1950-07-28 第8回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
すなわち日本の一万海里に及ぶ沿岸水域を三十隻余の巡視船で守ることは、一隻の哨戒水域が三百海里にも及ぶということでありまして、これは通常考えられる巡視船の哨戒率の十倍にも達すると考えてさしつかえないものと存ずる次第でありまして、現在の巡視船の状況は実に苦しい警備状況を続けておる次第であります。
すなわち日本の一万海里に及ぶ沿岸水域を三十隻余の巡視船で守ることは、一隻の哨戒水域が三百海里にも及ぶということでありまして、これは通常考えられる巡視船の哨戒率の十倍にも達すると考えてさしつかえないものと存ずる次第でありまして、現在の巡視船の状況は実に苦しい警備状況を続けておる次第であります。
すなわち関税法の第百一条の三の規定でありますが、これは海上保安官の制度が設けられました際に、調整をはかつて設けたのでありますが、これによりますと、「海上保安官ハ税関官署ノ所在スル港ノ港域内及税関官吏ノ配備サレタル海上又ハ沿岸水域ニ於テ税関官吏ノ要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件ノ予防及取締ヲ行ウコトヲ得」ということになつておりまして、大体開港内におきましては、原則として税関の官吏が
海上保安庁は過去二箇年にわたりまして、日本の沿岸水域の警備に当つて参つたのでございますけれども、海上保安庁は船艇並びに人員ともにはなはだしく不備でありまして、これはしばしば国会におかれましても御指摘をいただいたところでございます。
しかしながらほんとうに長官が日本の沿岸水域というものを法律に定められた範囲において、これを十分守つて行こうとされるには、当初もくろまれておりましたこの数字というものは、必要な数字であつたと考えております。しかるに二年たつても今日までその数字が実現しておりません。実現しないことは今いくら論議をいたしましてもどうにもなりませんので、せめてこれに対する計画がなければならないと私は思うのであります。
右の警戒指令に即応いたしまして、九州方面の治安の状況に鑑みまして、海上保安庁の大部分の船艇を九州方面の沿岸水域に配置いたしまして、密輸の取締りに当らしめておつたのでございまするが、事変勃発と共に海上保安庁が二十四年度において繋船をすることになつておりました二十隻の巡視船を含めまして、即ち二十隻の巡視船をこの際全面的に活動せしめるという態勢を即刻に取りまして、これを合せまして合計大十二隻の巡視船を行動
○大久保政府委員 海上保安庁は海上保安庁法の第一條におきまして、「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において」というふうに海上保安庁の行政所掌範囲を明確にいたしておりますが、その範囲に起きました事変でございます。
併し地方自治法で決められております地方自治体、いわゆる公共団体等の自治警察は、その公共団体が持つております管轄区域内で、地方警察権が行使できますので、当然そういう港とか、その地方公共団体の管轄区域内におきましては、沿岸水域は海上保安庁とオーバーラツプを重ねることになる。
○説明員(猪口猛夫君) この問題につきましては、御承知のように地方警察は警察法によりまして、又海上保安庁は海上保安庁法によつてそれぞれその職責なり、権限を行使しているのでございますが、警察法は警察法で決められている陸上における司法警察でありますし、海上保安庁は海上保安庁法の第一条及び第二条に規定されております管轄権が、はつきり沿岸水域の海上ということに決められておりますので、まあ陸上と海上とは同じような
戰時中本邦の沿岸水域におきます艦船の沈没、飛行機の墜落、浮標の沈没等の戦災によりまして、はなはだしく航路に障害を及ぼしますし、優良漁場を荒廃せしめまして、これがために航路障害を非常に起しておるわけでありまして、これについてはすでに海上保安庁の当局におきまして、国費をもつて掃海作業を実施されつつあるわけでありまして、国民のひとしく感謝しておるところでございますが、戰災漁場の復旧につきましては、今日までまつたく
としておりまして、水域の測量というのは、日本沿岸水域並びに海洋水域と申しましても、河川口などの航海し得る水域は、これに含めております。それから水域を測量する場合、当然これに伴つて土地の測量をしなければできませんので、これに伴う土地の測量、それから成果を航海に利用させるための地磁気の測量といいますと、船が航海するときには、磁針を用いまして船の進路を作ります。
○稻垣政府委員 最近マツカーサー・ラインの内側において、相当数の拿捕事件が起りましたことについては、すでに問題になつておるところでありますが、海上保安庁といたしましては、いわゆる日本の沿岸水域の取締りということになつております。しからば沿岸水域とはいかんという問題になりますが、これはGHQからの命令によりまして、基地から半径五十マイルのところを描いた以内であるということにお達しを受けております。
