1996-05-14 第136回国会 参議院 建設委員会 第12号
その改正の第一点といたしましては、沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音を減少させるための道路構造の改善、交通規制等に関する計画を定めるものとし、両者はこの計画に従って、それぞれ必要な措置を講ずるものとすることとしております。
その改正の第一点といたしましては、沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音を減少させるための道路構造の改善、交通規制等に関する計画を定めるものとし、両者はこの計画に従って、それぞれ必要な措置を講ずるものとすることとしております。
○中島(武)委員 この国道四十三号線は二十・二キロ、それから阪神高速神戸西宮線は十二・六キロ、阪神高速大阪西宮線は七・三キロを八二年八月に全国に先立って沿道整備道路に指定したのですね。ところが、沿道整備計画が全く決定されていない、この理由はどんなふうにお考えなんでしょうか。
沿道整備道路指定された場合には、この交通規制というものも対策として例示されていますけれども、交通規制を行うと、当該道路は確かに騒音は減少するのですけれども、迂回交通によってまたほかの道路で新たな交通公害が起こるということが予想されると思うのですが、その場合はどう対処するようになるのでしょうか。
沿道法の施行実績といたしまして、これまでに延べ百十一・六キロメートルの沿道整備道路が指定されておりますけれども、沿道整備計画決定は六十五キロとなっております。計画決定されていない地区にはどのような事情があるのか、お教えください。
御質問、二点おありだったと思いますが、まず一点目の沿道整備道路の問題でございます。これは五十七年の八月に御指摘のように指定をされております。それで、計画の策定はまだ完了しておりません。
また、沿道法の沿道整備道路の指定あるいは沿道整備計画の策定といったような措置がいずれも少しずつではありますが進められてきているという状況でございます。私ども環境庁といたしましても、こういった諸施策を推進するために、関係の深い省庁もたくさんございますが、そういった省庁あるいは地方公共団体と積極的に働きかけ合って、より前進する方向に持っていきたいということで努力を続けているところでございます。
○政府委員(吉崎正義君) 基本的に良好な環境を保全するために交通公害対策を推進しておるわけでございますけれども、五十五年に施行されました幹線道路の沿道の整備に関する法律では、自動車の交通量等の要件に該当いたしました幹線道路 を沿道整備道路として指定をいたしまして、その沿道における対策の一つとして、住宅の防音工事費の助成によりまして防音構造化の促進を図ることとされておるところでございます。
国道四十三号と阪神高速道路は、昭和五十七年八月三日にいわゆる沿道整備法に基づく沿道整備道路の指定を受けましたので、今後沿道区域の整備に当たっては適正な都市機能の分担と良好な住宅環境を兼ね備えた町づくりを基本として各種の施策の推進が望まれます。
建設大臣、いまから私が申し上げます国道四十三号線は、昨年八月三日、全国初めての沿道整備道路として指定されたところでございます。また、昨年七月三十一日から二十二日にかけて、当時の原環境庁長官が公害対策のために四十三号線の現地視察も行っておられます。したがいまし て、私はこの四十三号線問題は単に一地方の交通公害の問題でないと、このようにも考えています。
○田口説明員 ただいま御質問のございました、幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づきまして、沿道整備道路の指定というのは、都道府県知事が建設大臣の承認を受けて行うということになっておるわけでございます。
○土井委員 それから、先ほど環境庁長官が御見解の中で述べられました、幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づいての沿道整備道路としての指定の問題です。 これはすでに八月三日に建設省の方から出ているようでありますけれども、それについて建設省から経緯を少しこの節承っておきたいと思うのですが、どうでございますか。
しかし、この四十三号線、また大都市には、東京なんかでも似たような状態の、国道とその上に高速道路があるところもございますが、こういうような問題につきまして、交通公害対策としてもちろんのこと、いろいろな対策を総合的に実施していかなければならないと思うわけでございますが、四十三号線について言うならば、この沿道整備法に基づく沿道整備道路として、八月三日に、これは全国初めての沿道整備道路として指定されたところでございますので
○渡辺(修)政府委員 沿道整備事業の内容についてのお尋ねでございますけれども、先生御承知のとおり、道路交通騒音の大きさが一定の要件に達しておりますものを沿道整備道路として指定をいたしまして、この沿道について沿道整備計画を定め、その地域内においていろいろな施策を講ずることによりまして、道路交通騒音の障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用を促進しよう、こういうものでございます。
この法律に基づきますと、幹線道路の指定をいたしまして沿道整備道路の指定をいたしました後、都市計画で沿道整備計画というものをつくってまいるわけでございますが、その際の基本的な考え方といたしましても、住宅の立地規制をするというよりは、音が後ろへ行くのを防ぐ、いわゆるバッファービルと俗称しておりますが、緩衝性建築物の建築の促進でございますとか、あるいは緩衝緑地の施設の整備、ないしは次に住宅等につきましての
