2001-11-08 第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
さらに、沼津交通事件というものがございまして、これは年休を皆勤手当支給に関して欠勤扱いしたことが問題とされたことであります。
さらに、沼津交通事件というものがございまして、これは年休を皆勤手当支給に関して欠勤扱いしたことが問題とされたことであります。
○政府委員(伊藤庄平君) 先生御指摘になっている沼津交通事件の場合、それからほかの裁判例におきましては、取得を理由とした不利益取り扱いの私法的効果を否定している判決もあるわけでございまして、要は、こういったものが基準法の条文を介して形成されている公序良俗に違反するかどうかという判断で、公序良俗に違反する程度の不利益であれば私法上の効果が否定され、そうでない場合は否定されないわけでございまして、今までの
ところが、先ほど坂本参考人の御意見にも出ておりましたように、最高裁の平成五年六月二十五日の沼津交通事件の判決というのがございまして、これは努力義務規定である、この精・皆勤手当のカットが有給休暇の取得の抑制効果をどれだけ持つかが問題である、この程度ならばこれは公序良俗には反しないと、こう言って結局カットを認めたわけです。この判決をにらんだ文言になっているんだと思います。