2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
やはり、泉南アスベストの一番の教訓は規制権限をちゃんと行使しなかったということですから、今それが問われているんだと思うんですね。 次に行きたいと思います。 大気濃度の測定が見送られたことについて厳しい意見が出ております。この作業現場の場内外で大気濃度の測定が義務付けられなければ、これは被害が発生したとしても原因を特定することができませんし、損害賠償の責任を問うことができません。
やはり、泉南アスベストの一番の教訓は規制権限をちゃんと行使しなかったということですから、今それが問われているんだと思うんですね。 次に行きたいと思います。 大気濃度の測定が見送られたことについて厳しい意見が出ております。この作業現場の場内外で大気濃度の測定が義務付けられなければ、これは被害が発生したとしても原因を特定することができませんし、損害賠償の責任を問うことができません。
大阪南部の泉南地域は、かつて全国一のアスベスト産業の集積地で、最盛期は二百の工場がありました。その工場の元労働者やその家族、周辺住民が石綿肺や肺がん、中皮腫などを発症した責任は、国が早い時期にアスベストの危険性を認識しながら、適切な時期に製造、輸入、使用を中止しなかったことにあるとして、全国に先駆けて闘われたのが泉南アスベスト訴訟であります。 私も、原告の皆さんから直接たくさんの声を聞きました。
○山下芳生君 泉南アスベスト訴訟に続いて、全国各地で建設アスベスト訴訟が提起されました。これまでに各地の地裁判決あるいは高裁判決において、国の責任が十一度、建材メーカーの責任が六度認められております。もう流れは決まっております。この流れの中で安全衛生法、石綿則あるいは大気汚染防止法のアスベスト規制が強化され、今回の改定案につながったと理解しております。
泉南アスベスト訴訟に係ります最高裁判決におきましては、昭和三十三年には、省令制定の権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に、石綿関係の工場に局所排気装置を設置することを義務づけるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和四十六年まで、当時の労働大臣が省令制定権限を行使しなかったことは、国家賠償法の適用上違法であるというふうに判示されているところでございます。
しかし、泉南アスベストの裁判では、最高裁でもその問題点が指摘をされたということであります。 さて、それで、建設アスベストに関連して質問させていただきたいと思います。 建設のアスベスト訴訟では、この間ずっと国の責任を認める判決が出ているわけであります。地裁、高裁を含めて国の責任を認める、つまり国が一部敗訴する判決は何件出たのかということをお聞きしたいと思います。
そして今、決してその規制がおくれたことはないということをたびたび政府も言うわけでありますけれども、今指摘をさせていただいたところでいうと、やはり、裁判では、二〇一四年の、平成二十六年になりますが、泉南アスベスト最高裁の判決でも、一九五八年から一九七一年までの、今御指摘がありましたが、製造工場内で規制しなかったことが違法とされたわけであります。
もう時間もありませんので後で一緒にそれも答えていただきたいんですが、もう一つ、大阪の泉南市というところで、電柱が九本一気に強風で倒れたんですね。その御自宅にも行きましたけれども、倒れているときに行ったんですけれども、電柱から垂れ下がった電線が玄関の前にずっとありまして、残念ながら、NTTさんの電柱だったんですけれども、説明がないというわけですね、その電線に触ると危ないのか、大丈夫なのか。
また、もう一点の大阪府泉南市でのNTT柱が倒れた件でございますけれども、電柱に関しましては基本的に風の影響では倒れない設計となっておりますけれども、倒木や、あるいは風で飛来してきた飛来物が電線等に引っかかり電柱倒壊等につながる場合があるというふうに伺っております。
そして、関空の場合は、泉佐野市、田尻町、泉南市、二市一町のところが固定資産税とか償却税が入るんですけれども、ほかのところは一切ないんですね。例えば、空港、空を飛ぶルートなんか、よそを飛ぶ、そして、鉄道なんか、騒音をほかの近隣都市にまき散らす。ところが、一銭も入らないんですね。
大阪・泉南アスベスト訴訟において、最高裁は、厚生労働省がアスベストの規制を怠ったことに対して、国は、労働者の生命、健康被害を防止するために、できる限り速やかに、技術の進歩や最新の医学的知見に適合したものに改正すべく、適時かつ適切に規制権限を行使しなければならないと判じました。この判旨は、引き続く建設アスベスト訴訟にも基本的には引き継がれています。