本案は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、道路交通騒音による障害の防止と、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、沿道整備道路の指定、沿道整備計画の決定等を行うとともに、沿道整備計画の区域内の整備を促進するための措置を講じようとするものであります。
一、沿道整備道路の指定、沿道整備協議会の運営及び沿道整備計画の決定に当たつては、地域住民の意向が十分反映されるよう配慮すること。 二、道路交通騒音による障害の防止等のための沿道整備促進に当たつては、土地の買入れ制度の円滑な運用を図るとともに、本法の措置に併せて、必要な財政上、金融上及び税制上の措置が講ぜられるよう努めること。
○政府委員(山根孟君) 第五条におきまして、沿道整備道路として指定をいたします場合の指定要件がつけられているわけでございますが、この要件といたしまして三つございまして、自動車交通量、道路交通騒音、それから土地利用の状況、この三点でございますが、まず、自動車交通量につきましては、日交通量が四万ないし五万台程度以上、道路交通騒音につきましては、道路端、夜間で六十ないし六十五ホン程度以上となります幹線道路
○赤桐操君 この法案の第五条関係になりますが、都道府県知事は、建設大臣の承認によりまして、指定されることになりますが、政令にゆだねられている部分がございまして、よくわからない点がありますので伺いたいと思いますが、沿道整備道路というのは一体具体的に言うとどういうものを指すのか、この点をまず伺っておきたいと思います。
○政府委員(山根孟君) そのとおりでございまして、なお、付言して申しますならば、本法によりまして指定をされます沿道整備道路につきましての道路管理者の責務というのを第七条において規定をいたしておるというぐあいに御理解をいただきたいと思います。
第一に、都道府県知事は、建設大臣の承認を受けて、道路交通騒音の著しい幹線道路で一定の条件に該当するものを沿道整備道路として指定することができることといたしております。 第二に、沿道整備道路及びその沿道の整備に関し、必要となるべき措置について協議を行うため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び道路管理者は、沿道整備協議会を組織することができることといたしております。
本案は、最近における自動車交通量の増大、車両の大型化に伴う道路交通騒音により生ずる障害の防止と、沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、道路交通騒音の著しい幹線道路について、沿道整備道路の指定、沿道整備計画の決定等を行うとともに、沿道整備計画の区域内の整備を促進するための措置を講じようとするものであります。
二 沿道整備道路の指定、沿道整備協議会の運営及び沿道整備計画の決定を行うに当たっては、地域住民の意向が十分反映されるよう配慮すること。 三 沿道整備促進のため、本法の措置に併せて必要な財政上、金融上及び税制上の措置が講ぜられるよう努めること。 右決議する。 以上であります。委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
主として沿道整備を目的とする法律ではあるが、道路構造についてもこういう考え方でやるべきだ、これは沿道整備道路に限っての話ですけれども、こういうふうになってきた理由はどこにあったのか、こう聞いているのです。
○瀬崎委員 「沿道整備道路の道路管理者は、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため、沿道の整備と併せて、必要な道路構造の改善の推進その他の措置を講ずるものとする。」こういうふうに幹線道路の沿道整備法には定められているわけであります。
この第七条は、第三条の規定を前提といたしまして、沿道整備道路の指定がなされた道路における道路構造の改善等に関する具体的な道路管理者の責務を定めた規定でございます。
○松本(忠)委員 一応これから政令で定めるわけではございますけれども、警察庁としては、大体どれくらいの交通量のあるものは当然この沿道整備道路として認定してもらわなければ困るという腹づもりをお漏らしいただけませんか。
○山根政府委員 沿道整備道路としましては、道路交通騒音の著しい道路で、沿道の合理的な土地利用を促進させることが必要な道路であり、また都市内の震災対策とただいま御指摘の避難道路につきましては、避難地に通ずる道路で、震災時に避難者が安全に避難できるよう整備すべき道路であるということから、この両者はその目的とするところが必ずしも一致しておりませんので、指定の要件等々につきましては異なるものであるわけでございますが
沿道整備道路の指定、五条の関係ですが、まず一つは、沿道整備道路指定の三条件、これを政令にゆだねられた理由というのはどういう理由ですか。
第一に、都道府県知事は、建設大臣の承認を受けて、道路交通騒音の著しい幹線道路で一定の条件に該当するものを沿道整備道路として指定することができることといたしております。 第二に、沿道整備道路及びその沿道の整備に関し、必要となるべき措置について協議を行うため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び道路管理者は、沿道整備協議会を組織することができることといたしております。
御堂筋線の千里地区については、交通量も非常に多く、騒音も著しいので、この法律が制定された場合、沿道整備道路に該当するものと思われますので、関係地方公共団体等と十分協議して対策を検討するよう指導してまいりたいと思っております。