2014-02-20 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
でも、高齢になった農家の方は、もううちの土地を耕すこともできないし、できれば土地を賃貸で貸して、駐車場でも資材置き場でも、テナントを建てられるんだったら沿道サービスでもいいから、そういうような形で老後をゆっくり暮らしたいんだよというふうに思っている農家の人もたくさんいらっしゃると思うんです。
でも、高齢になった農家の方は、もううちの土地を耕すこともできないし、できれば土地を賃貸で貸して、駐車場でも資材置き場でも、テナントを建てられるんだったら沿道サービスでもいいから、そういうような形で老後をゆっくり暮らしたいんだよというふうに思っている農家の人もたくさんいらっしゃると思うんです。
平成元年、国道、県道に接した流通業務施設や沿道サービス施設、倉庫、ガソリンスタンド、ドライブイン等を建設する場合は、優良農地でも転用許可可能。インターチェンジ周辺の農地は原則転用可能。それから、多極分散法及び頭脳立地法に基づく用地は原則転用許可。それから、平成二年、市町村が農村活性化土地利用構想を策定しその計画に従って住宅、工場等を建設する場合には、優良農地でも転用許可可能。
私、すべてが問題ということでお答えしたわけではございませんが、そこそこのところについてはそれなりにスプロール問題を我々としては見過ごせない状況として全国的に起こっていることは、今御紹介のあったとおりでございますが、四十三年度から、多少くどくなりますが、本来、農家の次三男の方々の住宅とかあるいは日常生活の上での利便施設、沿道サービス施設、こういうものはやむ得ない事情によるものであるということで一律に禁止
従来いろいろなもの、沿道サービスとかいろいろなものを認めてきたからスプロール化して、虫食い状態になっているということですから、地区計画を定めて、その地区計画に沿った以外のものの申請があった場合はそういうものは認められないのか、従来どおり認められるのか、その一点だけお聞きしたいと思います。
平成元年には農振法の通達が改正されて、国道、県道に接した流通業務の施設とか沿道サービスならオーケーという、優良農地でも転用許可が可能とされました。そして、それに加えて、高速のインター付近もまた転用してよいというようなことであります。平成二年には、市町村の農村活性化土地利用構想、この市町村が計画されたものに従って住宅とか工場とかは第一種優良農地であっても転用が許可されました。
特に、観光産業、沿道サービスの業者にとってはまさに生活破壊が深刻であるわけであります。 先日も私は現地にお伺いいたしまして、住民の皆さんとお話をさせていただいたんですが、まさに御婦人の皆さんが涙を流して訴えられていたわけであります。当然のことながら、地域住民の皆さんは一日も早い復旧を切望されているわけであります。 そこで、先ほど申し上げました迂回路が雪でもう既に途絶寸前でございます。
その中に、周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売店舗などとか、車両の通行上必要不可欠な沿道サービス施設、ドライブイン、ガソリンスタンドなどですが、そういったものとか、それから今御指摘の三十四条五号の「都道府県が国又は中小企業事業団と一体となって助成する」「店舗等の集団化に寄与する事業の用に供する建築物」ということに限って認められておりまして、そういうものに該当しない限り立地は抑制するということでございます
五号はこういうことでございますが、基本的に市街化調整区域の開発のありようということで、三十四条各号いろいろ列記してございますけれども、商業関係で開発調整区域内での許可可能なものは、周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売店舗などは別の号で可能ですし、車両の通行上必要不可欠な沿道サービス施設というものもございますし、それから今私が申し上げました五号の問題もあります。
そういうところで、今私どもが見ておりまして困っていますのは、実際に今は集落の周辺にいろいろ農地がございましても、農地の所有者はみんな個々ばらばらでございますので、分家住宅を建てるときは、まあおれの土地のところへだれが何を建てても自由勝手じゃないかというので、ある日水田のど真ん中に盛り土をして分家住宅が建ってしまったり、あるいは沿道サービス施設と称してガソリンスタンドがやはりある日突然畑の真ん中にできてしまう
そういう意味で、集落の周辺部分は農地としてちゃんと確保して、集落の中でどうしても分家だとか、あるいは商店だとか沿道サービスだとか、あるいはいろいろな公共施設とか住宅とかで土地が要るようなところはまとめて、農業に差しさわりのない範囲内で必要最小限度つぶしていくといいますか、転用していくというようなことが必要だ。そういうように、農業と農業以外の世界とが一つの集落の中で両立するようにしたい。
それにつきまして沿道百メートルについて沿道サービス施設についてだけ水田の転用許可基準の緩和で緩和をいたしたわけであります。これにつきましては都市計画法の開発許可と農地転用許可と、二つのかんぬきが調整区域にはかかっているわけであります。
○政府委員(中野和仁君) ただいまの都市局長のお話のとおりでございまして、市街化調整区域につきましては一般の転用許可基準よりも本来調整区域の性格にかんがみまして非常に厳重に抑制をするという趣旨で、この中での農地転用基準の緩和でございますので、沿道サービス事業に限り一種農地も例外的に許可し得る場合があるということにとどめたわけであります。
例外といたしまして、いま御指摘のように、国道、県道の両側百メートルの範囲内は、ガソリンスタンドあるいは自動車修理工場等の沿道サービス事業、それから重要産業の施設を許可をする場合があり得るということにしておるわけでございます。
今度緩和をいたしましても、甲種農地に該当するところは、国道、県道に隣接しておる両側百メートルの範囲内での沿道サービス事業に限っております。したがいまして、農地転用の面から市街化調整地域の優良な集団農地が転用されるということはないと思います。
一般国道または都道府県道等の両側おおむね百メートルの範囲内で、その交通に必要な施設、たとえばガソリンスタンド、ドライブイン、自動車修理工場等沿道サービス施設を設置する場合、それから同じ範囲内におきまして重要産業の施設また倉庫、荷さばき場の流通業務の施設をつくる場合、それから農村集落において宅地の集団に近接して住宅等を建設する場合ということでございまして、若干転用の緩和はいたしておりますけれども、いずれも