JR阪和線泉南市和泉砂川駅から阪南市和泉鳥取駅間では、レールを支える盛り土が雨で流され、一時運転を見合わせたり、そして、一番大きな被害であって、衝撃的だったことといえば、南海電鉄南海本線泉南市樽井駅から阪南市尾崎駅間にある男里川橋梁下り線が被災し、レールが陥没したことにより、樽井—尾崎間の列車の運転が停止されたことです。
○国務大臣(塩崎恭久君) この泉南アスベスト訴訟最高裁判決におきまして、国の規制行政における不作為責任と、これが認められたわけでありまして、これは極めて重い判決だというふうに思っております。
大阪泉南アスベスト訴訟で、二〇一四年の十月、初めて国の賠償責任を認めた最高裁判決が確定いたしました。二〇一四年十二月二十六日、和解が成立したわけですけれども、その際の和解条項四、これはどうなっているのか、その部分を読み上げて御紹介いただきたいと思います。
平成二十六年十二月二十六日の御指摘の泉南アスベスト訴訟第一陣の原告の方々との和解における和解条項、この第四項でございますけれども、第一審被告、厚生労働省は、大阪泉南アスベスト国賠一陣訴訟及び二陣訴訟の最高裁判決において国の責任が認められた方々と同様の状況にあった石綿工場の元労働者の方々についても、同判決に照らして、訴訟上の和解の道を探ることについて周知徹底に努めると記載をされているところでございます
○政府参考人(田中誠二君) 泉南アスベスト訴訟に係る最高裁判決において、石綿肺の医学的知見の確立状況、局所排気装置の設置などに関する実用的な知識、技術の普及状況などを総合いたしまして、昭和三十三年五月二十六日には罰則をもって石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けるべきであったと最高裁が判示をいたしました。
全国的に見ますと、例えば、大阪府の泉南市では、大手の文具会社が、障害者の働く場として農業生産法人を設立いたしまして、地域にある八つの障害者の作業所と連携して、サラダほうれん草の栽培に年間延べ五千人の障害者を受け入れている、こういった事例がございます。
二〇一四年十月の大阪・泉南アスベスト国賠訴訟判決について、被害者への和解方針を国はお示しいただきました。
現在、環境省では、尼崎や大阪の泉南地域などの自治体で、石綿の健康影響に関する試行調査を実施していただき、制度化に向けた検討をしていただいているというふうに聞いておりますけれども、これによって、以前実施されていたリスク調査とあわせて、この当該地域の住民の健康管理というのは一定保障されたというふうに思っておりますが、今後、リスクが相対的に高いと思われる地域住民に加えて、石綿関連の肺病変を抱える方に対しても
大阪・泉南アスベスト訴訟第一陣と神戸・尼崎アスベスト訴訟第一陣の二つがございます。いずれも、石綿関連疾患の責任は、国が環境関係法規でございます大気汚染防止法による規制権限行使を怠ったことによるとして、損害賠償を求められたものでございます。
私の地元は大阪でございまして、大阪の例えば泉南地域というところは、アスベストの被害に遭われた方々が非常に多いと言われております。これは、日本の石綿紡績業というのが泉南地域で一九〇七年に始まったと伺っておりますが、この工場は、全国の八〇%が大阪の泉南地域というところに集中しているというふうに言われております。
次に、泉南地域は、戦前戦後を通じて、国の基幹産業の下支えとしてアスベスト加工業が発展し、中小、小規模を合わせ数多くの事業所が稼働してまいりました。日本におけるアスベスト製品の生産、使用は全廃となっておりますが、泉南地域において、飛散の懸念はないと聞いておりますが、残存アスベストが放置されたままの廃事業所も複数存在していると聞いております。
本日は、泉南地域のアスベスト問題について質問させていただきます。 一昨年、足かけ九年にわたった泉南アスベスト訴訟は、最高裁判所判決及び大阪高等裁判所での和解により、被害者の救済範囲が限定的であるものの、一定の終結を見るに至りました。 昨年一月には、塩崎大臣にも地元泉南にお越しいただき、私も同席させていただきましたが、原告団の皆さんと面談、意見交換をしていただきました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 去年の十月の九日の大阪泉南アスベスト訴訟最高裁の判決におきまして、今御指摘をいただいたような結果が出ました。極めて重く私ども受け止めて、真摯に対応してまいったところでございますが、第一陣の訴訟の原告の方々と昨年十二月の二十六日に和解が成立をいたしまして、二十七名の方々と訴訟を終結させたところでございます。