かような関係から、海上保安庁は沿岸水域における法律上の責任を法律上所有しておりますけれども、実際上は沿岸五十海里以上の行動可能が直ちにとれないという事情があるのでございます。 最後のお尋ねの、第三国の艦船に出会つた場合に対抗する力があるかどうかというお尋ねでございますが、これは公海におきまして、現在我が国は、海上保安庁は全然権限の行使はできないわけでございます。
尚又自治体の水上署のない全般の沿岸水域に亘ります海上警察、これは海上保安廳の高速内火艇を整備いたしますと、これは非常に効率を発揮するのであります。あとは國警との常時緊密な連絡によつて強化することができはせんかと思うので、私共は一日も早く高速内火艇の整備に目下最大の始力をいたしておるのであります。
○政府委員(大久保武雄君) 陸上の警察と港長との権限の地域的分配でございますが、この点に関しましては、海上保安廳法に基きまして、港、湾、海峽その他の地域と、沿岸水域ということに相成つておりまして、その港がどの範囲でありますかということは、別に港域法でこれを定めることに相成つておる次第でございます。
次に警察権の発動で海上保安廳がやつておるかどうか、まだ警察の指示で活動しておるかどうかという御質問でありましたが、海上保安廳は法律にもございまするように「港、湾、海峽その他の日本國の沿岸水域において海上の安全を確保し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎭圧」ということにつきましては、法律上の職権と責任を與えられております。
この法律案は戰後の新情勢に鑑みまて、港、湾、海峡その他日本國の沿岸水域におきまして、船舶の安全に関する法令の励行、海難救助、海上における犯罪の予防及び鎮圧並びに水路、航路標識に関する事務等のために、運輸大臣の管理するところの外局として海上保安廳を設けんとするものであります。
○中井光次君 只今のお答の部分、即ち沿岸水域の問題につきましてはその御説明で私は了得いたします。今後の推移を見て然る後處すべきであると思います。先程私が擧げましたる湖面の問題につきましてはどのようにお考えになつておりますか。
障害除去に関する事項、海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を要する場合における必要な援助に関する事項、海難の調査に関する事項、海上保安廰以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関する事項、旅客または貨物の海上運送に從事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関する事項、水先人及び水先業務の監督に関する事項、沿岸水域
○政府委員(山崎小五郎君) 今のこの沿岸水域ということは、非常にはつきり、どこから何海里以内とか、何海里以上とかいうことは全然限定してないのでありまして、大体日本の社会的通念から、日本の船が多く航行しておつたという所がその範囲に属するのでありますので、例えば先程お話した漁船が漁をしておるのは大体これは日本の沿岸水域に入るわけであります。
それからもう一つ「海上における」と「沿岸水域における」というその書き分けが第七條にあるので、それはどういうところから來ておるのか、十号と十一号、それについてお尋ねしたい。
それから「沿岸水域」と「海上」と書き分けてあるのは、十号の方は巡視、海上に関するいろいろの具体的な計画を作りますのは主として沿岸水域のことでありまして、例えば「海上における密貿易」と廣く書いてありますのは、日本の例えば沿岸水域……沿岸水域でなくても日本の船が密貿易の虞れがあるような場合は、いわゆる十にある沿岸水域でなくても……外國船についてはいけませんが、日本の船舶ならばどこでもできる。
すなわちまずこれを航海の安全についてみますと、周囲八千海里に及ぶわが國の沿岸水域は、その特有の氣象、海象から從來世界的に最も海難事故の多い水域とされていたのであります。
〔朗 読〕 第一章 組織第一條港、湾、海峽その他の日本國の沿岸水域において海上の安全を確保し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、運輸大臣の管理する外局として海上保安廳を置く。 河川の口にある港と河川との境界は、別に法律でこれを定める。
○山崎(小)政府委員 第一條の中で問題になりますのは、沿岸水域という言葉でありますが、これは普通領海かなんかくらいな言葉じやないかという誤解がありますが、ここにありますように、港、湾、海峽その他日本國の沿岸水域といつても公海も含んでおるのでありまして、極端なことを言えば、メキシコまででも行くわけでありますが、大体沿岸水域というのは、その國の一つの勢力と申しますか、船の大体多く行つておる所とか、大体そこまで
この法案は、「港、灣、海峡その他の日本の沿岸水域において海上の安全を確保し、竝びに法律の違反を豫防し、捜査し、及び鎭壓するため、運輸大臣の管理する外局として海上保安廳を置く」。こういうのでありまして、海上保安廳の部局といたしましては、長官官房、保安局、水路局、燈臺局、こういうものを設けるのでございます。