1996-06-07 第136回国会 参議院 外務委員会 第14号
一つは公的な助成、一つはアンタイダンピングということですが、助成措置としてはヨーロッパ・サイドの直接助成、それとヨーロッパあるいは韓国におけるリストラ助成、それにアメリカの沿岸法、これは間接助成でありますが、その沿岸法によりまして、アメリカのコースタルサービスをする船舶に関する限りはアメリカの造船所で建造しなければならない、そういうようなことになっているわけです。
一つは公的な助成、一つはアンタイダンピングということですが、助成措置としてはヨーロッパ・サイドの直接助成、それとヨーロッパあるいは韓国におけるリストラ助成、それにアメリカの沿岸法、これは間接助成でありますが、その沿岸法によりまして、アメリカのコースタルサービスをする船舶に関する限りはアメリカの造船所で建造しなければならない、そういうようなことになっているわけです。
○政府委員(野上義二君) 委員御指摘のように、アメリカの沿岸法の問題というのは非常に長い歴史を持った非常に難しい問題でございます。しかし、本協定におきましては、三年後に加盟国の権利義務が沿岸法によってその均衡が保たれるのかということを考慮して見直すということが規定されております。
沿岸法を実質的に認めているわけですし、例えば例外措置を認めている附属書のⅡですか、この中でも、例えばリストラのための特別措置というのはたった一ページですけれども、しかしアメリカの沿岸法については、これは日本語訳の方ですけれども十一ページも割いている。
他方、米国の沿岸法に基づく例外規定について非常に大部を、多くのページを割いているという御指摘がございましたけれども、御承知のように、沿岸法というのは一つの法律ではなくて、一九二〇年代からのいろいろな法律の各条文の修正等によって米国の沿海、沿岸部及び内水にかかわる客船、貨物船、それからしゅんせつ船、そういったような細かい分類に分けて例外を設けておりますので、そういう意味で、ページ数とか規定がたくさんあるということは
その過程において、御承知の米国の沿岸法、これは一連の法律でございますけれども、米国の内水及び沿岸における船舶は米国製であるという法的規制がかかっているわけですけれども、その規制を存続させたいということで、これは各国と交渉の結果、各国の合意のもとで、この協定においてもその沿岸法にかかわる規制を存続せしめることにいたしました。
協定のそもそもの目的にも、そういった自国造船所を大事にする、保護する、そういうようなことを排除しようと、アメリカの沿岸法などが公的助成措置の廃止の対象の一つとなって、この協定の中にも今後どういう扱いをするかということについて明記してあるというようなこともあるわけですから、そういったことが問題になるかと思いますが、そのおそれはないかどうか、それについてお伺いしたいと思います。
次に、沿岸法の目的とするところは、漁業の発展を促進して、その従事者の福祉の増進をはかるということです。それがために、ぜひとも魚価の安定策として大いに生産を増強し、所得を倍増させなければいけないというにもかかわりませず、あるいは生産を規制したり、水揚げを規制したりするのは、まことに消極的な施策といわざるを得ないのです。