2002-03-13 第154回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○木下政府参考人 東京都を初めといたしましてさまざまな地域の沿岸業者から、大中型まき網漁業に対しまして、禁止区域の拡大など規制強化の要望があることを承っております。このような状況を踏まえまして、今回の一斉更新におきまして、国が関係業者間の話し合いの場の設定のあっせん、話し合いの仲介を行うこと等によりまして、協議の推進を図ることといたしております。
○木下政府参考人 東京都を初めといたしましてさまざまな地域の沿岸業者から、大中型まき網漁業に対しまして、禁止区域の拡大など規制強化の要望があることを承っております。このような状況を踏まえまして、今回の一斉更新におきまして、国が関係業者間の話し合いの場の設定のあっせん、話し合いの仲介を行うこと等によりまして、協議の推進を図ることといたしております。
○木下政府参考人 先ほど御指摘の、東京都の沿岸業者から、大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大等につきまして、私も要望を承っております。現在、当事者間によりまして協議を行うべく調整中でございますけれども、これらの協議の結果を踏まえながら、関係者の意見を聞き、操業禁止区域の拡大を含みます公的規制の設定につきまして、今後検討していきたいというふうに考えております。
まず漁業法では、沿岸業者の漁業利益を物権として保護いたします漁業権の免許制度、それからこれら漁業権の侵害に対する罰則の規定等がございます。また水産資源保護法では、資源を保護培養し漁業の発展に寄与するために、爆発物あるいは有毒物を使用いたします漁法の禁止等の制度がございます。最後に各都道府県の漁業調整規則では、禁漁区それから禁漁期間の設定、稚魚、稚貝の採捕の禁止などの規定を設けております。
特に、一本化された港湾荷役業者と沿岸業者との間に競争が激しくなると思います。そのことがまた、港湾労働者の雇用や労働条件の低下となってあらわれてくることになります。 次は、十六条関係の統括管理行為とは一体何かということであります。 改正案の内容は、統括管理行為を新たに免許基盤に加え、これを十六条で規定づけようとしています。
その後、このような沿岸業者につきましても、特殊な荷役形態のもの等につきましてはその都度特殊料金の認可を申請して、認可を受けて実施していただくというふうに考えておりますし、それが相当守られてきているというふうに思います。
○関山委員 私も実態を詳しく承知いたしておりませんから、そういう中小の沿岸業者にもそういう職域が、ジャンルが確保されるということであれば心配はないわけでありますけれども、この間法改正に伴ってそういう事態が起こり得ることも予想しながら行政の側としては対応をしていただくことを、この機会にお願いをしておきたいと思います。
現実的に船内、沿岸業者との間に、個別免許の業者との間に競争力の差を生じせしめるということになれば、やはり業者間の競争を激化させることになりますし、これまた、言うたとおりじゃないか、何のことはない、やはり自然淘汰をねらっての一つの法律改正じゃないかということになってしまうのじゃないでしょうかね。
したがって、地区協会そのものに船内、沿岸業者、こういうような日雇いを必要とする業者が当然入ることはわかります。しかし日雇いを必要としない業者は、メリットがないわけですから入らないということになります。
いずれにいたしましても、先ほど言われましたような大業者を守って、中小あるいは沿岸業者をどうこうするといったつもりで行政をやっておることはないということを御理解いただきたいと思います。
しかし港湾運送事業を営む場合には、一種業者が船舶運航事業者もしくは荷主と契約をいたしまして、その作業のうちの一部につきまして船内業者もしくは沿岸業者、はしけ業者というものに下請をきせるわけでございますから、仕事の場合ではやはり元請、下請という関係が生ずるわけでございます。
一万五千トンという上積みというものは、これはもう北海道沿岸業者あるいは底びき業者にとっては、全く痛手をこうむったような数字である。しかも水産庁長官だとかあるは北海道知事であるとか北海道の水産部長なんというものは、みんな業者にはまことに強い立場におると私は解釈しておる。それらに説得されて、業者、生産者の連中はやむなくこれを不承不承承知したというようなかっこうになっておる。
