1953-02-18 第15回国会 参議院 水産委員会 第18号
ですから大体クラーク・ラインと申しますか、その線に沿つて一定の哨戒を常にその辺を行動しておるという形をとつております。
ですから大体クラーク・ラインと申しますか、その線に沿つて一定の哨戒を常にその辺を行動しておるという形をとつております。
そこで私は今言うような國家目的の線に沿つて一定の出炭をするのにだれが見ても要する資材を使い、あるいは國家が認めた豫算の單價の範囲内において、生産を繼續している最も善良な業者と目すべき一般炭鑛、指定外の炭鑛に對して、いわゆる第八條の規定を適用するということは、憲法の規定に抵觸するのではないか。かように私は質問しているのであります。この點に對する御答辯を重ねてお願いいたします。