2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
衆議院の質疑の中で、小泉環境大臣が、本来だったら法アセスの対象となるべきなのに、いわゆるアセス逃れ、こういったものが起きないように、経産省と環境省でも早急に検討をして、考え方を改めて整理する必要があるだろうと、こういった答弁されています。
衆議院の質疑の中で、小泉環境大臣が、本来だったら法アセスの対象となるべきなのに、いわゆるアセス逃れ、こういったものが起きないように、経産省と環境省でも早急に検討をして、考え方を改めて整理する必要があるだろうと、こういった答弁されています。
実は、アセスメントは、四万キロワット以上で法アセスになります。この二つ、分かれていることによって、アセスの対象にならない、第一種、第二種とも環境アセスの対象にならないということであります。 これは、この二つに分かれることが環境アセス逃れではないか、そんなような疑いも持たれていて、これは二つ合わせると、先ほど言ったように、五万五千ですから、一種の環境アセスにかかる。
環境省としては、本事業に限らず太陽光発電所全体に係る法アセスの対象となるべき一連性の判断の基準について、今後、やはり経産省とも速やかに検討を進めていかなきゃならぬ、また考え方を整理していかなきゃならないというふうに考えております。
ですので、今先生が言われたこの案件についても、先ほど江島副大臣からもお話がありましたが、本来だったら法アセスの対象となるべきなのに、いわゆるアセス逃れ、こういったものが起きないように、経産省と環境省でも早急に検討をして、考え方を改めて整理する必要があるだろうと感じています。
風力発電では、一定規模以上の施設に対しては法アセスの対象となっています。風力発電で厳しい環境大臣意見がついた案件というのはどのぐらいありますか。
三点目、総出力という簡易な指標を用いることが事業者及び行政当局が規模要件に合致するかの判断をする上で簡便だというこの三点から、発電事業につきましては、出力要件を法アセスの対象事業とするかどうかを要件にしてございます。
環境への影響に関しましては、まず法的な手続となりますけれども、法アセス、環境影響評価法に基づいた環境アセスメントを行うことで経産大臣様、環境大臣さんの方から見解をいただいて、最終的には事業実施についての許可をいただくという形になりますので、そこの環境アセスメントの取組をしっかりとやらせていただくという形は、教科書的な回答になろうかと思います。
アセスは環境省の範疇になりますけれども、法アセスの対象外となる小さな設備、こうした太陽光発電の小さな設備に関しては、条例の制定、適切な運用が図れるよう、自治体をしっかり応援していただきたいというふうに思います。 そしてまた、先ほどと同じ、今起こっている問題がありますので、こうした問題については、環境省、農水省、経産省、連携して対処をしていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
これも繰り返しでございますが、石炭火力発電所には厳しく対応するということではありますが、そのアセスをかいくぐるかのように十五万キロ以下の排出係数の高い中規模の石炭火力が開発が非常に数多くされているという状況は看過すべきではないと思いますし、風力発電が今後の再生可能エネルギーのキードライバーになると思いますけれども、これはアセスが、法アセスの対象が一万キロということで、風車三本か四本建てるには五年から
○国務大臣(中川雅治君) まさに御指摘のように、太陽光につきましては法アセスはございませんが、条例とかあるいは自主アセスを課しているというようなことで、実態をもう少し調査してみなければいけないと思っております。
この現在の規模要件におきまして、新増設の石炭火力発電所の発電容量ベースでは九二%が法アセスの対象となっておるというところでございます。法アセス対象未満の案件が十四件ありまして、そのうち十一件が条例アセスの対象となっているという状況の中で、それ以外の条例アセスにも当たらないものについては自主アセスを促すというような対応を今させていただいているところでございます。
○河野義博君 アセスが必要な、法アセスの対象となる案件には環境省が強い態度で臨めるものでありますし、その点しっかり引き続きやっていただきたいと思うんですが。
アセス要件の規模というのは、火力発電所でいいますと十五万キロワット、水力発電ですと三万キロワット、地熱一万キロ、風力一万キロ、これより大きい施設を建てるときにはこの法アセスの対象になるということでありますが、太陽光発電はそもそもこの法アセスの対象にはなっておりませんで、幾ら大きな太陽光発電所を造ろうとも土地造成を伴おうとも、環境省のこの法律の下ではアセスの対象にはならないわけであります。
