは平成二十八年九月に発出をされました総務省の投票環境の向上方策に関する研究会の報告書を受けてのものでございました。
○足立信也君 死因究明等推進基本法並びに行動計画の中には、専門的な機関をつくって外部から調査をするんじゃないんですか。この入管施設というのは国立の施設ですね。国の施設であっても外部からきちっと調査をする、それが基本方針じゃないんでしょうか。
憲法改正国民投票の投開票に関する部分については、公職選挙法並びでもよいと考えます。本院においても速やかに結論に至ることを御期待いたし、議論にしっかり参画してまいりたいと思います。 この場をお借りいたしまして、加憲の議論の対象となり得る項目について、幾つか個人の見解も含めて申し上げたいというふうに思います。 まず、デジタル社会への対応です。
最後に、公職選挙法並びだからいいとは言えません。しかも、根本的な欠陥は放置されたままです。にもかかわらず、改憲手続国民投票法案について、菅首相は、改憲議論の最初の一歩と言われました。その認識は全く思慮に欠いたものと言わざるを得ません。 まだまだ審議は尽くされておりません。審議を継続するべきだということを強調し、質問を終わります。
前述の都道府県知事の認定を受けた計画に基づき建築等がされた畜舎等については、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
地球温暖化対策推進法並びに修正案について質問します。 まず最初に、小泉大臣にお伺いします。 昨日、菅総理は、二〇三〇年度に温室効果ガスを二〇一三年度から四六%削減することを目指す、更に五〇%の高みに向けて挑戦を続けていくと発言しました。四六%というのはどういう数字なんでしょうか。なぜ四六%なんでしょうか。
七項目の国民投票法改正法案は、国民の投票の利便性を確保する、向上させる公職選挙法並びの改正で、審議も十二分に尽くされており、速やかに採決すべきです。 そして、今申し上げましたような今日的な憲法に関するテーマについて憲法論議を積み重ねるのが私たち憲法審査会の責務であると申し上げまして、私の意見表明といたします。 以上です。
与党の方から、公職選挙法並びの七項目は、投票環境の向上のためのものだから、すぐに採決し、次のステップに進めばいいという話が出ておりますけれども、憲法改定の手続法が公職選挙法並びでいいのか、公職選挙法並びに国民投票法を変えれば本当に全ての国民の皆様の意見を反映する仕組みになるのか、法体系の根本から議論するべきではないかというふうに思います。
前述の都道府県知事の認定を受けた計画に基づき建築等がされた畜舎等については、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
このような欠陥を横に置いて、公職選挙法並びの七項目だけ急ぐ必要はありません。 そもそも、憲法改正の国民投票と選挙の投票は、投票の対象も運動の期間も運動の内容も全く異なります。しかも、日本の公職選挙法は、べからず法と言われるように、民主主義や国民の参政権の保障という点でも重大な問題を抱えています。公務員の政治的、市民的な権利を不当に制限している問題もあります。
今与党が提出している公職選挙法並びの七項目の国民投票改定案について、与党は投票環境の整備と言いますが、持ち出された経過が問題です。 二〇一七年五月三日に、安倍首相が二〇二〇年と期限を区切って九条などの改憲を提起し、そのもとで、自民党は改憲四項目案を取りまとめました。そして、この四項目案を審査会に持ち込み、各党協議で改憲案づくりを進めるため、審査会を動かそうとしました。
一方で、もうたびたび各委員からも、各党の委員からも御発言がございますが、公職選挙法並びの、内容にほぼ異論のないそういったものが、いたずらに八国会を経てまだ採決に至らない、この状態はまことに憂うわけでございまして、私も、筆頭幹事をお預かりいたしまして、自分の力のなさに反省するとともに、ぜひとも皆さんでしっかりと、手続は手続として進める、そして必要な議論は前に、行っていく、このことを共通認識を持てるようにしていきたい
今回の七項目の改正案は、投票環境や投票人の利便性の向上を図るため、公職選挙法並びの措置を講じようとするものであり、内容的には各会派ともに全く異論がないものであります。選挙であれ国民投票であれ、このような民主主義の基盤にかかわる事項については、国会の責務として速やかに採決するべきであると考える次第でございます。
先ほども言っていただいたと思いますが、今後、この憲法審査会の場で、選挙法並びの追加の二項目、そして、改正案で提示済みのスポットCMやネット広告規制、外国人からの寄附規制などの論点について、しっかり必要な議論の場を確保し、そして必要な改正なら行われるということをお約束いただけるでしょうか。
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
改正案では七項目の改正事項を定めていますが、それぞれの事項については、基本的に、全会一致で可決された公職選挙法並びの改正となっております。例えば、共通投票所を駅構内やショッピングセンターなどに設置することができるとか、投票所に入ることができる子供の範囲を拡大するなどの内容であります。
それぞれ検討を進めていただきまして、更によりよい電気通信事業法並びにNTT法にしていただけることを最後にお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
感染症予防法並びに検疫法改正案のときに、私、この質問をしています。東京都が独自に市区町村に補助して、感染防護具、東京都だけで五十万セットですよ、これを備蓄している。なのに、国は何の基準もなくて、財政措置もないということを指摘しているんです。それからようやっと二分の一補助がついて、まだ全国でこのレベルですか。全く足りない。これを備えるための思い切った措置をするべきじゃないですか。(発言する者あり)
改正案では七項目の改正事項を定めておりますが、それぞれの事項については、基本的には、全会一致で可決された公職選挙法並びの改正となっております。 七つ申し上げますと、一つ目は、共通投票所の創設です。
ただ、そもそも独占禁止法というのはイの一番に消費者利益の保護でありまして、まさに独占禁止法並びにそれを所管をする公正取引委員会の考え、それ自体が消費者保護なのであります。
今回、審議に復帰させていただきましたのは、障害者自立支援法並びに今後控えております児童虐待の防止に関わる法律の成立が、国民がそれを求めている大変重要な内容のものであるということがあったがゆえに審議に復帰をさせていただきましたが、本来、与野党信頼関係の下に交渉、委員会の運営を進めていくということを考えたときに、与党の理事の皆さん、そして委員長には、今後の運営についてはこうしたことが決してないように心して
○政府参考人(柴崎澄哉君) 一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法附則第十六条におきまして、労働組合法、労働基準法等に加え、労働安全衛生法並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は適用しないというふうに規定されているところでございます。
大量の木材を切り出し、消費拡大が森林経営管理法並びに本法案の前提となっています。経済林である育成単層林であっても、森林の多面的役割を失うものであってはならないと考えます。 その一つは、二酸化炭素の吸収、CO2の吸収機能であります。 そこで、伺います。
要するに、国が銀行法というもので銀行若しくはグループ会社、厳しくコントロールしているわけですけれども、その銀行法で監督されている銀行若しくは金融グループ会社に、銀行グループ会社に仮想通貨を認めたということになるわけで、これは、先日の改正資金決済法並びに今回のマネックス社の扱い、コインチェック社の扱いということで、仮想通貨が非常に国の厳しいコントロールの下に入ったという理解がありますので、まず、その分離課税