大阪泉南アスベスト訴訟におきまして、平成二十六年十月九日に最高裁は、国に規制権限の不行使の違法があった、国家賠償法の適用上違法であるという判断を下しました。この最高裁判決を受けての厚生労働省での対応状況をまず厚生労働大臣に伺いたいと思います。
としていることから、大阪の泉南地域、兵庫県尼崎市など対象地域を指定して、二〇〇六年からは第一期、二〇一〇年から昨年までが第二期ということで、住民を対象に問診、胸部エックス線、CT検査を行ってきていると思います。 この調査で何が明らかになったのか、そうした知見を認定に反映させるということはできないのか、この点はいかがでしょうか。
○塩崎国務大臣 労災につきましては厚生労働省が責任を負って、泉南の最高裁の判決も受けて和解に進んだわけでございますし、私も泉南にみずから行ってまいって、おわびを申し上げたところであります。
皆様も御承知のとおり、大阪府泉南地域での石綿被害、これは大変深刻なものがございます。昨年の十月の九日、大きく報道もございましたが、大阪泉南アスベスト賠償訴訟の最高裁判決がございまして、原告勝訴という判決がございました。
○土屋政府参考人 御指摘の点は、いわゆる石綿の工場が泉南地域に集中的に立地をしていたということを考えまして、まずはそういったところの関係地方公共団体であるとか、あるいは労災の指定医療機関であるとか、そういったところに配布をさせていただいているところですが、今先生御指摘のような点の要望は私どもの方にも来ておりますので、これからちょっと具体的な対応を考えていきたいと思っております。
私からは、いわゆる泉南アスベストの最高裁判決が出まして、それを受けての御対応についてまず幾つかお伺いしたいと思っているんです。 まず、真っ先に、率直にお伺いしたいこと、そして御礼申し上げたいことがあります。それは、本当に塩崎大臣、ありがたいですし、すばらしいと率直に思います。
例えば、今お話しいただいたように、全国のじん肺、石綿の健康管理手帳にある健康診断委託医療機関にはお配りいただいているんですけれども、例えば労災指定病院に関しては泉南市と阪南市のみなんじゃないかという御指摘だとか、地方公共団体も、大阪府と泉南市と阪南市のみ、限定的なんじゃないかという御懸念が、現場から、被害に遭われた方々から上がっているんです。
さて、私の地元は、大阪の一番南、泉州の泉南の地域でございまして、関西の空の玄関口、関西国際空港がございます。その関西国際空港においても、昨年の十一月七日にエボラ出血熱の感染の疑いがある方が来られた、そういった事例が発生いたしました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回のこの大阪泉南アスベスト訴訟、最高裁で判決が出たわけでありますが、事実関係は今先生がおっしゃったとおりで、私の方から十月の二十一日に談話を発表させていただいて、二十七日に第一陣、第二陣の原告の方々にお会いをいたしまして、直接おわびをさせていただきました。また、大阪高裁に審理が差し戻された第一陣につきましては、既に裁判所に対しまして訴訟上の和解を申し入れました。
大阪泉南アスベスト訴訟については、第一陣訴訟、第二陣訴訟の原告の方々におわびするとともに、高裁に審理が差し戻された第一陣訴訟については、第二陣訴訟と同等の基準額による損害賠償を行う旨の和解を申し入れることとされております。政府のこうした対応は、被害者の早期救済につながるもので、これは評価したいというふうに思っております。
めていかなければならないと思います、そうしたことがないようにしていかなければならないと思います、こういうことで、全く本当に私の思いと同じですし、やはり常に、まず被害者を出さないためにどれだけのチェックをしたものを世の中に出していくかということがまず第一ですけれども、それが少しでも何かおかしいということが分かったらば、その対策をもうともかくすぐに立てていくということを徹底的にやってこなかったということが、やはり泉南
○川田龍平君 先日、小渕大臣には、数々の薬害事件や泉南アスベスト訴訟について、公害の問題などについて小渕大臣から誠意ある答弁をいただきました。その直後の二十一日にこのアスベストについては塩崎大臣が決断をされ、昨日、塩崎大臣は原告団と会って謝罪をされました。水俣病問題についてなど公害問題についても、二十三日、被害者団体が望月大臣に全面解決を求める要請書を提出しております。
今月九日、泉南アスベスト訴訟で最高裁は、初めて国の対策の遅れが被害を広げたことを認める判決を言い渡しました。原告の皆さんは、肺がんや中皮腫などの重篤な病気を抱えながら、謝罪、賠償とともに、アスベスト被害の根絶を命懸けで求めておられます。