また、これも今御指摘いただきましたが、現在法アセス対象外となっております太陽光発電につきましては、条例アセス等の適用事例の収集に努めるとともに、太陽光発電施設の設置で生じる環境影響について実態を把握しているところでございます。 先生御指摘の問題につきましては、様々な課題がございますが、引き続き検討してまいります。
現在、環境省の方で把握してございます石炭火力発電所の建設計画は三十四件、発電所の建屋としては四十基ございまして、そのうち、環境影響評価法、アセス法の対象となるものは、十九件、二十五基でございます。
丸がシーテックなんですが、「法アセスの準備書は上鍛治屋地区を除き順次進める。交渉可能地区や役場等から話を進め、周囲を固めることにより上鍛治屋地区を孤立化させる。周りの地区から、「なぜ賛成できないか」の声が上がるよう仕向けたい。」こう言っているわけですね。
○河野義博君 東日本大震災以降、法アセス逃れとも取られかねない小規模な火力発電所の建設が進んでおりまして、今この十五万キロ未満の火力発電というのは二百四十万キロワットのこれは開発が進んでいるんですね。これ、非常に大きな規模です。また、土地の改変面積と申しますが、火力十五万キロ造ろうとすると五ヘクタールの土地が要るんですね。東京ドーム一個分の土地が要るんです。これは環境アセス要らないんです。
一方で、水力発電ですと三万キロワット以上、地熱と風力は一万キロワット以上であれば法アセスが義務付けられる。アセスが四、五年掛かっておりますので、当然、法施行以来三年たっても進まないのは、これは当たり前でございます。 私は法アセスが要らないと言っているわけではありません。必要です。アセスメントは必要ですけれども、そもそもの対象がおかしいのではないかなというふうに考えております。
一方で、この法アセスを逃れるためとも受け止められ得る十五万キロ未満の火力発電所の建設計画が多く進んでいます。 現時点で環境省が把握する、環境影響評価法対象規模未満の火力発電所の計画されている案件数及び合計の出力規模を教えてください。
○河野義博君 十五万キロワット未満の火力発電所が小規模かと言われると、私はそうではないと思っておりまして、発電規模が、ちょっと委員の皆様にもイメージつかんでいただいた方がいいと思うんですが、法アセス対象未満となる発電規模の要件をそれぞれ比較してみたいと思いますが、火力発電所十五万キロ、水力三万キロ、地熱一万キロ、風力一万キロ、太陽光は対象外なんですけどね、それぞれ年間どのぐらいの世帯を賄える規模の発電所
続いて、発電所を造るときに必要となります環境影響評価法、いわゆる法アセスと言われておりますけれども、この法アセス、これ義務化されております。この義務化された環境アセスメントに関して伺いますけれども、先ほど来申し上げております地球温暖化対策に加えまして、エネルギー自給率を上げていかなければなりません。
現行制度で法アセスが義務付けられている対象の発電所というのは、火力発電所は十五万キロワット以上でございます。それに対して、水力では三万キロ、地熱、風力は一万キロというふうになっています。したがって、中小再エネを導入するには実質的に大型の大規模火力発電所と同じレベルのアセスが求められているという状況がございます。 資料五を御覧ください。
法アセス、アセスメント法がこの風力発電について昨年の十月に閣議決定されておりますが、厳密に言いますと、このアセスメントをやるためには三年は掛かると、こういうふうに言われております。 一方、この法律によりまして、いわゆる自然エネルギーといいますか、再生可能エネルギー促進法の関係でありますけれども、これは三年間はこの再生可能エネルギーの集中導入期間になっているわけですよね。
レジュメの一ページ目にございます、今まで百三十三件の省議アセスを実施された、そして法アセスも九件実施された。
先ほどもお話ありましたとおり、法と条例が一体となっているという点、そしてそれぞれ役割分担をしているということでありますけれども、法と条例の役割分担を尊重する観点から、法アセスの規模要件をなくすことや、対象事業を広くとった簡易アセスを導入することについては、大変恐縮でありますけれども、どうしても慎重に対応する必要があるというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(鈴木正規君) ちょっとまず事実関係だけを申し上げますと、先ほどからもございましたけれども、本事業は国の法アセスの対象ではなくて、愛知県の環境影響評価条例に基づく評価が行われるということだと思っております。
日弁連の意見でも、公聴会も法アセスでもやったらいいというふうな意見は述べさせていただいております。 審査会というよりは、制度としてはそういう制度なのかなというふうに思います。