しかし現在の北海道の沿岸漁業の連中あるいは底びき業者の連中の姿を見ると、北海道の沿岸にはもう資源が枯渇して、遠くへ出なければ魚がとれないというような現状、船もだんだん大型化しなければならぬというような現状、とれを見て、乏しい資本の中からかろうじておかゆ程度のものをすすっておる沿岸業者に対して、どうか当局も大手業者にのみ特典を与えないで、そういう中小企業、零細企業の問題に対してもよく考えを合わした上において
○政府委員(佐藤肇君) 私どもがいま一本にして団体を統合していきたいと、かように考えておりますのは、日本港運協会という名前が仮称でございまして、元請、下請というような関係、または船内業者、沿岸業者というような業種による横の結びつき、こういうような形で、ばらばらのものでは近代化というものができないのではないか、作業というものは、やはり一貫性を持つようにして初めてこの近代化というものが可能になるのではないか
私は沿岸業者のほうからも禁止区域拡大はぜひ必要であるからやってほしいという陳情も受けております。それから底びき業者のほうからは禁止区域拡大は当を得ない話であるというような反対の陳情も受けております。われわれ議員としてどちらをとるかといわれた場合、私らじゃ返事ができないのです、実際問題として専門家じゃないから。
それで組合員の中には、漁協が会員になっておりましても、組合員は一々零細な沿岸業者でございますから、直接協会の会員になってない場合が多いわけでございます。それで、そういう場合には、組合が借りて、そして転貸しする、こういう形になっているわけでございます。現状は。
○政府委員(庄野五一郎君) 今度、法改正をいたしました趣旨は、零細な沿岸業者といたしまして、一々出資をして、会員になって、はじめて保証を受け得るわけでございますが、そういうふうに零細な沿岸業者が協会に出資をして会員にならなくても、その所属する組合が会員である場合には、その組合員に対して一定の限度内において、直接組合員に協会が保証ができる、こういう道が開けたわけでございます。
ほんとうにこれはうれしいような、その何です、効果でして、増産というものもなかなかむずかしいのですが、ノリは沿岸業者のために非常によい胞子等の発見等によって、人工栽培ができて、やれることになりましたから、当然これに対して御指摘のような各般にわたって対策を立てたいと思って、今研究を命じております。
そして外から買うということでは非常に沿岸業者に対しても私は済まぬと思う。だから、ほんとうに国内のイワシ、サンマというようなものをフィッシュ・ミールとして飼料に持っていくについてどういうふうな形でこれを指導し、これを奨励していくか。それに対してどれだけ責任を持たせるかということをきめていかせることも飼料対策なり、フィッシュ・ミール対策の一つの行き方だと思う。
ただし、繁殖保護上沿岸漁業に残すべきと申しますか、沿岸業者が魚をとり尽くさないようにするために一体どうしたらよろしいか、これは御指摘の底びき漁業だけではないと思うのです。このごろ、能率的な漁業として、電探操業をやり、火力を用いて一網打尽にとるような漁業もありますが、こういうものをやると、漁場、ことに沿岸漁業はどうなるかという、もっと根本に触れて考えなければならぬと思います。
そのうちでも、ノリの増殖というものは、全国にわたって農林省が奨励し、今日まで着々その成果を上げつつあるわけでありますが、そこへもってきて、韓国のノリをどんどん輸入するということになりますと、価格の点において、また、需給の面において、国内の芽ばえておるところの浅海増殖の仕事を非常に圧迫してきて、さなきだに困っておる沿岸業者を、さらに苦しめるということになりますので、われわれ当委員会におきましては、韓国
しかるに、その結果は直ちに多数の沿岸漁業者の生活に響く問題であるから、日本の役所である以上、通産省が貿易のことを考えられることはもっともでありますけれども、国内の沿岸業者が死ぬような通産行政を、たった八十万ドルのためにやられるのは非常に困る、通産省といえどもお考えを願わなければならぬ、こういうふうに考えるので、生産業者の意見も聞いて——それによってきめるのでありませんけれども、意見も聞いて外貨をお考
ただ、大臣の言われた意中をそんたくいたしますのに、底びき業者は底びき業者の立場がある、沿岸業者は沿岸業者の立場がある、その両者の立場を尊重して公平な解決をしよう、こういう意中ではなかろうか、これは私のそんたくでございます。どちらを重しとし、どちらを軽しとするような、そういう考え方ではないと思います。
その中にやはり、水産庁としては当面各海区ごとに沿岸業者と底びき業者との間に起きている具体的な操業上の摩擦を調整していきたい、こういうことを主要課題としてやっているのです。西村さんの言い回しが悪いのじゃない。長官もはっきりこういうことを言っているのです。