1977-04-30 第80回国会 参議院 農林水産委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○国務大臣(鈴木善幸君) いま御審議を願っております漁業水域法、これは本邦の沿岸基線からはかりまして二百海里の海域、もっと具体的に申し上げますと、基線から十二海里、これが領海でございます。領海の外百八十八海里、これが漁業水域と、こういうことに相なります。
○国務大臣(鈴木善幸君) いま御審議を願っております漁業水域法、これは本邦の沿岸基線からはかりまして二百海里の海域、もっと具体的に申し上げますと、基線から十二海里、これが領海でございます。領海の外百八十八海里、これが漁業水域と、こういうことに相なります。
この問題を、どういうぐあいに双方の立場を損なわないように処理するかと、これはこれからの交渉の微妙な問題でございまして、閣議でもまだ決めておりませんが、わが方の漁業水域は明確に本邦の沿岸基線から二百海里沖合いと、これは法律で、国会でそういう意思決定をお願いするわけでございますから、この点は明確になっておるわけでございます。
なお、今次の漁業協定によりまして、沿岸基線から十二海里に漁業専管水域を設け得ることとなり、わが国は、関係国内法におきまして、これを政令で定めることといたしておりまするが、政府は具体的にどの地域に設定する方針であるか。
漁業協定の中に、日韓両国は、それぞれ自国の沿岸基線から十二海里までの水域に漁業水域を設定する権利を有することを相互に認めるという趣旨の規定が設けてあります。これによって、そのような権利が認められていること自体は、一点の疑いをいれません。