2016-05-24 第190回国会 衆議院 環境委員会 第12号
「主要幹線道路沿道等における自動車排出ガスと健康被害との因果関係に関する各種疫学調査等を精力的に推進し、そこで得られた科学的知見に基づき、必要な被害者救済のための方途を五年以内に検討し見直すこと。」ということを附帯に当時つけさせていただいていたものであります。
「主要幹線道路沿道等における自動車排出ガスと健康被害との因果関係に関する各種疫学調査等を精力的に推進し、そこで得られた科学的知見に基づき、必要な被害者救済のための方途を五年以内に検討し見直すこと。」ということを附帯に当時つけさせていただいていたものであります。
ただ、民間の建物には普及状況はまだまだでございまして、東京都の場合ですと、民間には、避難路沿道等で四百件ということでございますけれども、公共建物だけ一万八千件張っているというようなことが現状でございます。 これからもうかがえますように、この制度はまさに任意の制度ということでございます。
四、主要幹線道路沿道等における局地的な大気汚染による健康影響に対する調査を精力的に推進し、そこで得られた科学的知見に基づき、必要な被害者救済のための方途を早急に検討すること。
この四番目の項目はこういうふうに書いています、「近時の大気汚染訴訟の判決等を踏まえて、主要幹線道路沿道等の局地的な大気汚染による健康影響に関する調査を早期に実施するとともに、必要な被害者救済のための措置を検討すること。」。この中に二つのことがありますね、一つは是非調査を行うこと、そしてその結果としては、被害者救済のための措置を検討すること。
四 主要幹線道路沿道等における自動車排出ガスと健康被害との因果関係に関する各種疫学調査等を精力的に推進し、そこで得られた科学的知見に基づき、必要な被害者救済のための方途を五年以内に検討し見直すこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
四、近時の大気汚染訴訟の判決等を踏まえて、主要幹線道路沿道等の局地的な大気汚染による健康影響に関する調査を早期に実施するとともに、必要な被害者救済のための措置を検討すること。
一九八七年の公健法改悪以来、当委員会でも五回も、主要な幹線道路沿道等の局地的な大気汚染による健康影響の早急な解明と救済制度の検討を求める、そういう附帯決議が採択をされているわけです。超党派でされているわけですね。それは、もう先ほどからも委員から、同僚委員から繰り返し指摘をされているところですね。
今、村松先生がおっしゃったように、国が本気でやってきたのかというのは私も全く同感でございまして、この間の法改正のときの質問でも取り上げたんですけれども、そもそも六十二年の公健法改正の附帯決議で、「主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を積極的に推進するとともに、その結果に基づいて、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。」
三 過去数次にわたる大気汚染訴訟を踏まえて、主要幹線道路沿道等の局地的な大気汚染による健康影響調査を早急に実施するとともに、必要な被害者救済のための方途を検討すること。 四 大都市地域における二酸化窒素、浮遊粒子状物質等による大気汚染は依然として厳しい状況にあることにかんがみ、自動車排出ガス対策、低公害車の普及促進、交通量対策等を引き続き総合的・計画的に推進すること。 以上であります。
というのも、例えば、昭和六十二年改正時の衆議院環境委員会の附帯決議にも、「主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を積極的に推進するとともに、その結果に基づいて、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。」とあるわけです。
○南川政府参考人 現状の汚染レベルで申し上げますと、幹線道路沿道等の大気汚染が住民に与える影響につきましては、建物の構造あるいは地形、風向きなどさまざまな要因が関係しております。したがいまして、現状の汚染レベルを考えますと、交通量や道路沿道からの距離で一律に因果関係を割り切るということについては適切でないというふうに考えておる次第でございます。
主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、局地的汚染です、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を積極的に推進するとともに、その結果に基づいて、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。今、南川さんと大臣が言われたことと同じことが実は八八年の附帯決議にこれ書かれているわけです。
のような法律の改正案が出される経緯の中で、環境省としても積極的にこのようなことに対してはかかわりながら、また、この実験成果が出るのは二年ぐらいたたないと実際わからないということでありまして、周辺住民にとってはすぐにでも解決、解消してほしいという期待でありますけれども、二年たたないとなかなかわからないということですと、国土交通省にさらに、この大和町の交差点だけでなく、全国の局地公害対策の拠点あるいは沿道等
