1963-06-20 第43回国会 参議院 大蔵委員会 第29号
「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一条若ハ第二条の営団、金庫、会社及組合並ニ此等ニ準ズルモノノ役員其ノ他ノ職員若ハ役員ノ他ノ職員タリシ者自己又ハ第三者ノ利益ヲ図り重要物資ノ生産、配給又ハ消費ノ統制其ノ他経済ノ統制ニ関スル行政庁又ハ当該経済団体ノ重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキ八五年以下の懲役ニ処ス」、これは戦時中は相当あったと思うのですが、こういう経済機関の中の秘密漏泄
「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一条若ハ第二条の営団、金庫、会社及組合並ニ此等ニ準ズルモノノ役員其ノ他ノ職員若ハ役員ノ他ノ職員タリシ者自己又ハ第三者ノ利益ヲ図り重要物資ノ生産、配給又ハ消費ノ統制其ノ他経済ノ統制ニ関スル行政庁又ハ当該経済団体ノ重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキ八五年以下の懲役ニ処ス」、これは戦時中は相当あったと思うのですが、こういう経済機関の中の秘密漏泄
それから百三十三條でありますが、これは「特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク又ノ職務上知得タル特許出願中ノ發明又ハ特許出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス」これは或いは「五千圓」となつておるかも知れませんが、間違いでございまして、「千圓以下ノ罰金ニ處ス」というのが現行法でございます。