1970-05-13 第63回国会 参議院 運輸委員会 第18号
しかし、瀬戸内海のような、あるいは沿海航路のような、ほんとうに近距離の場合には、これを義務的に命じておりません。これは業務上の繁雑、実際上の問題からいって困難な場合もある。しかし私は相当の時間、まあ数時間を要するような、たとえそれが内海であっても、かつまた数十名以上乗せるような客船である場合は、やはり一応の船客名簿を考える必要がありはしないか。
しかし、瀬戸内海のような、あるいは沿海航路のような、ほんとうに近距離の場合には、これを義務的に命じておりません。これは業務上の繁雑、実際上の問題からいって困難な場合もある。しかし私は相当の時間、まあ数時間を要するような、たとえそれが内海であっても、かつまた数十名以上乗せるような客船である場合は、やはり一応の船客名簿を考える必要がありはしないか。
ところが、いままで瀬戸内にできております国内における他のほとんどのフェリボートというものは平水航路でございますが、本航路は沿海航路でございまして、気象あるいは潮流によりまして異常な風波の頻発する非常にむずかしいコースでございます。この難コースに対する技術面の研究やらあるいは相互間の経済効果などにつきましても調査検討を続けてまいっておったのでございます。
私の言いたいのは、国際航路はもちろんのこと、沿海航路でも、たとえば三百トン以上の旅客船は全部無線電信を備え付けろ、こうすべきではないかということです。
石炭業界等から見ますると、鉄道運賃は別といたしましても、海上運賃の値下げというか、負担が軽減されるような名案はないかというので、沿海航路の船で特別に能率のいい船を作れば、運賃コストを下げ得る、こういうことから、石炭専用輸送船の建造という問題を今提起いたしております。しかし、これはまた海運界そのものにも多大の影響がございますから、石炭業者の言い分だけでも解決しないと思います。
従いまして沿海航路の船としましては避難港もあるだろうし、また走る時間も短いであろうから、この程度のものであれば常時十九メートルの風が吹くものに対して安全を見ておけば十分ではなかろうかということでこの基準が設定されております。もちろんこの基準を設定するにつきましては、大学の先生方またそのほか学識経験者等を集めまして、数年にわたりまして研究をいたしまして一応基準を作ったものでございます。
次の港でなおらなければ、上陸してお医者さんにかかるわけですから、こういうことを重ねていけば、船乗りの場合は、沿海航路のごときは、初診料が五回も六回もかかるわけです。そういう特殊事情等も論議して、これは、なるべく早い機会にやっぱり検討すべきである。さらに、標準報酬の引き上げについては、概して言えば、船員労働者の方がむしろ賃金は高給でしょう。それなのに、陸上労働者の方は五万二千円で押えてある。
これが三級船ですが、沿海航路であるからといってこれだけ客の乗れる船を三級船というのはおかしいと思います。どうしても二級船でなければならない。魚をとりに行く船ですら二級船です。人間をこれだけ乗せて動く船がどうして三級船であるべきであるのか。これは規則ですからあなた方が悪いのではない。
従いまして現在考えておりますのは、一応沿海航路の船におきましては、常時十九メートルの風が横なぐりにその船に吹きつけて、その船がある程度傾斜する、しかしその風によりまして相当程度波が出ますから、その波に乗りまして船の固有の動揺の周期と波の周期とちょうど一致した場合が、船の動揺が一番激しいわけでございますから、船の傾きを中心にして、船がゆれて、その場合に船が横になってどの程度まで持つであろうかということを
しかしこういうような船で、一体沿海航路がいいか悪いかという問題が起きてくるかと思いますが、普通のこういう客船で突風と申しますか、四十メートル、五十メートル程度の風に、しかも波がそれに伴って大きい場合に、船が危険にさらされないような船を作るということは、現在の造船技術の上では非常に困難な問題ではなかろうかと思っております。
その鉄材をなぜ小さな沿海航路の中小企業の困っているもの、ほんとうに日本のためになる船を作る方に回してやらないのか。また国家が損するような計画を立てて、それだけ損失補償をする気があったら、なぜほんとうに血となり肉となる日本の国の中の近海の船を整備するという考えにならないか。私はその考えがどうしてもあなた方と意見が一致しないのです。憎まれ口はききたくないけれども。
もし運輸省内の海運局の協力を得て沿海航路船を多く活用することにしたならば、国鉄の滞貨というものの解決は楽なんです。なお国鉄がほんとうに完全に整備されるまでの間は、だれが考えてもこれによってこの滞貨を片づけるより方法がないじゃないですか。これは中学生が考えてもそれ以外に方法はないと私は思う。それをどうしてそういうふうな対策をおとりにならないか。
この船は沿海航路の船でございますから、フリーボードの制限はないのでありますが、しかし実際に国際的な航海をしておる大型の船舶の規定をそのまま適用いたしましても、規定以上のフリーボードを持つておるのでございます。