十一、主要幹線道路沿道等の大気汚染による健康影響については、その調査研究に努めるとともに、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。 十二、浮遊粒子状物質の中でも特に健康影響が懸念されているPM二・五については、調査研究を急ぐとともに、諸外国の知見、動向を踏まえ、できるだけ早期に環境基準を設定すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
○清水国務大臣 先生御指摘のように、ぜんそく等の疾患というのは、大気汚染だけでなくてさまざまな原因で発症してくるということがもうわかっているわけでございますけれども、昭和六十一年の中央公害対策審議会の答申におきまして、我が国の大気汚染は、ぜんそく等の疾病の主たる原因をなすものと考えられないという答申が出されているわけでございまして、一部の幹線道路沿道等も含め、現行指定地域のすべてを解除することが相当
三、主要幹線道路沿道等の局地的な大気汚染による健康影響については、科学的知見が未だ十分でない現状にかんがみ、その早急な解明に努めるとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。 四、大都市地域における窒素酸化物、浮遊粒子状物質等による複合的大気汚染については、改善が大幅に遅れ、依然として深刻な状況にあることにかんがみ、早急に環境基準の達成を図るため、大気汚染防止対策を一層強化すること。
三 主要幹線道路沿道等の局地的な大気汚染による健康影響については、科学的知見が十分でないため、個人曝露量の調査手法等今後の課題と指摘されている各種調査手法等の確立を図るとともに、必要な被害救済の方途を検討すること。
七 主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、健康影響に関する科学的知見が未だ十分でない現状にかんがみ、その早急な解明に努めるとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。 八 大都市地域における窒素酸化物、浮遊粒子状物質等による複合的大気汚染については、改善が大幅に遅れ、依然として深刻な状況にあることにかんがみ、早急にその環境基準の達成を図るため、大気汚染防止対策を一層強化すること。
五 主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を一層推進するとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。
○大野(由)委員 昭和六十二年、そして平成五年、この衆議院環境委員会におきまして、この公健法の改正についていろいろ審議が行われたときの附帯決議の中に「主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を早急に推進するとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。」
八七年の公健法の、私どもから言わせれば改悪の際に、主要幹線道路沿道等の局地的汚染について、その健康影響に関する科学的知見が十分でないとして、おおむね五年間かけて調査研究を推進し、その結果に基づいて被害救済の対策を行うこととなっていました。当時、中曽根総理は、科学的調査の結果によりまして、その結果が非常に憂慮すべき状況というものが出てくれば再び当然指定することも含まれていると答弁されています。
四 主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、健康影響に関する科学的知見が未だ十分でない現状にかんがみ、その早急な解明に努めるとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。 五 大都市地域における窒素酸化物、浮遊粒子状物質等による複合的大気汚染については、改善が大幅に遅れ、依然として深刻な状況にあることにかんがみ、早急にその環境基準の達成を図るため、大気汚染防止対策を一層強化すること。
三 主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を早急に推進するとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。
その附帯決議が六項目ございますが、その四番目に「主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を早急に推進するとともに、その結果に基づいて、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。」 何でこんなものがついてきたのだろう。国会がお決めになったことだから私は知りませんとおっしゃるのか、それは当然ですのやとおっしゃるのか。
○松田政府委員 東京、神奈川、大阪等の大都市圏の地方公共団体の御意見でございますが、それをまとめて申し上げますと、幹線道路沿道等において二酸化窒素に係る環境基準が達成されておらず、なお改善を要する状況にあること等を理由として慎重な対応を求めるというような御意見が共通の大都市の御意見でございました。
東京、神奈川あるいは大阪等の大都市圏の地方公共団体からは、幹線道路沿道等において二酸化窒素に係る環境基準が達成されていない、なお改善を要する状況にあるなどを理由としまして、慎重な対応を求める意見が多く寄せられたところであります。
しかし、先ほど自治体の長等の御意見を拝聴した中で、慎重な対応を望む、特に幹線道路沿道等のNOx等の汚染については慎重な対応をするということでございまして、それに対する調査研究を行う等、いろいろな対策をとっているところでございます。